仮の宿 学習室

就職活動 JOB HUNTING

外国人・留学生の就職活動

講義 2 本・確認問題 10 問 | 最終更新 2026-10-16

この章で学ぶこと
目次
  1. 就労できる在留資格と、留学から就労への切り替え
  2. 卒業後の就職活動・特定技能・相談窓口
  3. 確認問題(10問)
  4. 演習ツール

1. 就労できる在留資格と、留学から就労への切り替え

「技術・人文知識・国際業務」の考え方、専攻と仕事の関係、変更申請の時期とアルバイトのルールを整理します。

日本に住む外国籍の人は、それぞれ「在留資格」を持っていて、日本でできる活動はその在留資格で決まります。働けるかどうか、どんな仕事ならできるかも在留資格しだいです。「留学」は学ぶための在留資格なので、原則として働けません。日本で就職して働くには、仕事の内容に合った就労できる在留資格に変える(または新しく取る)必要があります。在留資格そのものの基本と在留カードの手続きは 日本の働き方の基礎 と 在留カードの手続き もあわせて読んでください。この章は一般的なしくみの説明で、許可の可否は出入国在留管理庁(入管)が個別に審査して決めます。

大学や専門学校を卒業した留学生が会社員として就職するときに、代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(よく「技人国(ぎじんこく)」と略されます)です。機械などの技術者、通訳、デザイナー、民間企業の語学教師、マーケティングの担当者などが例として挙げられています。理系・文系の専門的な知識を使う仕事や、外国の文化に基盤のある考え方や感受性が必要な仕事が対象です。反対に、特別な技術や知識がいらない仕事や、くり返しの訓練でできる仕事が中心になる場合は、この在留資格に当たらないと判断されます。報酬は、日本人が同じ仕事をする場合と同じ額以上であることが必要です。

大切なのが「学んだことと仕事内容の関係(関連性)」です。入管のガイドラインでは、大学(短期大学を含む)を卒業した人については、専攻と仕事の関連性を柔軟に判断するとしています。一方、専門学校(専修学校の専門課程)を卒業して「専門士」を得た人は、原則として専攻と仕事の間に相当程度の関連性が必要です(文部科学大臣の認定を受けた学科を修了した人は、柔軟に判断されます)。学歴によらない道として、関連する仕事の10年以上の実務経験(通訳・翻訳など外国の文化を生かす仕事は3年以上)という要件もあります。日本の大学(短期大学を除く)の卒業や大学院の修了と、高い日本語能力などの要件を満たす人には、接客を含む幅広い仕事ができる「特定活動」(46号)もあります。

3月に卒業して4月に入社する場合、在留資格変更許可申請は例年12月から受け付けられます。1月から3月は申請が集中するため、入管は4月からの就労を希望する人に「12月1日から1月末までの間」の申請をお願いしています。卒業前は「卒業見込証明書」で申請でき、許可を受け取るときに卒業証明書を出します。審査の標準的な期間は1〜2か月です。許可が出るまでは、報酬を受けて働くことはできません(入社式や、報酬の出ない研修への参加は差し支えないとされています)。

在学中のアルバイトには「資格外活動許可」が必要です。留学生の場合、原則として1週28時間以内(学校の長期休業期間は1日8時間以内)で、風俗営業などの店では働けません。掛け持ちは合計で28時間以内です。また、卒業して学籍がなくなると、「留学」としての活動が終わるため、アルバイトはできなくなります。

在留カード表面「就労制限の有無」欄の主な記載
記載意味
就労制限なし仕事の内容に制限がない(永住者など)
在留資格に基づく就労活動のみ可その在留資格で認められた仕事だけできる(「技術・人文知識・国際業務」など)
指定書により指定された就労活動のみ可パスポートに付く「指定書」に書かれた仕事だけできる(「特定活動」など)
就労不可原則として働けない(「留学」など)。裏面の「資格外活動許可欄」に許可があれば、その範囲でアルバイトができる
3月卒業・4月入社の流れ(モデル)1. 在学中に就職活動をして、内定を得る2. 内定先から労働条件を書面で受け取り、申請に必要な書類をそろえる3. 12月1日〜1月末をめどに、在留資格変更許可申請をする(卒業見込証明書で受付)4. 卒業後、卒業証明書を持って入管で新しい在留カードを受け取る5. 許可を受けてから、報酬を受けて働き始める

用語

在留資格
外国籍の人が日本でできる活動の種類を定めたもの。働けるかどうか、どんな仕事ができるかも在留資格で決まる。
技術・人文知識・国際業務
専門的な知識や、外国の文化に基盤のある感受性を使う仕事のための在留資格。大学・専門学校を卒業した留学生の就職で代表的なもの。
在留資格変更許可申請
今の在留資格から別の在留資格に変えるための申請。「留学」から就労できる在留資格に変えるときに行う。
資格外活動許可
今の在留資格では認められていない、収入のある活動(アルバイトなど)をするための許可。留学生は原則週28時間以内。

例題

例題:3月に大学を卒業するBさんは、4月から会社員として働く予定です。卒業証明書がまだないので、申請は卒業してからでないとできない、と考えています。正しいですか。
答えと考え方 正しくありません。在留資格変更許可申請は卒業見込証明書で受け付けてもらえ、例年12月から受け付けています。入管は4月からの就労を希望する人に12月1日〜1月末の申請をお願いしています。卒業証明書は許可を受け取るときに出します。

出典・根拠:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」、出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月、PDF)、出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月、PDF)、出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」、出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」、出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)、出入国在留管理庁「特定活動告示第46号」関係資料(PDF)(いずれも2026-10-16確認)

2. 卒業後の就職活動・特定技能・相談窓口

継続就職活動の特定活動、特定技能と育成就労制度、相談先、内定先に確認することを確かめます。

卒業までに内定がもらえなかった場合でも、条件を満たせば日本にとどまって就職活動を続けられます。在学中から続けている就職活動を卒業後も続ける人のための「特定活動」(継続就職活動)です。大学(短期大学・大学院を含む)や高等専門学校を卒業した人、専門士を得た専門学校卒業者で学んだ内容が就労できる在留資格に関係する人などが対象で、卒業した学校の推薦状が必要です。在留期間は6か月で、さらに1回の更新が認められるため、卒業後おおむね1年間、就職活動ができます。この「特定活動」の間も、資格外活動許可を受ければ1週28時間以内でアルバイトができます。

就職先が決まったものの入社が先になる場合は、採用までの間の「特定活動」(内定待機)もあります。内定から1年以内、かつ卒業から1年6か月以内に採用されること、内定先の企業が定期的に連絡を取ることや内定を取り消したときは入管に連絡することを誓約すること、などが条件です。

もう1つの代表的な道が「特定技能」です。人手不足とされる特定の分野(介護、建設、外食業、農業など「特定産業分野」)で働くための在留資格で、1号と2号があります。1号は相当程度の知識や経験が必要な仕事が対象で、原則として分野ごとの技能試験と日本語の試験で水準を確かめます。1号で在留できるのは通算で原則5年までで、家族の帯同は基本的に認められていません。2号は熟練した技能が必要な仕事が対象で、更新回数の上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同ができます。分野や試験は見直されることがあるため、入管の最新情報を確認してください。

制度の改正にも注意が必要です。これまでの「技能実習制度」を発展的に解消し、人材の育成と確保を目的とする「育成就労制度」が、令和9年(2027年)4月1日に運用開始される予定です(2026年10月時点では未施行)。原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てる制度です。新しい制度の話を見たときは、開始時期と対象者を公式の情報で確かめましょう。

相談できる窓口は複数あります。ハローワークの「外国人雇用サービスセンター」(東京・名古屋・大阪・福岡)と、全国の新卒応援ハローワークなどにある「留学生コーナー」では、無料で職業相談・職業紹介、面接会・企業説明会、就職活動のガイダンスなどを行っています。卒業した人も利用できます(神奈川の案内では、卒業生はパスポート〈指定書〉を持参)。在留手続きは、東京・四谷の「外国人在留支援センター(FRESC)」や入管の「外国人在留総合インフォメーションセンター」に問い合わせられます。自分のケースで許可が見込めるかどうかは、大学のキャリアセンターや、申請取次を行う行政書士などの専門家にも相談しましょう。

内定をもらったら、次のことを内定先に確認しましょう。仕事の内容が自分の在留資格(変更後の在留資格)に合っているか。労働条件(仕事内容・給与・雇用期間など)を書面で示してもらえるか(変更の申請にはこの書類が必要です)。会社側で用意する申請書類をいつ準備してもらえるか。入社日までに許可が出なかった場合はどうするか。採用当初の研修の内容と期間(研修が在留期間の大半を占めるような場合は認められません)。書類と面接は 履歴書・面接マナー も参考に。

卒業前後の主な在留資格の道(一般的な整理)
状況考えられる在留資格ポイント
在学中に内定し、卒業後すぐ入社「技術・人文知識・国際業務」など3月卒業なら12月1日〜1月末の申請が推奨
卒業後も就職活動を続ける「特定活動」(継続就職活動)学校の推薦状が必要。6か月+更新1回
内定したが入社が先「特定活動」(内定待機)内定から1年以内・卒業から1年6か月以内に採用
人手不足分野で働く「特定技能」1号・2号1号は原則試験で確認・通算原則5年

用語

特定活動(継続就職活動)
卒業後も就職活動を続ける人のための在留資格。在留期間6か月で1回更新でき、学校の推薦状が必要。
特定技能
人手不足とされる特定の分野で働くための在留資格。1号(通算原則5年)と2号(更新上限なし)がある。
育成就労制度
技能実習制度に代わる新しい制度。2027年4月1日に運用開始予定で、原則3年で特定技能1号水準の人材を育てる。
外国人雇用サービスセンター
留学生や専門的な仕事をする外国人の就職を支援するハローワークの機関。東京・名古屋・大阪・福岡にある。

例題

例題:3月に大学を卒業したDさんは、まだ内定がありません。日本で就職活動を続けたい場合、まず何を準備しますか。
答えと考え方 卒業した大学の推薦状などをそろえ、「特定活動」(継続就職活動)への変更を申請します。在留期間は6か月で、1回の更新が認められます。アルバイトをするなら、あらためて資格外活動許可が必要です。

出典・根拠:出入国在留管理庁「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」、出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」、出入国在留管理庁「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」、出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、出入国在留管理庁「特定技能1号のポイント・特定技能2号のポイント」(PDF)、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」、出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月、PDF)、厚生労働省「外国人雇用サービスセンター・留学生コーナー」案内(PDF)、東京労働局・ハローワーク「外国人の皆様へ」、神奈川労働局「新卒応援ハローワークの『留学生コーナー』を利用してみませんか?」(いずれも2026-10-16確認)

確認問題(10問)

四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。

問1|留学生と就労

在留資格「留学」で日本にいる学生が、卒業後に会社員として働くために必要なこととして、最も適切なものはどれですか。

  1. 内定をもらえば、在留資格は自動的に就労できるものに変わる
  2. 仕事の内容に合った就労できる在留資格への変更許可を受ける
  3. 会社に在留カードを預ければ、そのまま働ける
  4. 資格外活動許可があれば、週40時間まで正社員として働ける
正解と解説
正解:B. 仕事の内容に合った就労できる在留資格への変更許可を受ける

「留学」は学ぶための在留資格なので、就職して働くには、仕事の内容に合った就労できる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)への在留資格変更許可申請をして、許可を受ける必要があります。内定が出ても在留資格が自動で変わることはありません。在留カードを会社に預けても、働ける在留資格になるわけではありません。資格外活動許可は原則週28時間以内のアルバイトなどのためのもので、正社員として働くための許可ではありません。

根拠:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月、PDF)、出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」

問2|技人国に当たる仕事

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、出入国在留管理庁の説明に合うものはどれですか。

  1. どんな仕事でも、大学を卒業していれば必ず許可される
  2. 報酬は、日本人より低くても本人が同意すればよい
  3. 特別な知識がいらず、くり返しの訓練でできる仕事が中心でも当たる
  4. 機械の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング担当などが例として挙げられている
正解と解説
正解:D. 機械の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング担当などが例として挙げられている

出入国在留管理庁は、この在留資格の例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。大学を卒業していても、仕事内容が在留資格に合わなければ許可されないため、「どんな仕事でも必ず」とは言えません。報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上であることが必要で、本人の同意で低くしてよいわけではありません。特別な知識がいらない仕事や、くり返しの訓練でできる仕事が中心の場合は、この在留資格に当たらないと判断されます。

根拠:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」、出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月、PDF)

問3|専攻と仕事の関連性

専攻と仕事の関連性について、入管のガイドラインの考え方として最も適切なものはどれですか。

  1. 大学を卒業した人は柔軟に判断され、専門学校を卒業した人は原則として相当程度の関連性が必要
  2. 大学・専門学校のどちらも、専攻と仕事が完全に一致しなければならない
  3. 専門学校を卒業した人は、関連性を一切問われない
  4. 関連性が問われるのは、日本語学校を卒業した人だけである
正解と解説
正解:A. 大学を卒業した人は柔軟に判断され、専門学校を卒業した人は原則として相当程度の関連性が必要

入管のガイドラインでは、大学(短期大学を含む)を卒業した人の専攻と仕事の関連性は柔軟に判断するとしています。一方、専門学校(専修学校の専門課程)を卒業した人は、原則として相当程度の関連性が必要です(文部科学大臣の認定を受けた学科の修了者は柔軟に判断されます)。完全な一致まで求めているわけではないので、両方とも完全一致が必要という説明は合いません。専門学校卒業者こそ関連性が重く見られるので、一切問われないという説明は逆です。日本語学校だけが対象という話もありません。

根拠:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月、PDF)

問4|申請の時期

3月に大学を卒業して4月から働く予定の留学生について、在留資格変更許可申請の時期として出入国在留管理庁がお願いしているものはどれですか。

  1. 卒業式の翌日から4月1日まで
  2. 入社してから最初の給料日まで
  3. 12月1日から1月末まで
  4. 内定をもらった日から2週間以内に限る
正解と解説
正解:C. 12月1日から1月末まで

出入国在留管理庁は、1月から3月に申請が集中して希望の時期までに審査が終わらないことがあるため、4月からの就労を希望する場合は12月1日から1月末までの間に申請するようお願いしています。申請は卒業見込証明書で受け付けてもらえるので、卒業を待つ必要はありません。入社してからの申請では、許可前に報酬を受けて働くことになり問題があります。内定から2週間以内という期限は定められていません。

根拠:出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」、出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月、PDF)

問5|許可が出る前

在留資格の変更申請中の内定者について、出入国在留管理庁のQ&Aに合うものはどれですか。

  1. 申請さえしていれば、許可前でも給料をもらって働いてよい
  2. 許可前でも、入社式や報酬の出ない研修への参加は差し支えない
  3. 許可前は、会社の建物に入ることも一切できない
  4. 卒業して学籍がなくなっても、許可が出るまでは留学生としてアルバイトを続けられる
正解と解説
正解:B. 許可前でも、入社式や報酬の出ない研修への参加は差し支えない

Q&Aでは、入社式や報酬の発生しない研修に参加することは差し支えないとしています。一方で、実際に出勤して報酬を受ける活動ができるのは、在留資格変更許可を受けた後です。申請しただけで給料をもらって働けるわけではありません。会社の建物に入ること自体が一切禁止されているわけではなく、入社式などへの参加は認められています。また、卒業して学籍がない場合は「留学」としての活動が終わっているため、アルバイトはできないとされています。

根拠:出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月、PDF)

問6|アルバイトの上限

資格外活動許可を受けた留学生のアルバイトについて、正しいものはどれですか。

  1. 原則1週28時間以内で、学校の長期休業期間は1日8時間以内
  2. 1か月に28時間以内なら、何曜日に働いてもよい
  3. アルバイト先が2つあれば、それぞれ週28時間まで働ける
  4. 風俗営業の店でも、接客をしなければ働ける
正解と解説
正解:A. 原則1週28時間以内で、学校の長期休業期間は1日8時間以内

留学生の包括的な資格外活動許可は、原則として1週28時間以内(学校の長期休業期間は1日8時間以内)です。上限は1か月ではなく1週あたりで数えます。複数のアルバイトをするときは合計で28時間以内でなければならず、職場ごとに28時間ずつ働けるわけではありません。風俗営業などが営まれている店での活動は許可の対象外です。

根拠:出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」、出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(PDF)

問7|継続就職活動

3月に大学を卒業したが内定がなく、日本で就職活動を続けたい人について、正しいものはどれですか。

  1. 卒業すると、どんな場合でもすぐに帰国しなければならない
  2. 「留学」のまま、卒業後も何年でも就職活動ができる
  3. 学校の推薦状は不要で、在留期間は3年間与えられる
  4. 条件を満たせば「特定活動」(継続就職活動)に変更でき、在留期間6か月で1回更新できる
正解と解説
正解:D. 条件を満たせば「特定活動」(継続就職活動)に変更でき、在留期間6か月で1回更新できる

大学などを卒業した人は、在留状況に問題がなく、卒業した学校の推薦があるなどの条件を満たせば、「特定活動」(継続就職活動)への変更が認められ得ます。在留期間は6か月で、さらに1回の更新が認められるため、おおむね1年間就職活動ができます。すぐ帰国しなければならないわけではありません。卒業すると「留学」としての活動は終わるので、「留学」のまま就職活動を続けることはできません。推薦状は必要で、在留期間も3年ではありません。

根拠:出入国在留管理庁「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」、出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」

問8|特定技能

在留資格「特定技能」について、正しいものはどれですか。

  1. 1号は通算で原則5年まで在留でき、家族の帯同は基本的に認められていない
  2. 1号も2号も、在留期間の更新回数に上限がない
  3. どの分野でも働けて、試験はない
  4. 大学を卒業した人だけが対象になる
正解と解説
正解:A. 1号は通算で原則5年まで在留でき、家族の帯同は基本的に認められていない

特定技能1号で在留できる期間は通算で原則5年以内で、家族の帯同は基本的に認められていません。更新回数の上限がないのは2号で、2号は要件を満たせば配偶者と子の帯同もできます。働ける分野は人手不足とされる特定の分野(特定産業分野)に限られ、1号は原則として技能試験と日本語の試験で水準を確かめます(技能実習2号を良好に修了した人などは免除されます)。大学卒業は要件ではありません。

根拠:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、出入国在留管理庁「特定技能1号のポイント・特定技能2号のポイント」(PDF)

問9|育成就労制度

2026年10月時点の「育成就労制度」について、出入国在留管理庁の情報に合うものはどれですか。

  1. すでに2024年から始まっていて、技能実習制度は廃止済みである
  2. 留学生が卒業後に会社員として就職するための新しい在留資格である
  3. 令和9年(2027年)4月1日に運用開始の予定で、技能実習制度を発展的に解消するものである
  4. 施行日はまだ何も決まっていない
正解と解説
正解:C. 令和9年(2027年)4月1日に運用開始の予定で、技能実習制度を発展的に解消するものである

出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aでは、育成就労制度の運用開始の施行日を令和9年(2027年)4月1日としています。技能実習制度を発展的に解消し、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する制度です。2026年10月時点ではまだ運用が始まっていないので、すでに始まっているという説明は誤りです。留学生の卒業後の就職のための制度ではありません。施行日は決まっているので、何も決まっていないという説明も合いません。

根拠:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」

問10|相談窓口

留学生の就職に関する公的な相談先として、正しいものはどれですか。

  1. 外国人雇用サービスセンターは、在留資格の許可・不許可をその場で決める機関である
  2. 留学生コーナーは在学中の学生しか使えず、卒業した人は利用できない
  3. 在留資格の手続きは大使館でしか相談できない
  4. ハローワークの外国人雇用サービスセンターや新卒応援ハローワークの留学生コーナーで、職業相談・職業紹介や面接会などの支援を受けられる
正解と解説
正解:D. ハローワークの外国人雇用サービスセンターや新卒応援ハローワークの留学生コーナーで、職業相談・職業紹介や面接会などの支援を受けられる

厚生労働省は、外国人雇用サービスセンター(東京・名古屋・大阪・福岡)と留学生コーナーで、職業相談・職業紹介、就職面接会・企業説明会、ガイダンスなど、留学生の就職を支援しています。在留資格の許可・不許可を決めるのは出入国在留管理庁で、外国人雇用サービスセンターではありません。神奈川の留学生コーナーの案内には、卒業した人はパスポート(指定書)を持参するよう書かれており、卒業生も利用できます。在留手続きは、外国人在留支援センター(FRESC)や入管のインフォメーションセンターでも相談できます。

根拠:厚生労働省「外国人雇用サービスセンター・留学生コーナー」案内(PDF)、東京労働局・ハローワーク「外国人の皆様へ」、神奈川労働局「新卒応援ハローワークの『留学生コーナー』を利用してみませんか?」

演習:この章の問題を解く

ランダム出題の演習ツールです(JavaScript が有効な場合に動きます)。上の「確認問題」はそのままでもすべて読めます。

※ 解説は学習用の情報提供です。制度や手続きは変わることがあるため、最新の情報はハローワーク・厚生労働省などの公式案内でご確認ください。
※ 採用の進め方は企業によって異なります。