在留カードの主な届出(住所・氏名の変更、紛失など)の期限は?
- 3日以内
- 7日以内
- 14日以内
- 30日以内
正解
C. 14日以内主な届出は、その事由が生じた日(紛失などは知った日)から14日以内です。
くらしの教材 · 役所
在留カードの携帯義務と、住所・氏名などの変更、紛失、有効期間の更新などの届出期限と窓口を理解し、必要なときに期限内に自分で手続きできるようになる。
中長期在留者に交付される在留カードは、16歳以上の人は常に持ち歩き、警察官などから求められたら見せる義務があります(16歳未満は携帯義務が免除されています)。
主な届出の期限は「14日以内」です。住む場所が決まったときや引っ越したときは、在留カードを持って市区町村の役所へ届け出ます。氏名・生年月日・性別・国籍などが変わったとき、在留カードをなくしたり盗まれたりしたときは、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ届け出ます。紛失・盗難の場合は、先に警察に届け出てください。在留資格によっては、会社や学校が変わったときにも14日以内の届出が必要で、インターネットでも届け出られます。
在留期間の更新と、在留カード自体の有効期間の更新は別の手続きです。カードに書かれた期限を確認しておきましょう。
在留(ざいりゅう)カードの きまり:
- 16さい 以上の 人は、いつも 持ち歩きます。 - 警察官(けいさつかん)などに 言われたら 見せます。
14日 以内に 届け出(とどけで)が 必要な とき: - 住む 場所が 決まった、引っ越した → 市役所・区役所 - 名前や 国籍(こくせき)が 変わった → 入管(にゅうかん) - カードを なくした、とられた → まず 警察、それから 入管 - 在留資格(ざいりゅうしかく)に よっては、会社や 学校が 変わった とき も 届け出ます。インターネットでも できます。
カードの 期限(きげん)も 見て おきましょう。
在留カードの主な届出(住所・氏名の変更、紛失など)の期限は?
主な届出は、その事由が生じた日(紛失などは知った日)から14日以内です。
引っ越したとき、住所の届出はどこでする?
在留カードを持って市区町村の役所で転入届・転居届を出すと、住居地の届出をしたことになります。
在留カードをなくしたときは?
紛失・盗難はまず警察に届け出て、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で14日以内に再交付を申請します。
16歳以上の中長期在留者は、在留カードをどうする?
16歳以上の人には常時携帯義務があり、求められたら見せなければなりません。
結婚して名前が変わったときは?
氏名・国籍などの変更は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ14日以内に届け出ます。
Q. 再交付に手数料はかかりますか?
A. 紛失・盗難による再交付の手数料はかかりません。申請書、写真、パスポート(または在留資格証明書)、警察への届出の受理番号などが必要です。くわしくは出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
Q. 在留カードとマイナンバーカードを1枚にできますか?
A. 2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能をつけた「特定在留カード」が始まりました。取得は任意で、これまでどおり2枚を持つこともできます。地方出入国在留管理局や市区町村の窓口で、在留の手続きや住居地の届出のときに申請できます。
Q. 日本を出国するときは?
A. 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国する場合は、空港などで在留カードを返納します。また日本に戻る予定がある場合は、出国前に再入国の扱いを確認してください。
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制度や手続きは、住んでいる市区町村や時期によって異なることがあります。最新の情報は、自治体や関係機関の案内でご確認ください。
内容確認日:2026-09-28