使用電圧100Vの低圧屋内配線を、乾燥した点検できない隠ぺい場所に施設する。施設できない工事はどれか。
- 金属管工事
- がいし引き工事
- 合成樹脂管工事(CD管を除く)
- ケーブル工事
正解と解説
がいし引き工事は、電線をがいしで支えて見える状態で配線する方法で、点検できない隠ぺい場所には施設できません。金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事は、条件を守ればどの施設場所でも使えるので、施設できます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
第二種電気工事士 ELECTRICIAN CLASS 2
配線する場所を「見えるか・点検できるか」と「湿気・水気」で分け、場所ごとに使える工事の種類を整理します。燃えやすいものがある特殊な場所のルールも学びます。
この章では、学科試験の科目「電気工事の施工方法」のうち、どこに・どの工事方法で配線するか、電線をどうつなぐか、接地(せっち)工事をどうするかを学びます。基準になるのは、法律にあたる「電気設備に関する技術基準を定める省令」と、その具体的な数値を示した経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」(以下「解釈」)です。この章の内容は2026年10月時点の解釈(令和7年11月20日改正版)にもとづきます。
なお、ここで学ぶ工事は、電気工事士の資格がないと行えません。資格のない人が工事をすることは法律違反であり、感電や火災の原因になります。この章は試験のための知識として読んでください。
解釈第156条は、屋内の低圧配線(ていあつはいせん)を施設する場所を、二つの物差しで分けています。一つ目は見えるかどうか・点検できるかどうかです。
・展開した場所:壁や天井の表面など、配線が外から見える場所。
・点検できる隠ぺい(いんぺい)場所:点検口のある天井裏や、戸を開けると中が見える押入れなど、隠れているが点検はできる場所。
・点検できない隠ぺい場所:壁の内部、コンクリートの床の中など、建物を壊さないと見られない場所。
二つ目は湿気・水気です。乾燥した場所か、湿気の多い場所または水気のある場所(浴室・屋外の雨のかかる所など)かで分けます。
| 工事の種類 | 展開した場所 | 点検できる隠ぺい場所 | 点検できない隠ぺい場所 |
|---|---|---|---|
| 金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事・二種金属製可とう電線管工事 | 乾燥・湿気・水気のどれでも可 | どれでも可 | どれでも可 |
| がいし引き工事 | 乾燥・湿気・水気で可 | 乾燥・湿気・水気で可 | 不可 |
| 金属線ぴ工事・ライティングダクト工事 | 乾燥した場所だけ | 乾燥した場所だけ | 不可 |
| フロアダクト工事 | 不可 | 不可 | 乾燥した場所だけ |
覚え方のコツは、「管(かん)とケーブルはどこでも使える」ことです。金属管・合成樹脂管・二種金属製可とう電線管・ケーブルは、条件を守ればどの場所にも施設できます(ただし合成樹脂管のうちCD管には、次の講義で学ぶ制限があります)。一方、がいし引き工事は電線が見える状態で支える方法なので、点検できない隠ぺい場所には使えません。金属線ぴ(せんぴ)やライティングダクトは乾燥した場所だけ、床に埋め込むフロアダクトは乾燥した点検できない隠ぺい場所だけです。
燃えやすいものがある場所では、電気の火花が火災や爆発の原因になるため、使える工事がさらに限られます(解釈第175条〜第177条)。
・可燃性ガス(プロパンガスなど)がある場所:金属管工事またはケーブル工事。
・可燃性粉じん(小麦粉・でん粉など)がある場所:合成樹脂管工事(厚さ2mm未満の管とCD管を除く)・金属管工事・ケーブル工事。
・危険物(消防法の危険物のうち第2類・第4類・第5類など。ガソリン・灯油などの石油類は第4類)を製造・貯蔵する場所:合成樹脂管工事(厚さ2mm未満の管とCD管を除く)・金属管工事・ケーブル工事。
ガスの場所では合成樹脂管工事が使えない点、この3つの場所では金属線ぴ工事やがいし引き工事が使えない点が、よく問われます。なお、マグネシウム・アルミニウムなどの爆燃性粉じんがある場所は、金属管工事かケーブル工事に限られます(第175条第1項第一号)。一方、これら以外の「粉じんの多い場所」(第175条第1項第三号)では、がいし引き工事も使える工事に含まれています。
がいし引き工事(解釈第157条)は、電線(OWなどを除く絶縁電線)をがいしで支えて施設する工事です。使用電圧300V以下では、電線相互の間隔は6cm以上、電線と造営材との離隔距離は2.5cm以上、電線を造営材の上面または側面に沿って取り付ける場合の支持点間の距離は2m以下です。
金属線ぴ工事(解釈第161条)では、線ぴにD種接地工事をします。ただし、線ぴの長さが4m以下の場合、または交流の対地電圧150V以下(直流300V以下)で長さ8m以下の線ぴに簡易接触防護措置をするか乾燥した場所に施設する場合は、省略できます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条、第157条、第161条、第175条〜第177条。電気技術者試験センター「第二種 学科試験のポイント」
電線を管に通して守る3つの工事について、共通のルールと、管の厚さ・支持点間・差込み深さ・接地の省略条件などの数値を学びます。
電線を管(かん)に通して守る工事には、金属管工事、合成樹脂管工事、金属可とう電線管工事があります。管に入れることで、電線が外からの力や湿気から守られます。共通のルールと、それぞれの数値を整理します(解釈第158条〜第160条)。
・電線は絶縁電線を使う。ただし屋外用ビニル絶縁電線(OW)は使えない。OWは絶縁が薄く、管の中に入れる電線としては認められていません。
・電線はより線か、直径3.2mm以下の単線(アルミ線は直径4mm以下)を使う。短小な金属管・合成樹脂管に収める場合は例外です(金属可とう電線管には、この例外はありません)。
・管の中で電線を接続しない。接続はボックス(アウトレットボックス、ジョイントボックスなど)の中で行います。管の中の接続部は点検できず、熱や故障の原因になるからです。
鋼でできた電線管を使う工事です。管の厚さは、コンクリートに埋め込むものは1.2mm以上、それ以外は1mm以上が基本です(継手のない長さ4m以下の管を乾燥した展開した場所に施設する場合は0.5mm以上)。
金属管は電気を通すので、もし電線の絶縁が傷んで管に電気がもれると、触れた人が感電します。そこで管に接地工事をします。使用電圧が300V以下ならD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事(人が触れるおそれがないように接触防護措置をすればD種でよい)です。300V以下のD種接地は、次の場合に省略できます。
・管の長さが4m以下で、乾燥した場所に施設する場合。
・直流300V以下または交流の対地電圧150V以下で、管の長さが8m以下であり、簡易接触防護措置をするか乾燥した場所に施設する場合。
対地電圧(たいちでんあつ)とは、電線と大地の間の電圧です。住宅の100Vの回路は対地電圧100Vなので、二つ目の条件を使える場合があります。
硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)や、曲げやすい合成樹脂製可とう電線管(PF管・CD管)を使う工事です。主な数値は次のとおりです。
・管の支持点間の距離は1.5m以下。支持点は管の端、ボックスとの接続点、管どうしの接続点の近くにも設けます。
・管どうし、管とボックスをつなぐときの差込み深さは、管の外径の1.2倍以上(接着剤を使う場合は0.8倍以上)。
・CD管は、直接コンクリートに埋め込んで施設するか、専用の不燃性または自消性のある難燃性の管・ダクトに収めて施設します。CD管は燃えやすいので、天井裏などにそのまま露出して使うことはできません。PF管は自消性(火を離すと消える性質)があり、CD管より使える場所が広い管です。
・管(PF管・CD管などの合成樹脂製可とう管を除く)の厚さは2mm以上。ただし、使用電圧300V以下で、乾燥した展開した場所または点検できる隠ぺい場所に施設し、接触防護措置をする場合は、2mm未満でもよいとされています。
・合成樹脂製可とう管(PF管)どうし、CD管どうし、PF管とCD管は、直接接続しない(ボックスやカップリングなどを使う)。
合成樹脂管そのものは電気を通さないので、管に接地工事はいりません。ただし金属製のボックスに接続して使う場合は、使用電圧300V以下ならボックスにD種接地工事をします。乾燥した場所に施設する場合や、交流の対地電圧150V以下(直流300V以下)で簡易接触防護措置をする場合は、省略できます。
自由に曲げられる金属製の電線管です。電動機の近くなど、曲がりの多い所や振動のある所に使われます。普通に使うのは二種金属製可とう電線管(プリカチューブ)です。使用電圧300V以下では管にD種接地工事をしますが、管の長さが4m以下なら省略できます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条、第159条、第160条
ケーブルの支持点間の距離や防護のルールと、電線を接続するときの基準(電気抵抗・引張強さ・絶縁)を学びます。
ケーブルは、絶縁した電線の外側をさらにシース(外装)で包んだもので、住宅ではVVFケーブル(ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)がよく使われます。この講義では、ケーブル工事のルールと、電線を接続するときの基準を学びます(解釈第164条・第12条・第167条)。
・ケーブルを造営材(ぞうえいざい:柱・はり・壁など建物の部材)の下面または側面に沿って取り付ける場合、支持点間の距離は2m以下。
・接触防護措置をした場所で垂直に取り付ける場合は6m以下まで広げられます。
・キャブタイヤケーブル(ゴムなどで丈夫に包んだ移動用のケーブル)は1m以下です。
・重量物の圧力や大きな機械的衝撃を受けるおそれがある所では、金属管などの適当な防護装置に収めて守ります。
・ケーブルを収める金属製の管やボックスなどには、使用電圧300V以下ならD種接地工事、300Vを超えるならC種接地工事をします(省略や緩和の条件があります)。
省令第7条は、電線を接続するときは接続部分で電線の電気抵抗を増加させないこと、絶縁性能を低下させないこと、通常の使用で断線のおそれがないことを求めています。解釈第12条は、これを具体的にしています。
・電気抵抗を増加させない。抵抗が増えると接続部が発熱し、火災の原因になります。
・電線の引張強さを20%以上減少させない(強さを80%以上に保つ)。
・接続部分には接続管(リングスリーブなど)その他の器具を使うか、ろう付けをする。
・接続部分は、電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に覆う。絶縁効力のある接続器(差込形コネクタなど)を使う場合は、それでよい。
・コード相互、ケーブル相互などを接続するときは、原則としてコード接続器・接続箱その他の器具を使う。ただし、VVFケーブルのような金属被覆のないケーブル相互は、上の各点(接続管などの使用と、同等以上の絶縁)に従って接続すれば、この器具を使わなくてもよいとされています(解釈第12条第三号ロ)。実際の工事では、点検しやすいようにジョイントボックスなどの中で接続するのが一般的です。
電気技術者試験センターが公表している技能試験の「欠陥の判断基準」は、接続の良し悪しを具体的に示しており、学科試験の理解にも役立ちます。たとえば、次のような状態は欠陥とされます。
・リングスリーブ:サイズの選び方や圧着マークが合っていない、1か所の接続に2個以上のスリーブを使う、スリーブの上端から心線が5mm以上出ている、被覆のむき過ぎでスリーブの下端から心線が10mm以上見えている、被覆の上から圧着している。
・差込形コネクタ:先端部分を横から見て心線が見えない(差し込み不足)、電線を差し込む側で心線が見えている。
・ランプレセプタクルなどのねじに心線を巻き付ける結線(輪作り):左巻き(反時計回り)になっている、巻き付けが不足または重ね巻きしている、心線がねじの端から5mm以上はみ出している。
電話線などの弱電流電線と低圧配線が近づくと、混触(こんしょく:電線どうしが触れて電気が流れ込むこと)のおそれがあります。がいし引き工事の低圧配線では、弱電流電線などとの離隔距離を10cm以上(裸電線の場合は30cm以上)とします。ケーブル工事や管工事では、弱電流電線などと接触しないように施設します。また、金属管工事・合成樹脂管工事などでは、低圧配線の電線と弱電流電線を同じ管やボックスの中に入れないのが原則です(解釈第167条第3項。隔壁を設けて金属製部分にC種接地工事をする場合などの例外があります)。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第12条、第164条、第167条。電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索) 第7条。電気技術者試験センター「電気工事士技能試験 欠陥の判断基準」
感電を防ぐ接地工事の種類と接地抵抗値、どの機器にどの接地をするか、接地を省略できる条件を学びます。
接地(せっち)工事とは、電気機器の金属の外箱などを、接地線で大地につなぐことです。漏電(ろうでん:絶縁が傷んで電気がもれること)が起きても、電気が大地へ流れるので、人が外箱に触れたときの感電の危険を小さくできます。省令第10条・第11条は、必要な箇所に接地などの措置を講じ、電流が安全かつ確実に大地に流れるようにすることを求めています。
接地工事はA種・B種・C種・D種の4種類です。第二種電気工事士の試験でよく出るのは、低圧の機器に使うC種とD種です(A種は高圧機器、B種は変圧器の低圧側の接地に使います)。
| 項目 | C種接地工事 | D種接地工事 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 使用電圧300Vを超える低圧の機器の外箱など | 使用電圧300V以下の低圧の機器の外箱など |
| 接地抵抗値 | 10Ω以下 | 100Ω以下 |
| 地絡時に0.5秒以内に自動で電路を遮断する装置がある場合 | 500Ω以下 | 500Ω以下 |
| 接地線(軟銅線の場合) | 直径1.6mm以上 | 直径1.6mm以上 |
接地抵抗値は、接地極と大地の間の電気抵抗です。値が小さいほど電気が大地へ流れやすくなります。地絡(ちらく:電路が大地とつながる故障)が起きたときに0.5秒以内に電路を自動で切る装置(漏電遮断器など)があれば、すぐに電気が止まるので、C種でもD種でも500Ω以下まで認められます。接地線は、軟銅線なら直径1.6mm以上(または引張強さ0.39kN以上の腐食しにくい金属線)を使います。移動して使う機器の接地で曲げやすさが必要な部分には、多心コード・多心キャブタイヤケーブルの1心で断面積0.75mm²以上のもの、または可とう性のある軟銅より線で断面積1.25mm²以上のものを使います(解釈第17条第3項)。
機械器具の鉄台や金属製の外箱には、使用電圧に応じて接地工事をします。300V以下の低圧ならD種、300Vを超える低圧ならC種です。たとえば、単相100Vや三相200Vの機器はD種、三相400Vの電動機はC種です。
解釈第29条は、次のような場合に接地工事を省略できるとしています(主なもの)。
・交流の対地電圧150V以下(直流300V以下)の機器を乾燥した場所に施設する場合。
・低圧の機器を、乾燥した木製の床など絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合。
・電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機器を施設する場合。
・電源側に絶縁変圧器(2次側の線間電圧300V以下、容量3kVA以下)を施設し、その負荷側の電路を接地しない場合。
・水気のある場所以外に施設する低圧の機器の電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以下の電流動作型)を施設する場合。
・外箱の周囲に適当な絶縁台を設ける場合。
注意したいのは、漏電遮断器による省略は水気のある場所では使えないこと、そして感度電流は15mA以下であることです。また、0.5秒以内に遮断する装置は、接地抵抗値を500Ωまで緩める条件であり、接地工事そのものを省略する条件とは別のものです。
解釈第36条は、金属製外箱を持つ使用電圧60Vを超える低圧の機械器具に電気を送る電路には、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器など)を施設するとしています。ただし、次のような場合は施設しなくてもよいとされています(主なもの)。
・機器を乾燥した場所に施設する場合。
・機器の対地電圧が150V以下で、水気のある場所以外に施設する場合。
・電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の機器の場合。
・機器に施したC種またはD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合。
・機器に簡易接触防護措置をする場合や、電源側に絶縁変圧器(機器側の線間電圧300V以下)を施設して機器側の電路を接地しない場合。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第17条、第29条、第36条。電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索) 第10条・第11条
使用電圧100Vの低圧屋内配線を、乾燥した点検できない隠ぺい場所に施設する。施設できない工事はどれか。
がいし引き工事は、電線をがいしで支えて見える状態で配線する方法で、点検できない隠ぺい場所には施設できません。金属管工事・合成樹脂管工事・ケーブル工事は、条件を守ればどの施設場所でも使えるので、施設できます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
使用電圧100Vの低圧屋内配線を、湿気の多い展開した場所に施設する。施設できない工事はどれか。
金属線ぴ工事は、乾燥した展開した場所と乾燥した点検できる隠ぺい場所だけで使える工事なので、湿気の多い場所には施設できません。金属管工事・ケーブル工事・二種金属製可とう電線管工事は、湿気の多い場所や水気のある場所でも使えます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
使用電圧100Vのライティングダクト工事を施設できる場所はどれか。
ライティングダクト工事は、使用電圧300V以下で、乾燥した展開した場所と乾燥した点検できる隠ぺい場所に施設できます。湿気の多い場所や水気のある場所は乾燥していないので施設できません。点検できない隠ぺい場所にも施設できません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
「点検できる隠ぺい場所」にあたるものはどれか。
点検口がある天井裏は、隠れているが点検できるので「点検できる隠ぺい場所」です。点検口がない壁の内部とコンクリートの床の内部は、建物を壊さないと見られないので「点検できない隠ぺい場所」です。室内の壁の表面は配線が見えるので「展開した場所」です。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
プロパンガスなどの可燃性ガスが漏れて存在するおそれがある場所の低圧屋内配線として、施設できる工事はどれか。
可燃性ガスがある場所で施設できるのは、金属管工事とケーブル工事です(金属管は薄鋼電線管以上の強さのもの)。合成樹脂管工事は、可燃性粉じんや危険物の場所では条件付きで使えますが、可燃性ガスの場所では使えません。金属線ぴ工事とがいし引き工事は、可燃性ガス・可燃性粉じん・危険物のある場所では使えません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第175条〜第177条
小麦粉などの可燃性粉じんがある場所の低圧屋内配線として、施設できる工事はどれか。
可燃性粉じんがある場所では、合成樹脂管工事(厚さ2mm未満の管とCD管を除く)・金属管工事・ケーブル工事が施設できます。厚さ2mm以上の硬質ポリ塩化ビニル電線管は条件に合います。CD管は除かれているので使えません。がいし引き工事と金属線ぴ工事は使えません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第175条〜第177条
石油を貯蔵する場所の低圧屋内配線として、施設できないものはどれか。
石油などの危険物を製造・貯蔵する場所では、合成樹脂管工事(厚さ2mm未満の管とCD管を除く)・金属管工事・ケーブル工事が施設できます。CD管は除かれているので施設できません。金属管工事、厚さ2mm以上の硬質ポリ塩化ビニル電線管の合成樹脂管工事、管などの防護装置に収めたケーブル工事は施設できます(解釈第177条)。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第175条〜第177条
フロアダクト工事についての記述として、正しいものはどれか。
フロアダクトは床に埋め込むダクトで、使用電圧300V以下、乾燥した点検できない隠ぺい場所で使う工事です。湿気の多い場所や水気のある場所では使えません。天井に沿って施設する工事ではありません。使用電圧300Vを超える配線には使えません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
使用電圧100Vの低圧屋内配線で、展開した場所・点検できる隠ぺい場所・点検できない隠ぺい場所の、乾燥した場所・湿気の多い場所・水気のある場所のどれにも、条件を守れば施設できる工事はどれか。
ケーブル工事は、金属管工事・合成樹脂管工事・二種金属製可とう電線管工事と同じく、条件を守ればどの施設場所にも施設できます。金属ダクト工事とライティングダクト工事は乾燥した展開した場所・点検できる隠ぺい場所に限られます。がいし引き工事は点検できない隠ぺい場所に施設できません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第156条
金属管工事の施工として、不適切なものはどれか。
金属管工事では、管の中で電線を接続してはいけません。接続はボックスの中で行うので、アウトレットボックス内の接続は適切です。電線は絶縁電線(OWを除く)のより線か直径3.2mm以下の単線を使うので、ビニル絶縁電線のより線と直径1.6mmの単線はどちらも適切です。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第159条
コンクリートに埋め込む金属管の厚さは、何mm以上でなければならないか。
解釈第159条では、コンクリートに埋め込む金属管の厚さは1.2mm以上です。それ以外の場所は1.0mm以上が基本で、0.5mm以上でよいのは継手のない長さ4m以下の管を乾燥した展開した場所に施設する場合です。2.0mmという基準は金属管にはありません(合成樹脂管の厚さ〔原則2mm以上〕と混同しやすい数値です)。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第159条
使用電圧300V以下の金属管工事で、管のD種接地工事を省略できるものはどれか。
省略できるのは、①管の長さ4m以下を乾燥した場所に施設する場合、②交流対地電圧150V以下で管の長さ8m以下を乾燥した場所に施設する(または簡易接触防護措置をする)場合です。対地電圧100V・6m・乾燥は②に当たります。対地電圧200V・6mは①②どちらにも当たりません。10mは8mを超えます。3mでも湿気の多い場所では①に当たりません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第159条
金属管工事や合成樹脂管工事で、管に収める電線として使用できないものはどれか。
管工事の電線は絶縁電線ですが、屋外用ビニル絶縁電線(OW)は除かれています。IVのより線、HIV、直径2.0mmのIV単線(3.2mm以下)は使用できます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条、第159条
合成樹脂管工事で、管を造営材に沿って取り付ける場合の支持点間の距離は何m以下か。
解釈第158条では、合成樹脂管の支持点間の距離は1.5m以下です。2.0mはケーブルを造営材の下面・側面に沿って取り付ける場合の数値、1.0mはキャブタイヤケーブルの場合の数値で、混同しやすいので注意します。3.0mという基準はありません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条
外径26mmの合成樹脂管どうしを、接着剤を使わずに差込み接続する。必要な差込み深さの最小値はどれか。
接着剤を使わない場合、差込み深さは管の外径の1.2倍以上です。1.2×26=31.2mmです。20.8mm(0.8×26)は接着剤を使う場合の値です。26.0mm(1.0倍)では足りません。52.0mm(2倍)は必要以上で、最小値ではありません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条
CD管(合成樹脂製可とう電線管)の施設方法として、適切なものはどれか。
CD管は自消性がなく燃えやすいため、直接コンクリートに埋め込むか、専用の不燃性または自消性のある難燃性の管・ダクトに収めて施設します。屋内の展開した場所、天井裏、屋外の壁面にそのまま露出して施設することはできません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条
使用電圧200Vの二種金属製可とう電線管工事で、管のD種接地工事を省略できるのはどの場合か。
解釈第160条では、使用電圧300V以下の金属可とう電線管にはD種接地工事をしますが、管の長さが4m以下なら省略できます。8m以下は金属管工事で対地電圧150V以下などの条件がそろう場合の数値です。10mという基準はありません。300V以下でも接地は原則として必要です。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第160条
金属管工事・合成樹脂管工事で、管に単線を収める場合(短小な管の場合を除く)、銅線の直径の上限はどれか。
管工事では、電線はより線か直径3.2mm以下の単線(アルミ線は4mm以下)を使います。1.6mmや2.6mmは住宅でよく使う太さで、上限ではありません。5.0mmは上限を超えます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第158条、第159条
VVFケーブルを造営材の側面に沿って水平に取り付ける。支持点間の距離は何m以下とするか。
解釈第164条では、ケーブルを造営材の下面または側面に沿って取り付ける場合、支持点間の距離は2m以下です。1mはキャブタイヤケーブル、1.5mは合成樹脂管の数値です。6mは接触防護措置をした場所で垂直に取り付ける場合だけ認められます。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第164条
キャブタイヤケーブルを造営材の側面に沿って取り付ける場合、支持点間の距離は何m以下とするか。
解釈第164条では、キャブタイヤケーブルの支持点間の距離は1m以下です。2mは一般のケーブル、1.5mは合成樹脂管、6mは接触防護措置をした場所でケーブルを垂直に取り付ける場合の数値です。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第164条
金属製外箱を有する使用電圧200Vの三相電動機に電気を供給する電路について、地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置(漏電遮断器など)の施設を省略できる場合として、電気設備の技術基準の解釈に合うものはどれか。
解釈第36条は、金属製外箱を有する使用電圧60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路に地絡遮断装置を求めていますが、機械器具を乾燥した場所に施設する場合は省略できます。水気のある場所は省略の条件になりません(対地電圧150V以下の機器でも、省略できるのは水気のある場所以外です)。接地抵抗値による省略は3Ω以下の場合なので、50Ωでは省略できません。配線用遮断器は過電流を遮断する装置で、地絡を遮断する装置の代わりにはなりません。
床下で、重量物の圧力を受けるおそれがある箇所にケーブルを施設する。適切な施工はどれか。
解釈第164条では、重量物の圧力や著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所では、ケーブルに適当な防護装置を設けます。金属管などに収めるのは適切です。支持点を増やす、テープを巻く、太いケーブルにするだけでは、押しつぶす力から守れないので防護装置の代わりになりません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第164条
電線を接続するとき、電線の引張強さを何%以上減少させてはならないか。
解釈第12条では、電線の接続で引張強さを20%以上減少させないこと、つまり80%以上の強さを保つことを求めています。10%・30%・50%は基準の数値ではありません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第12条。電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索) 第7条
低圧の絶縁電線どうしの接続方法として、正しいものはどれか。
解釈第12条では、接続部分には接続管その他の器具を使うか、ろう付けをし、電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に覆います。器具を使わずにより合わせるだけの方法は認められません。接続部の電気抵抗を増加させてはならず、絶縁も弱くしてはなりません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第12条。電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索) 第7条
天井裏でVVFケーブルどうしを接続する。電気設備の技術基準の解釈に照らして、適切なものはどれか。
解釈第12条では、絶縁効力のある接続器を使うことが認められており、ケーブル相互の接続には接続箱その他の器具を使うのが原則です。ジョイントボックスの中で差込形コネクタを使うのは適切です。引張強さは20%以上減らしてはならない(80%以上を保つ)ので、70%では不適切です。シースの上からの圧着では心線どうしがつながらず、電気抵抗を増やさない接続になりません。接続部は電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に覆う必要があるので、心線が見えたままは不適切です。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第12条。電気設備に関する技術基準を定める省令(e-Gov法令検索) 第7条
技能試験の「欠陥の判断基準」で、リングスリーブによる接続の欠陥とされるものはどれか。
判断基準では、1か所の接続に2個以上のスリーブを使うことは欠陥です。上端から出た心線は5mm以上で欠陥なので、3mmは欠陥ではありません。下端からの心線の露出は10mm以上で欠陥なので、5mmは欠陥ではありません。上から見てすべての心線の先端が見えるのは正しい状態です。
差込形コネクタによる接続で、正しい状態はどれか。
判断基準では、先端部分を横から見て心線が見えないものは差し込み不足の欠陥です。心線が見えていれば奥まで差し込まれています。電線を差し込む側で心線が見えているのは、被覆のむきすぎなどによる欠陥です。被覆のままでは電気がつながりません。
がいし引き工事の低圧屋内配線(絶縁電線)と電話線などの弱電流電線との離隔距離は、何cm以上とするか。
解釈第167条では、がいし引き工事の低圧配線と弱電流電線などとの離隔距離は10cm以上です。30cmは電線が裸電線の場合の数値です。3cmや100cmという基準はありません。
根拠:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省、令和7年11月20日改正版) 第167条
D種接地工事の接地抵抗値の上限は何Ωか。ただし、地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置はないものとする。
解釈第17条では、D種接地工事の接地抵抗値は100Ω以下です。10ΩはC種接地工事の値です。500Ωは0.5秒以内に遮断する装置がある場合の値で、この問題には当てはまりません。50Ωという基準はありません。
低圧電路に地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設した場合、D種接地工事の接地抵抗値の上限は何Ωになるか。
解釈第17条では、0.5秒以内に自動で遮断する装置を施設したとき、D種接地工事(C種も同じ)の接地抵抗値は500Ω以下でよいとされています。100Ωは装置がない場合の値です。200Ωや1000Ωという基準はありません。
C種接地工事の接地抵抗値の上限は何Ωか。ただし、地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置はないものとする。
解釈第17条では、C種接地工事の接地抵抗値は10Ω以下です。100ΩはD種接地工事の値、500Ωは0.5秒以内に遮断する装置がある場合の値です。50Ωという基準はありません。
D種接地工事の接地線に軟銅線を使う場合、解釈が定める最小の太さはどれか。
解釈第17条では、C種・D種接地工事の接地線は、軟銅線なら直径1.6mm以上(または引張強さ0.39kN以上の腐食しにくい金属線)です。1.0mmと1.2mmは細すぎます。2.6mmは使えますが、最小の太さではありません。
三相400Vの電動機の金属製外箱に施す接地工事の種類はどれか。ただし、接触防護措置などの緩和はないものとする。
解釈第29条では、使用電圧300V以下の低圧機器はD種、300Vを超える低圧機器はC種接地工事です。三相400Vは300Vを超えるのでC種です。A種は高圧・特別高圧の機器、B種は変圧器の低圧側の接地に使います。
使用電圧100Vの機器の金属製外箱の接地工事について、省略できないものはどれか。
漏電遮断器(15mA以下・0.1秒以下の電流動作型)による省略は、水気のある場所以外に限られるので、水気のある場所では省略できません。対地電圧150V以下の機器を乾燥した場所に施設する場合、二重絶縁構造の機器、乾燥した木製の床の上で扱う場合は、解釈第29条により省略できます。
水気のある場所以外に施設する低圧機器の接地工事を、漏電遮断器を施設することで省略する場合、その漏電遮断器の条件として正しいものはどれか。
解釈第29条では、定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の電流動作型で、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器が条件です。30mAや100mAは感度電流が大きすぎます。0.5秒は接地抵抗値を500Ωに緩める条件の時間と混同しやすい数値で、この省略の条件ではありません。
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※ 解説は学習用の情報提供です。試験の実施方法・出題範囲・合格基準は、必ず電気技術者試験センターの公式発表をご確認ください。
※ 問題はすべて仮の宿 学習室のオリジナル問題で、本試験の問題ではありません。数値は法令・「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)など公開の一次資料で確かめています。実際の工事は、資格と法令に従って行ってください。