国民健康保険に加入するのは?
- 在留期間が3か月を超え、職場の健康保険などに入っていない外国人
- 観光で来た人
- 職場の健康保険に入っている人も全員
- 日本国籍の人だけ
正解
A. 在留期間が3か月を超え、職場の健康保険などに入っていない外国人外国人は、在留期間が3か月を超え、職場の健康保険などに入っていなければ加入します(75歳未満)。短期滞在の人は加入できません。
くらしの教材 · 役所
自分が国民健康保険に加入する必要があるかを判断し、加入・脱退の届け出を期限内に行い、保険料や医療費の仕組みを理解できるようになる。
国民健康保険(国保)は、市区町村が運営する公的な医療保険です。住民登録をしていて、職場の健康保険などに入っていない人が加入します(75歳以上の人は後期高齢者医療制度)。外国人は、在留期間が3か月を超える人などが対象です。観光などの短期滞在の人は加入できません。
住民登録をした日や、職場の健康保険をやめた日の翌日などから14日以内に、住んでいる市区町村の役所で届け出ます。届け出が遅れても、保険料は加入すべきだった時からさかのぼって払います。
加入すると、病院の窓口で払う医療費は原則3割(年齢などにより異なります)になり、医療費が高くなったときは高額療養費制度で負担に上限があります。受診にはマイナ保険証または資格確認書を使います。
保険料は所得や世帯の人数などをもとに自治体が決め、世帯主が払います。職場の健康保険に入ったときや、日本を出国するときは、国保をやめる届け出が必要です。
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、市(し)や 区(く)の 健康保険です。
- 会社の 健康保険に 入っていない 人は 入ります。 - 外国人は、在留期間(ざいりゅうきかん)が 3か月より 長い 人が 入ります。観光の 人は 入れません。 - 75さい 以上の 人は、ちがう 保険です。
住民票(じゅうみんひょう)の 登録を した 日などから 14日以内に、市役所・区役所で 手続きを します。 遅れても、保険料(ほけんりょう)は 前に さかのぼって 払います。
入ると、病院で 払う お金は ふつう 3割(わり)です。 会社の 保険に 入った ときや、日本を 出る ときも、手続きを します。
国民健康保険に加入するのは?
外国人は、在留期間が3か月を超え、職場の健康保険などに入っていなければ加入します(75歳未満)。短期滞在の人は加入できません。
加入の届け出の期限は?
住民登録をした日や、職場の保険をやめた日の翌日などから14日以内です。
加入すると、病院の窓口で払う医療費は原則どれくらい?
原則3割です。小学校入学前の子どもや70歳以上の人などは割合が異なります。
届け出が遅れたら、保険料は?
遅れても保険料はさかのぼって払います。早めに届け出ましょう。
会社の健康保険に入ったら、国民健康保険は?
国保は自動ではやめられません。職場の保険の資格がわかるものを持って、役所で届け出ます。
Q. 保険料が払えないときは?
A. そのままにせず、早めに市区町村の窓口に相談してください。所得が少ない世帯は保険料が軽くなる制度があり、特別な事情があるときは減免を受けられることもあります。滞納が続くと、医療費をいったん全額払う必要が生じるなどの措置がとられることがあります。また国は、外国人の保険料の未納情報を、在留期間の更新などの審査で確認する仕組みを2027年6月から始める予定です(くわしい内容は今後の発表で確認してください)。
Q. 医療費が高くなったら?
A. 1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。上限額は年齢や所得によって異なります。マイナ保険証を使うと、事前の手続き(限度額適用認定証)がなくても、保険が使える診療については窓口での支払いが上限額までになります(入院中の食事代や差額ベッド代などは対象外)。詳しくは市区町村の窓口に確認してください。
Q. 留学生も加入しますか?
A. 在留資格が「留学」の人も、3か月を超えて日本に住み、ほかの健康保険に入っていなければ加入します。住民登録のときに、あわせて手続きをするとよいでしょう。
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制度や手続きは、住んでいる市区町村や時期によって異なることがあります。最新の情報は、自治体や関係機関の案内でご確認ください。
内容確認日:2026-09-28