携帯電話の契約で、外国人が本人確認に使う主な書類は?
- 在留カード
- 名刺
- 学校の時間割
- レシート
正解
A. 在留カード法律に基づいて本人確認が行われます。外国人は在留カードなどを使います。
くらしの教材 · 携帯電話
携帯電話を契約するときに必要な本人確認や契約内容の確認を自分で行い、8日以内の初期契約解除の制度を知り、SIMカードや電話を他人に渡すなどの犯罪に巻き込まれないようにできるようになる。
携帯電話を契約するとき、事業者は法律(携帯電話不正利用防止法)に基づいて本人確認をします。外国人は在留カードなどを使います。2026年4月から、オンライン契約で本人確認書類の写真を送る方法は廃止され(移行のための経過措置は2026年9月30日まで)、ICチップの読み取りなどに変わります(方法は事業者によって異なります)。
契約の前に、料金プラン、契約期間、解約するときの費用、端末代の払い方をよく確認しましょう。契約書面を受け取った日から8日以内なら、通信サービスの契約を解除できる「初期契約解除」の制度があります(端末の購入は対象外のことが多く、事務手数料などはかかります)。大手携帯会社などでは代わりに「確認措置」があり、電波状況や説明が不十分だった場合に限り、端末も含めて解除できます。
契約した携帯電話やSIMカードを、事業者に無断で他人に売ったり渡したりしてはいけません。犯罪に使われるおそれがあり、処罰されることがあります。帰国するときは解約しましょう。
携帯電話(けいたいでんわ)を 契約(けいやく)する とき、在留カードなどで 本人確認(ほんにんかくにん)を します。
契約の 前に 確認: - 1か月の 料金 - 契約の 期間 - やめる ときの お金 - 電話(たんまつ)の 代金
契約書(けいやくしょ)を もらってから 8日以内なら、契約を やめられる ことが あります(電話の 代金や 手数料は 戻らない ことが あります。やめられる 条件は 会社で ちがいます)。
SIMカードや 電話を 人に 売ったり、あげたり しては いけません。犯罪(はんざい)に なります。 帰国(きこく)する ときは、解約(かいやく)しましょう。
携帯電話の契約で、外国人が本人確認に使う主な書類は?
法律に基づいて本人確認が行われます。外国人は在留カードなどを使います。
契約の前に確認しておきたいことは?
あとで困らないように、料金や解約の条件をよく確認しましょう。
初期契約解除ができるのは?
書面を受け取った日から8日以内なら通信サービスの契約を解除できます。端末の購入は対象外のことが多く、大手携帯会社などでは代わりに「確認措置」が適用されます。
「SIMカードを買い取ります」と言われたら?
契約した携帯電話やSIMを事業者に無断で他人に譲ることは法律で禁止されていて、犯罪に使われるおそれがあります。
帰国するときは?
使わなくなった回線は解約しましょう。他人に渡すと犯罪に使われるおそれがあります。
Q. 店に行けないときはオンラインで契約できる?
A. できる場合があります。ただし2026年4月から本人確認の方法が変わり(経過措置は9月30日まで)、ICチップの読み取りなどが必要になります。使える書類や方法は事業者によって異なるので、申し込む前に事業者のWebサイトで確認してください。
Q. 契約のトラブルはどこに相談する?
A. まず契約した事業者に問い合わせましょう。解決しないときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターなどに相談できます。
Q. 「荷物のお届けに失敗しました」というSMSが来たら?
A. 本文のリンクを押さないでください。宅配業者を装った偽のSMSで、個人情報を盗まれたり、不正なアプリを入れられたりするおそれがあります。心配なときは、公式のアプリやWebサイトで確認しましょう。
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制度や手続きは、住んでいる市区町村や時期によって異なることがあります。最新の情報は、自治体や関係機関の案内でご確認ください。
内容確認日:2026-09-28