仮の宿 学習室

くらしの教材 · 銀行

キャッシュカード紛失時

この教材のゴール

キャッシュカードをなくしたり盗まれたりしたときに、すぐ銀行で利用停止をし、警察に届け出て、再発行の手続きができるようになる。

説明

キャッシュカードをなくしたり、盗まれたりしたら、すぐに銀行に連絡して、カードを使えないようにしてもらいます(利用停止)。24時間受け付けている銀行もあります。連絡先は銀行のWebサイトなどで確認し、前もってメモしておくと安心です。

あわせて警察にも届け出ます。落としたときは遺失届、盗まれたときは被害届を出します。盗まれたカードで預金を引き出された場合、すぐ銀行に知らせ、警察に届け出ていれば、法律に基づいて補償を受けられることがあります。ただし、暗証番号を人に教えたり、カードに書いたりしていると、補償が減ったり、受けられなかったりします。

カードの再発行は銀行で手続きします。警察官や銀行員を名乗ってカードを預かりに来る人は詐欺です。

やさしい日本語で読む

キャッシュカードを なくしたら、すぐに しましょう。

1. 銀行に 電話して、カードを 止めて もらいます。 2. 警察(けいさつ)に 行きます。落とした ときは 「遺失届(いしつとどけ)」、盗(ぬす)まれた ときは 「被害届(ひがいとどけ)」を 出します。 3. 銀行で 新しい カードを 作ります。

・銀行の 電話番号を メモして おきましょう。 ・暗証番号(あんしょうばんごう)は だれにも 教えません。カードに 書きません。 ・「カードを 預かります」と 来る 人は うそです。渡しません。

確認クイズ

問1

キャッシュカードをなくしたことに気づいたら、最初にすることは?

  1. 1週間様子を見る
  2. すぐ銀行に連絡して利用停止をする
  3. 新しい口座を作る
  4. SNSで探してもらう
正解B. すぐ銀行に連絡して利用停止をする

他人に使われないよう、すぐ銀行に連絡してカードを止めてもらいます。

問2

カードを盗まれたとき、警察に出すものは?

  1. 被害届
  2. 婚姻届
  3. 転出届
  4. 出生届
正解A. 被害届

盗難のときは被害届、落としたときは遺失届を出します。

問3

盗難カードの被害で、補償が減ったり受けられなかったりすることがあるのは?

  1. すぐ銀行に連絡した
  2. 警察に届け出た
  3. 暗証番号をカードに書いていた
  4. 通帳をこまめに記帳していた
正解C. 暗証番号をカードに書いていた

暗証番号を他人に教えたり、カードに書いたりしていると、過失として補償が減ったり受けられなかったりします。

問4

警察官を名乗る人が「カードを預かります」と家に来た。どうする?

  1. カードを渡す
  2. 暗証番号も一緒に教える
  3. 封筒に入れて渡す
  4. 渡さずに、警察や家族に相談する
正解D. 渡さずに、警察や家族に相談する

警察官や銀行員がキャッシュカードを預かりに来ることはありません。詐欺なので渡してはいけません。

問5

キャッシュカードの再発行はどこで手続きする?

  1. 口座のある銀行
  2. 警察署
  3. 市区町村の役所
  4. コンビニ
正解A. 口座のある銀行

再発行は銀行で手続きします。必要なものや手数料は銀行によって異なります。

よくある質問

Q. 夜中や休日に気づきました。

A. 24時間受け付けている紛失・盗難の窓口がある銀行もあります。銀行のWebサイトやカードの台紙などで連絡先を確認し、できるだけ早く連絡しましょう。

Q. 止めた後でカードが見つかりました。

A. そのまま使えるかどうかは銀行によって違います。銀行に連絡して確認しましょう。警察に遺失届を出していた場合は、警察にも見つかったことを伝えます。

Q. 在留カードも一緒になくしました。

A. 警察に届け出たうえで、なくしたことを知った日から14日以内に、住んでいる地域を担当する地方出入国在留管理官署で再交付を申請します。手数料はかかりません。

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制度や手続きは、住んでいる市区町村や時期によって異なることがあります。最新の情報は、自治体や関係機関の案内でご確認ください。
内容確認日:2026-10-03