契約書に印鑑を押さなかった場合、契約はどうなる?
- 必ず無効になる
- 法律に特別な定めがなければ、押印がなくても成立する
- 警察に届け出なければならない
- 署名をしても無効になる
正解
B. 法律に特別な定めがなければ、押印がなくても成立する契約は当事者の意思が合えば成立し、法律に特別な定めがある場合を除き、押印は必要な要件ではありません(内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」)。
くらしの教材 · 役所
署名で足りる場面と実印(登録した印鑑)が必要な場面を区別し、必要なときに自分で印鑑登録や証明書の取得ができるようになる。
日本では書類に印鑑(はんこ)を押す習慣がありますが、国の行政手続の多くで押印は不要になり、署名(サイン)で済む場面が増えています。契約も、法律に特別な定めがある場合を除き、押印がなくても成立します。
一方、自動車の登録などでは、市区町村に登録した印鑑(実印)と印鑑登録証明書が必要になることがあります。外国人も、住民登録をしている15歳以上の人なら印鑑登録ができます。印鑑は、住民票に記載された氏名(在留カードの氏名など)で作ります。カタカナ表記・通称・イニシャルの印鑑が使えるか(住民票にカタカナ表記の記載が必要な場合など)、大きさや手続きは自治体によって異なるので、事前に確認してください。
実印と印鑑登録証(カード)は大切に保管し、なくしたときはすぐに役所に届け出ます。
日本では 書類に はんこ(印鑑)を 押すことが あります。 でも 今は、役所の 手続きの 多くで はんこは いりません。サイン(署名)で だいじょうぶな ことが 多いです。
車の 登録など、大切な 手続きでは「実印(じついん)」が いることが あります。 - 実印は、市役所・区役所に 登録した はんこです。 - 外国人も、住民登録を していて 15歳以上なら 登録できます。 - はんこは、在留カードの 名前などで 作ります。カタカナの はんこが 使えるかは、市区町村で ちがいます。 - ゴムの はんこは 登録できません。
実印と カードは 大切に しまいます。なくしたら すぐ 役所に 言います。
契約書に印鑑を押さなかった場合、契約はどうなる?
契約は当事者の意思が合えば成立し、法律に特別な定めがある場合を除き、押印は必要な要件ではありません(内閣府・法務省・経済産業省「押印についてのQ&A」)。
「実印」とは何?
住んでいる市区町村に印鑑登録をした印鑑を、一般に実印といいます。
外国人の印鑑登録について、正しいものは?
印鑑登録は住民登録をしている市区町村で行います。外国人も、住民登録があり15歳以上であれば登録できます。
一般に、印鑑登録できない印鑑は?
ゴム印など、印影が変わりやすいものは登録できません。大きさや文字の条件は自治体のホームページで確認しましょう。
実印や印鑑登録証(カード)をなくしたときは?
悪用を防ぐため、すぐに役所に届け出て、登録の廃止などの手続きをします。手続きは自治体の案内に従ってください。
Q. 役所の書類には、いつも印鑑が必要ですか?
A. 国の行政手続では、99%以上の手続で押印をやめる、またはやめる方向で見直されました。自治体の手続きも見直しが進んでいます。ただし、実印と印鑑登録証明書が必要な手続きは残っています。書類の説明や窓口の案内に従ってください。
Q. 印鑑登録はその日のうちにできますか?
A. 本人が在留カードなどの顔写真付きの公的な本人確認書類を持って窓口に行けば、その日に登録できる自治体があります。そうでない場合は、役所から自宅に照会書(回答書)が郵送され、それを持って行くと登録が完了する方法になります。詳しくは自治体に確認してください。
Q. 印鑑登録証明書はどこで取れますか?
A. 市区町村の窓口で、印鑑登録証(カード)を出して請求します。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取れる自治体もあります。
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制度や手続きは、住んでいる市区町村や時期によって異なることがあります。最新の情報は、自治体や関係機関の案内でご確認ください。
内容確認日:2026-10-03