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相続放棄と限定承認——3か月の期限、家庭裁判所での手続き、やってはいけないこと
借金を 受け継ぎたくない ときは、「相続放棄」が できます。
家庭裁判所に 書類を 出します。期限は、自分が 相続人に なったことを 知ってから 3か月です。
その前に、亡くなった 人の お金を 使ったり、物を 売ったり しないで ください。
- 相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選べる。何もしないで3か月たつと、借金も含めてすべて引き継ぐ「単純承認」になる
- 期限は「自分のために相続が始まったことを知った時」から3か月。判断できないときは、期間内に家庭裁判所へ期間の延長(伸長)を申し立てられる
- 相続放棄も限定承認も、家庭裁判所への申述が必要。費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手
- 決める前に財産を売る・使うと、単純承認したとみなされ、放棄できなくなることがある
亡くなった方に借金があるとわかったとき、多くの人が最初に調べるのが「相続放棄」です。相続放棄にははっきりした期限があり、やり方を間違えると取り返しがつきません。この記事では、相続放棄と限定承認の違い・期限・家庭裁判所での手続き・注意点を、裁判所・法令・国税庁の情報にもとづいて整理します。
- 相続の3つの選び方(単純承認・限定承認・相続放棄)
- 期限の「3か月」はいつから数えるか、延ばせるか
- 相続放棄の手続き(申述先・費用・書類・その後)
- 相続放棄の効果と、やってはいけないこと
- 限定承認の手続きと注意点
- 外国籍の人・海外に住む相続人の場合
相続の3つの選び方
相続が始まると、相続人(財産を受け継ぐ立場の人)は次の3つのどれかを選びます。
| 選び方 | どうなるか | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、制限なくすべて引き継ぐ(民法920条) | 特別な手続きは不要。3か月の期間内に何もしなければ単純承認とみなされる |
| 限定承認 | 相続で得たプラスの財産の範囲内でだけ、借金などを支払う(民法922条) | 家庭裁判所に申述。相続人全員が共同で行う必要がある |
| 相続放棄 | プラスもマイナスも一切引き継がない。初めから相続人でなかったことになる(民法939条) | 家庭裁判所に申述。1人ずつ単独でできる |
借金がプラスの財産より明らかに多いなら相続放棄、どちらが多いかわからない・残したい財産があるなら限定承認、というのが基本的な考え方です。ただし限定承認は手続きの負担が大きいため(後述)、実際にどれを選ぶかは専門家と相談して決めることをおすすめします。
期限は「知った時から3か月」
民法915条は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、単純承認・限定承認・相続放棄のどれにするかを決めなければならないと定めています。この3か月を熟慮期間(よく考えるための期間)と呼びます。
- 数え始めは「亡くなった日」ではなく、自分が相続人になったと知った時です。たとえば先の順位の人が相続放棄をして自分が相続人になった場合は、それを知った時から数えます。
- この期間内に、相続人は相続財産を調べることができます(民法915条2項)。
- 3か月で調べきれず判断できないときは、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。費用は相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
- 何もしないまま期間が過ぎると、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
申述先の家庭裁判所から、相続が始まったことを知った日がわかる書面(債権者から届いた通知書の写しなど)の提出を求められることがあります(大阪家庭裁判所の案内)。受理されるかどうかは事情によるため、気づいた時点ですぐに家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。
相続放棄の手続き
申述先と費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述する人 | 相続人本人。未成年者や成年被後見人は法定代理人(親権者など)が代わりに行う |
| 申述先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 期限 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内 |
| 費用 | 申述人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なる) |
未成年の子と親権者がそろって相続人になっている場合などは、子のために特別代理人の選任が必要になることがあります。
必要な書類
申述書(裁判所のウェブサイトに書式と記入例があります)と、次の書類が標準的な添付書類です。
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 申述する人の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡が書かれた戸籍(除籍)謄本など、申述する人と亡くなった方の関係がわかる戸籍
親や兄弟姉妹など、順位があとの相続人が申述する場合は、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍などが追加で必要になります。同じ書類は1通でよく、先に別の相続人が提出した書類は出し直さなくてよい場合があります。戸籍の集め方は戸籍収集チェックリストも参考にしてください。法定相続情報一覧図の写しで戸籍の代わりにできる場合もあるため、申述先の家庭裁判所に確認しましょう。
申述したあと
- 家庭裁判所は内容を確認するため、書面で質問(照会)したり、直接事情を聞いたりすることがあります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じてください。
- 申述が受理されたあと、銀行や債権者などに放棄を証明する必要があるときは、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請できます。手数料は証明書1通につき収入印紙150円です(郵送での申請もできます)。
相続放棄の効果と、やってはいけないこと
放棄すると、次の順位の人が相続人になる
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、子が全員放棄すると亡くなった方の父母など(直系尊属)が、父母などもいなければ兄弟姉妹が相続人になります(民法889条)。また、放棄した人の子が代わりに相続する「代襲相続」は起こりません(民法887条2項が代襲相続の原因として挙げるのは、相続開始以前の死亡、相続人の欠格、廃除で、相続放棄は含まれていません)。
放棄すると借金の請求が親や兄弟姉妹に移ることがあるため、事前に家族へ伝えておくとトラブルを防ぎやすくなります。
財産を処分すると、放棄できなくなる
民法921条は、次の場合に単純承認をしたものとみなすと定めています。
- 相続財産の全部または一部を処分したとき(壊れないように守る「保存行為」と、短期間の賃貸は除く)
- 3か月の期間内に限定承認も放棄もしなかったとき
- 放棄や限定承認のあとでも、相続財産を隠したり、自分のために使ったり、わざと財産目録に書かなかったりしたとき
・亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使う
・不動産・車・貴金属などを売る、人にあげる、名義を変える
・どれが「処分」にあたるか迷うものは、手をつける前に弁護士・司法書士に相談する
その他の注意点
- 撤回できない:相続放棄は、3か月の期間内であっても撤回できません(民法919条1項)。だまされた・おどされたなど民法上の取消しの理由がある場合だけ、家庭裁判所への申述で取り消せることがあります(同条2〜4項)。
- 手元にある財産の保存義務:放棄の時に相続財産を現に占有している人は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもってその財産を保存しなければなりません(民法940条)。
- 話し合いで「もらわない」だけでは放棄にならない:相続放棄は家庭裁判所への申述で行います(民法938条)。遺産分割協議で財産を受け取らないと決めただけでは、家庭裁判所での相続放棄にはなりません。
税金への影響
- 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときの「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。
- 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えるのは相続人が受け取った保険金で、相続を放棄した人は含まれません。
限定承認の手続きと注意点
限定承認は「借金はプラスの財産の範囲でだけ払う」という方法です。借金の全体がわからないときや、自宅など残したい財産があるときに検討されます。一方で、次のように手続きの負担が大きい点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述する人 | 相続人全員が共同で申述する(1人でも反対すると選べない) |
| 申述先・期限・費用 | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所/知った時から3か月以内/収入印紙800円と連絡用の郵便切手 |
| 書類 | 申述書、相続財産の目録(民法924条)、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、申述人全員の戸籍謄本など |
| 受理後の公告 | 限定承認後5日以内に、債権者などに対して官報で公告する。請求を申し出る期間は2か月以上(民法927条)。わかっている債権者には個別に知らせる |
| 相続人が複数のとき | 家庭裁判所が相続人の中から相続財産の清算人を選ぶ。公告の期限は選任後10日以内(民法936条) |
限定承認をすると、亡くなった方の不動産などは、亡くなった時の価額で譲渡したものとみなされます(所得税法59条1項)。値上がりしている財産があると、亡くなった方の所得税(準確定申告)が生じることがあります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。限定承認を考えるときは、税理士にも相談してください。
外国籍の人・海外に住む相続人の場合
- 海外に住んでいる相続人も、日本の家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。郵便切手の額などが国内在住者と異なる裁判所もあるため、申述先の家庭裁判所に確認してください。
- 外国籍の方の場合、必要な書類が日本国籍の方と異なることがあります(東京家庭裁判所の案内)。戸籍がない場合に何を出すかは、申述先の家庭裁判所に事前に相談しましょう。
- そもそもどの国の法律で相続するかによって、放棄の手続きや期限が変わる可能性があります。外国籍の人・海外に住む相続人がいるときの相続もあわせて確認し、国ごとの違いは在外公館や専門家に確認してください。
期限と費用のまとめ
| 手続き | 期限 | 申立先・申請先 | 費用(収入印紙) |
|---|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | 知った時から3か月以内 | 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所 | 申述人1人につき800円+郵便切手 |
| 限定承認の申述 | 知った時から3か月以内(相続人全員で) | 同上 | 800円+郵便切手 |
| 期間の伸長の申立て | 知った時から3か月以内 | 同上 | 相続人1人につき800円+郵便切手 |
| 相続放棄申述受理証明書 | — | 申述が受理された家庭裁判所 | 1通150円 |
| 限定承認後の官報公告 | 限定承認後5日以内(清算人選任時は選任後10日以内) | 官報 | — |
| 準確定申告(必要な場合) | 知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 | — |
死亡後の届出から相続税の申告・相続登記までの期限は相続手続きの全体像と期限にまとめています。相続放棄をした人がいる場合の相続登記については相続登記の義務化も参考にしてください。
どこに相談すればよいか
- 手続きの方法・書類:申述先の家庭裁判所(家事手続案内)
- 放棄するか・限定承認するかの判断、期限が過ぎている場合:弁護士・司法書士
- 相続税・準確定申告:税理士、税務署
- 費用の負担が難しい場合:法テラス(日本司法支援センター)
よくある質問
- Q. 亡くなってから3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできませんか?
- A. 期限の3か月は、亡くなった日からではなく「自分のために相続が始まったことを知った時」から数えます。亡くなった日から3か月を過ぎて申述する場合は、相続が始まったことを知った日がわかる書面(債権者からの通知書の写しなど)を求められることがあります。事情によって判断が分かれるため、早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。
- Q. 一度した相続放棄を、あとから取り消せますか?
- A. 原則としてできません。民法919条により、相続の承認や放棄は3か月の期間内であっても撤回できません。だまされた・おどされたなど民法上の取消しの理由がある場合に限り、家庭裁判所への申述で取り消せることがありますが、期間の制限があります。
- Q. 相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ったら、相続税はどうなりますか?
- A. 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、国税庁の説明では、この非課税枠を使える受取人は相続人で、相続を放棄した人は含まれません。そのため、亡くなった方が保険料を負担していた保険金を放棄した人が受け取った場合は、非課税枠を使えず、受け取った額が相続税の課税対象になります。一方、非課税枠や基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます。
- Q. 家族の話し合いで「何も受け取らない」と決めれば、相続放棄と同じですか?
- A. 同じではありません。相続放棄は家庭裁判所に申述して行う手続きです(民法938条)。話し合い(遺産分割協議)で財産を受け取らないと決めただけでは、家庭裁判所での相続放棄にはなりません。借金がある場合は特に、専門家に相談してください。
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- 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html - 裁判所「相続の限定承認の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html - 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html - 裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html - 東京家庭裁判所「<相続の放棄の申述>」(令6.10)
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/01NEW/kaji/17_houki_s.pdf - 大阪家庭裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/souzokuhouki/index.html - 福岡家庭裁判所「9 相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki_katei/omonamousitatesyo/vcmsFolder_920/vcms_920.html - 奈良家庭裁判所「相続放棄申述受理証明申請書(申述人本人用)」
https://www.courts.go.jp/nara/vc-files/nara/2024/2024kasai/kaiteisyosiki-kakusyusinnseisyo/r6sinjutusyokisairei2.pdf - e-Gov法令検索「民法」(887条・889条・915条・919条〜922条・924条・927条・936条・938条〜940条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 - e-Gov法令検索「所得税法」(59条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033 - 国税庁「No.4152 相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm - 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm