就職活動 JOB HUNTING
内定から入社まで:労働条件と社会保険
講義 2 本・確認問題 10 問 | 最終更新 2026-10-16
この章で学ぶこと- 内定・内々定の意味と、承諾・辞退のときの考え方を押さえます。
- 労働条件通知書で確認する項目(2024年4月からの「変更の範囲」などを含む)と、試用期間・有期と無期・契約の変更の基本を確認します。
- 労働時間・休日・有給休暇・最低賃金、社会保険と労働保険の加入条件、給与明細の控除、困ったときの相談先を知ります。
1. 内定と労働条件の確認
内定の意味と、承諾の前後に労働条件通知書で確かめることを整理します。
選考に通ると、会社から「内定」の連絡が来ます。新卒採用では、正式な内定の前に「内々定」が伝えられることもあります。厚生労働省の説明では、内定は多くの場合、入社日(始期)が決まっていて、内定通知書や誓約書に書かれた取消事由があれば解約できる、という条件の付いた労働契約がすでに成立した状態と考えられています。そのため、会社が内定を取り消せるのは、内定のときには知ることができなかった事実が理由で、取り消すことが客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限られると考えられています。内々定は、内定に比べて労働契約を結んだという認識に至っていないことが多いとされますが、拘束の度合いが強い場合には内定と認められることもあります。
内定を受けたら、返事の期限までに承諾か辞退かを伝えます。会社から内定承諾書(入社承諾書)の提出を求められることもあります。承諾したあとの辞退も基本的には問題ないとされていますが、あまりに信義に反するやり方だと損害賠償を求められる可能性もあり得るとされます。辞退を決めたら、できるだけ早く、誠実に連絡しましょう。
承諾する前後に必ず確認したいのが、労働条件通知書(雇用契約書と一緒になっていることもあります)です。労働基準法により、会社は次の事項を書面で示さなければなりません。働く人が希望すれば、メールなど、印刷して書面にできる方法で受け取ることもできます。
書面で示される主な労働条件(労働基準法第15条・2024年4月からのルール)
| 項目 | 確認するポイント |
| 契約期間 | 期間の定めがない(無期)か、ある(有期)か。有期なら、更新するかどうかの基準と、更新の上限(通算の期間や回数)の有無と内容 |
| 就業場所・業務 | 最初に働く場所と仕事に加え、将来の「変更の範囲」(転勤や配置転換がありうる範囲) |
| 労働時間・休日など | 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇 |
| 賃金 | 決め方・計算方法・支払方法、締切日と支払日 |
| 退職 | 退職の手続き、解雇の事由 |
2024年4月からは、すべての人について就業場所と業務の「変更の範囲」を示すことになり、有期契約の人には更新上限の有無と内容、無期転換の申込みができる更新のときには、申込みの機会と転換後の労働条件を示すことが加わりました。求人票で見た条件と違う点があれば、承諾する前に理由を確かめましょう。求人票の読み方は求人の探し方と求人票の読み方を見てください。
多くの会社では、入社後に試用期間があります。試用期間中もすでに労働契約は成立しており、本採用を拒否するには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされています。また、有期契約が同じ会社で更新されて通算5年を超えると、働く人が申し込めば期間の定めのない契約(無期契約)に変わります(無期転換ルール)。会社はこの申込みを拒めません。働き始めたあとに労働条件を変えるには、原則として会社と働く人の合意が必要です(労働契約法)。
用語
- 内定
- 会社が採用を決めて伝えること。多くの場合、入社日が決まった労働契約が成立したと考えられる。
- 内々定
- 正式な内定の前に、採用の予定を伝えること。内定ほどの拘束力はないことが多い。
- 労働条件通知書
- 契約期間・就業場所・業務・労働時間・賃金・退職など、働く条件を書いた書面。
- 試用期間
- 入社後に、能力や適性を見るために設けられる期間。労働契約はすでに成立している。
- 無期転換ルール
- 同じ会社で有期契約が通算5年を超えたとき、申込みにより無期契約に変わるルール。
例題
例題:労働条件通知書の就業場所に「(雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)会社の定める全国の事業所」と書かれていた。何がわかるか。
答えと考え方 最初は東京本社で働くが、将来は全国の事業所への転勤がありうる、ということです。2024年4月から「変更の範囲」も示すことになったので、転勤の可能性を入社前に確かめられます。転勤が難しい事情があれば、承諾する前に相談しましょう。
出典・根拠:厚生労働省「確かめよう労働条件」採用内定・内々定の取消や辞退・労働条件の明示・求人票と異なる労働条件、静岡労働局「労働条件明示のルール変更(2024年4月)」、厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」、広島県「試用期間中の解雇」、e-Gov法令検索「労働契約法」(いずれも2026-10-16確認)
2. 働くルールと社会保険・労働保険
労働時間・休み・最低賃金の基本と、入る保険、困ったときの相談先を確認します。
働き始める前に、働く時間と休みの基本ルールも知っておきましょう。労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間までです。労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要で、休日は毎週少なくとも1日(または4週間に4日以上)与えられます。これを超えて残業や休日の仕事をさせるには、会社と労働者の代表が協定(36協定)を結んで届け出る必要があり、残業時間にも上限があります。
時間外労働と深夜(原則として午後10時から午前5時)の労働には25%以上、法定の休日の労働には35%以上の割増賃金が支払われます。1か月60時間を超える時間外労働の割増率は50%以上で、中小企業にも2023年4月から適用されています。年次有給休暇は、働き始めて6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すると10日与えられ、勤続年数に応じて最大20日まで増えます。年10日以上の年次有給休暇がある人には、会社が年5日を確実に取らせる義務があります(2019年4月から)。
賃金には最低賃金があり、パートやアルバイト、外国籍の人も含め、すべての労働者に適用されます。最低賃金は都道府県ごとに決まり、2026年度は全国加重平均で時給1,177円(最高1,280円、最低1,085円)です。2026年10月1日から12月2日までの間に順次切り替わるので、働く都道府県の金額と発効日を確かめましょう。月給の人も、時間あたりに直して比べます。
会社で働くと、条件に応じて社会保険と労働保険に入ります。主な加入条件の概要は次のとおりです(細かな例外があります)。
社会保険・労働保険の加入条件の概要(2026年10月時点)
| 保険 | 主な加入条件 | 保険料 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 法人の事業所などで常時働く人。パートは、労働時間と日数が正社員の4分の3以上なら加入。それ未満でも、週20時間以上・2か月を超える雇用の見込み・学生でない、を満たし、勤め先の規模が基準(2026年10月時点は51人以上)に当たれば加入。月8.8万円以上という賃金の要件は2026年10月に撤廃 | 会社と本人で負担(厚生年金は半分ずつ) |
| 雇用保険 | 週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある人(2028年10月から週10時間以上に拡大予定) | 会社と本人で負担 |
| 労災保険 | パート・アルバイトを含むすべての労働者 | 会社が全額負担 |
勤め先の規模の基準は、2027年10月から36人以上、その後も段階的に広がり、2035年10月になくなる予定です。保険料や税金は給料から引かれ、給与明細の「控除」の欄に書かれます。主なものは健康保険料(40〜64歳は介護保険料も)・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税で、支給額から控除を引いた額が手取りです。明細の読み方は給与明細の読み方、働くときの基本ルールは日本の働き方の基礎もあわせて読んでください。
労働条件や職場のトラブルで困ったら、総合労働相談コーナーに相談できます。都道府県労働局や労働基準監督署の中などにあり、無料・予約不要で、就職活動中の人も相談でき、外国人向けに多言語の相談もあります。賃金の未払いや長時間労働など、労働基準法違反の疑いがあるときは労働基準監督署が窓口です。
1. 労働条件通知書を受け取り、求人票と違う点がないか確かめる
2. 就業場所・業務の「変更の範囲」と、有期なら更新の基準・上限を確認する
3. 賃金を時間あたりに直し、働く都道府県の最低賃金以上か確かめる
4. 週の労働時間から、入る社会保険・労働保険を確認する
5. 最初の給与明細で、控除と手取りが説明どおりか確認する
用語
- 36協定
- 法定の労働時間を超える残業や休日の仕事をさせるために、会社と労働者の代表が結ぶ協定。
- 割増賃金
- 時間外・休日・深夜の労働に対して、通常の賃金に上乗せして払う賃金。
- 社会保険
- ここでは健康保険と厚生年金保険のこと。
- 労働保険
- 雇用保険と労災保険をまとめた呼び方。
- 総合労働相談コーナー
- 労働局や労働基準監督署の中などにある、無料・予約不要の労働相談窓口。
例題
例題:月給18万円、1か月の所定労働時間が160時間の求人。時間あたりの賃金はいくらか。
答えと考え方 180,000 ÷ 160 = 1,125円です。全国加重平均の1,177円より低く、最低賃金が1,125円より高い都道府県では最低賃金を下回ります。実際の比べ方では、通勤手当や残業代など算入しない賃金を除くので、働く都道府県の最低賃金と照らして確認しましょう。
出典・根拠:厚生労働省「労働時間・休日」、働き方改革特設サイト「年5日の年次有給休暇の確実な取得」、愛知労働局 愛知県雇用労働相談センター「割増賃金」、厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」・「パート・アルバイトの方への社会保険の適用」・「雇用保険の適用拡大(資料)」・「入っていますか?労働保険」・「総合労働相談コーナー」、日本年金機構「厚生年金保険の仕組み」(いずれも2026-10-16確認)
確認問題(10問)
四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。
問1|内定の性質
厚生労働省の説明で、採用内定は一般にどのような状態と考えられているか。
- 入社日に初めて労働契約が結ばれるまでの、単なる予定の連絡
- 入社日が決まり、一定の取消事由があれば解約できる条件付きで、労働契約が成立した状態
- 会社がいつでも理由を示さずに取り消せる、仮の約束
- 内定承諾書を出さない限り、何の効力もない状態
正解と解説
正解:B. 入社日が決まり、一定の取消事由があれば解約できる条件付きで、労働契約が成立した状態内定は多くの場合、入社日(始期)が決まっていて、取消事由が生じたら解約できる権利を会社が留保した労働契約が成立した状態と考えられています。すでに契約が成立しているので、単なる予定の連絡ではありません。取消しは、内定時に知り得なかった事実を理由とし、客観的に合理的で社会通念上相当な場合に限られるので、理由なくいつでも取り消せる約束でもありません。内定承諾書の有無だけで効力が決まるわけでもありません。
根拠:確かめよう労働条件「採用内定・内々定の取消や辞退」
問2|内定の辞退
内定を承諾したあとで、ほかの会社に入ることに決めた。内定の辞退についての説明として、厚生労働省のQ&Aに沿っているものはどれか。
- 一度承諾した内定は、法律上どんな場合も辞退できない
- 辞退すると、必ず会社に違約金を支払わなければならない
- 辞退するときは、入社日を過ぎてから連絡するのが正しい
- 辞退は基本的には問題ないとされるが、信義に反するやり方だと損害賠償を求められる可能性もあり得る
正解と解説
正解:D. 辞退は基本的には問題ないとされるが、信義に反するやり方だと損害賠償を求められる可能性もあり得る厚生労働省のQ&Aでは、内定辞退は基本的には問題ないとされ、ただし、あまりに信義則に反する場合は損害賠償を求められる可能性もあり得るとされています。働く人の意思に反して働くことを強制はできないので、承諾後は辞退できないという説明は誤りです。また、労働基準法では違約金をあらかじめ定めることが禁止されており、必ず違約金を払うというものでもありません。入社日を過ぎてから連絡するのは誠実な対応とはいえず、決めたら早めに伝えることが大切です。
根拠:確かめよう労働条件「採用内定・内々定の取消や辞退」、同「損害賠償の予定」
問3|2024年4月の明示ルール
2024年4月から、正社員・有期契約などすべての労働者について、労働条件として新たに示すことになった事項はどれか。
- 就業場所と業務の「変更の範囲」
- 昇給の具体的な金額
- 職場の人数と平均年齢
- 会社の売上高
正解と解説
正解:A. 就業場所と業務の「変更の範囲」2024年4月から、労働契約を結ぶとき(有期契約の更新時も)に、就業場所と業務の「変更の範囲」を示すことが、すべての労働者について加わりました。将来の転勤や配置転換の範囲を入社前に確認できます。昇給は書面で交付すべき事項に含まれず、具体的な金額を示す義務が加わったわけではありません。職場の人数や平均年齢、会社の売上高は、労働条件として示す事項ではありません。
根拠:静岡労働局「労働条件明示のルール変更」、確かめよう労働条件「労働条件の明示」
問4|書面で示される事項
労働基準法で、会社が書面で交付して示さなければならない事項に含まれないものはどれか。
- 労働契約の期間
- 始業・終業の時刻と休日
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
正解と解説
正解:C. 昇給に関する事項書面で交付して示す事項は、契約期間、有期契約の更新の基準、就業場所と業務、始業・終業の時刻や休憩・休日・休暇、賃金の決め方・支払方法・締切と支払時期、退職(解雇の事由を含む)です。賃金のうち昇給に関する事項は、示す必要はあっても書面交付の対象からは外れています。契約期間、始業・終業の時刻と休日、退職に関する事項は、いずれも書面で示さなければなりません。
根拠:確かめよう労働条件「労働条件の明示」
問5|試用期間
試用期間についての説明として、正しいものはどれか。
- 試用期間中はまだ労働契約が成立していないので、会社は自由に本採用を断れる
- 試用期間中もすでに労働契約は成立しており、本採用の拒否には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる
- 試用期間は法律で必ず3か月と決められている
- 試用期間中は労働基準法が適用されない
正解と解説
正解:B. 試用期間中もすでに労働契約は成立しており、本採用の拒否には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる判例では、通常の試用期間は解約権が留保された労働契約と考えられ、すでに契約は成立しています。本採用の拒否は通常の解雇より広く認められるものの、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合に限られます。契約が未成立で自由に断れるという説明は誤りです。試用期間の長さに法律の決まりはなく、3か月程度が多いというだけです。試用期間中も労働基準法は適用されます。
根拠:広島県「試用期間中の解雇」(三菱樹脂事件・最高裁昭和48年12月12日判決)
問6|無期転換ルール
有期契約で働く人の無期転換ルールの説明として、正しいものはどれか。
- どの会社でも有期契約で通算1年働けば、自動的に正社員になる
- 同じ会社で通算5年を超えても、会社が認めなければ無期契約にはならない
- 同じ会社で有期契約が更新され通算3年を超えると、会社が無期契約に変えなければならない
- 同じ会社で有期契約が更新され通算5年を超えると、働く人の申込みにより無期契約に変わり、会社は申込みを拒めない
正解と解説
正解:D. 同じ会社で有期契約が更新され通算5年を超えると、働く人の申込みにより無期契約に変わり、会社は申込みを拒めない無期転換ルールでは、同じ会社との有期労働契約が更新されて通算5年を超えると、働く人が申し込むことで期間の定めのない契約に変わり、会社はこれを拒めません。会社の承認は必要ないので、会社が認めなければ転換しないという説明は誤りです。期間は通算1年や3年ではなく5年で、転換には本人の申込みが必要です。また、無期契約になることは、必ずしも「正社員」になることと同じではありません。
根拠:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
問7|年次有給休暇
フルタイムで入社した人に、最初に年次有給休暇(10日)が与えられる条件はどれか。
- 6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤したとき
- 入社した日から、すぐに10日与えられる
- 1年続けて勤め、1日も休まなかったとき
- 正社員に登用されたときだけ
正解と解説
正解:A. 6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤したとき年次有給休暇は、雇われた日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すると10日与えられ、勤続年数に応じて最大20日まで増えます。法律上は入社日にすぐ与えられるものではありません。条件は「8割以上の出勤」で、1日も休まないことは求められておらず、期間も1年ではなく6か月です。パートやアルバイトにも、働く日数に応じて与えられるので、正社員だけのものでもありません。
根拠:厚生労働省「労働時間・休日」
問8|最低賃金
最低賃金についての説明として、正しいものはどれか。
- 最低賃金は全国一律で、どの都道府県でも同じ金額である
- パートやアルバイト、外国籍の人には最低賃金が適用されない
- 最低賃金は都道府県ごとに決まり、2026年度は全国加重平均で時給1,177円となる
- 本人が同意すれば、最低賃金より低い時給で働く契約も有効になる
正解と解説
正解:C. 最低賃金は都道府県ごとに決まり、2026年度は全国加重平均で時給1,177円となる地域別最低賃金は都道府県ごとに決まり、2026年度の改定では全国加重平均が時給1,177円(最高1,280円、最低1,085円)で、2026年10月1日から12月2日までに順次発効します。金額は都道府県で異なるので、全国一律ではありません。最低賃金はパート・アルバイト・外国籍の人を含むすべての労働者に適用されます。本人が同意しても、最低賃金より低い賃金の定めは無効です。
根拠:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金」
問9|パートの社会保険
2026年10月時点で、正社員の4分の3未満の時間で働くパートが健康保険・厚生年金保険に加入する条件の説明として、正しいものはどれか。
- 週の所定労働時間に関係なく、月給が8.8万円以上なら必ず加入する
- 週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でないことを満たし、勤め先の規模が基準(51人以上)に当たれば加入する
- パートは、どんな条件でも健康保険・厚生年金保険には加入できない
- 週10時間以上働けば、勤め先の規模に関係なく加入する
正解と解説
正解:B. 週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でないことを満たし、勤め先の規模が基準(51人以上)に当たれば加入する短時間で働く人は、週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないことを満たし、勤め先が基準の規模(2026年10月時点は51人以上。2027年10月から36人以上に広がる予定)であれば加入します。月8.8万円以上という賃金の要件は2026年10月に撤廃されたので、月給だけで決まる説明は誤りです。パートでも条件を満たせば加入します。週10時間以上は2028年10月からの雇用保険の拡大の話で、健康保険・厚生年金保険の条件ではありません。
根拠:厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」・「雇用保険の適用拡大(資料)」
問10|困ったときの相談先
内定後に示された労働条件が求人票と大きく違い、どうしたらよいか迷っている。無料・予約不要で相談でき、就職活動中の人も対象とされている国の窓口はどれか。
- 都道府県労働局や労働基準監督署の中などにある総合労働相談コーナー
- 市区町村の住民票の窓口
- 税務署の確定申告の窓口
- 年金事務所の年金受給の窓口
正解と解説
正解:A. 都道府県労働局や労働基準監督署の中などにある総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署の中などにあり、無料・予約不要で、募集・採用を含む職場のさまざまな問題を相談できます。学生や就職活動中の人も対象で、外国人向けの多言語の相談もあります。住民票、確定申告、年金受給の窓口は、それぞれ住所、税、年金の手続きを扱う窓口で、労働条件のトラブルの相談先ではありません。なお、ハローワークの求人であれば、ハローワークにも申し出ることができます。
根拠:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」、確かめよう労働条件「求人票と異なる労働条件」
演習:この章の問題を解く
ランダム出題の演習ツールです(JavaScript が有効な場合に動きます)。上の「確認問題」はそのままでもすべて読めます。
※ 解説は学習用の情報提供です。制度や手続きは変わることがあるため、最新の情報はハローワーク・厚生労働省などの公式案内でご確認ください。
※ 採用の進め方は企業によって異なります。