教員採用試験 TEACHER EMPLOYMENT EXAM
道徳・総合的な学習・特別活動
講義 3 本・確認問題 30 問 | 教育課程・指導 | 最終更新 2026-10-16
この章で学ぶこと- 道徳教育は道徳科を「要」として学校の教育活動全体で行い、道徳科は数値で評価しないことを理解する。
- 道徳科の目標と内容項目(4つの視点、学年段階ごとの項目数)の小中の違いを押さえる。
- 総合的な学習の時間は各学校が目標・内容を定め、探究的な学習の過程で学ぶことを理解する。
- 小学校第3・4学年の外国語活動の目標・領域・時数を、教科の外国語と区別して覚える。
- 特別活動の構成(小学校4つ・中学校3つ)と学校行事5種類、授業時数の充て方を整理する。
1. 特別の教科 道徳
道徳教育は道徳科を「要」として学校の教育活動全体で行います。目標・内容項目・評価を、小学校と中学校の違いとあわせて整理します。
この講義では「特別の教科 道徳」(以下、道徳科)を学びます。教員採用試験では、学習指導要領の総則にある道徳教育の考え方と、第3章にある道徳科の目標・内容・指導・評価が、ことばのまま問われます。小学校と中学校の文章はほとんど同じですが、ところどころ違います。違いを表で整理しながら読みましょう。
道徳教育と道徳科の関係
総則は、学校の道徳教育を「道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの」と定めています。「要(かなめ)」とは、全体をまとめる中心という意味です。つまり道徳教育は道徳科の時間だけで行うのではなく、各教科、総合的な学習の時間、特別活動(小学校では外国語活動も)のそれぞれの特質に応じて行います。道徳科は、それらで扱う機会が十分でない内容を補い、深め、つなぎ直す役割を担います。
道徳教育の目標は、教育基本法と学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、「主体的な判断の下に行動し,自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」です。小学校は「自己の生き方を考え」、中学校は「人間としての生き方を考え」と書かれています。
道徳科の目標(小学校と中学校)
道徳科の目標は、一文で書かれています。「道徳的諸価値についての理解を基に,自己を見つめ,物事を多面的・多角的に考え,自己の生き方についての考えを深める学習を通して,道徳的な判断力,心情,実践意欲と態度を育てる」(小学校)。中学校では、二か所が変わります。
道徳科の目標の違い| 部分 | 小学校 | 中学校 |
|---|
| 考え方 | 物事を多面的・多角的に考え | 物事を広い視野から多面的・多角的に考え |
| 深める考え | 自己の生き方についての考え | 人間としての生き方についての考え |
| 育てるもの | 道徳的な判断力,心情,実践意欲と態度 | 同じ |
内容項目:4つの視点
道徳科で扱う内容は「内容項目」として、次の4つの視点にまとめられています。A 主として自分自身に関すること、B 主として人との関わりに関すること、C 主として集団や社会との関わりに関すること、D 主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関すること。たとえば「国際理解」や「規則の尊重」はC、「生命の尊さ」や「感動,畏敬の念」はDです。
小学校は2学年ずつ(第1・2学年、第3・4学年、第5・6学年)に分けて示され、学年が上がると項目が増えます。中学校は3学年を通して一つにまとめて示されます。
内容項目の数| 学年段階 | 項目数 | メモ |
|---|
| 小学校 第1・2学年 | 19 | 「相互理解,寛容」「真理の探究」「よりよく生きる喜び」はまだない |
| 小学校 第3・4学年 | 20 | 「相互理解,寛容」が加わる |
| 小学校 第5・6学年 | 22 | 「真理の探究」「よりよく生きる喜び」が加わる |
| 中学校(3学年共通) | 22 | 名前が変わる項目がある(例:規則の尊重→遵法精神,公徳心) |
年間指導計画では、示された内容項目を各学年で全て取り上げることになっています(小学校は「各学年段階の内容項目について,相当する各学年において全て」)。
指導の体制と方法
総則は、校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する「道徳教育推進教師」を中心に、全教師が協力して道徳教育を展開すると定めます。道徳教育の全体計画も作ります。道徳科の指導について、中学校の第3章は「学級担任の教師が行うことを原則とする」とはっきり書き、そのうえで校長や教頭の参加、他の教師との協力的な指導を工夫するとしています。小学校の第3章には、この「学級担任が原則」の一文はありません。
指導方法では、自分の考えを基に話し合ったり(中学校は「討論したり」)書いたりする言語活動、問題解決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習を取り入れます。情報モラルの指導も充実させます。また、多様な見方や考え方のできる事柄について、特定の見方や考え方に偏った指導を行わないことが明記されています。教材は、生命の尊厳、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応などの現代的な課題を題材とします(中学校は「社会参画」も加わる)。
評価
第3章は、児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し指導に生かすとしたうえで、「数値などによる評価は行わない」と定めています。指導要録(児童生徒の学籍と指導の記録)では、学習状況や道徳性に係る成長の様子を「個人内評価として文章で端的に記述する」とされています(平成31年3月29日の文部科学省通知の別紙)。個人内評価とは、他の子と比べるのではなく、その子自身の成長を見る評価です。
「道徳の時間」から道徳科へ
以前は「道徳の時間」という領域でした。2015年(平成27年)3月27日に学習指導要領の一部改正が告示され、「特別の教科 道徳」になりました。施行は小学校が2018年(平成30年)4月1日、中学校が2019年(平成31年)4月1日です。教科になったことで、検定教科書が使われるようになりました。
授業時数と私立学校
学校教育法施行規則の別表で、道徳科の標準授業時数は小学校第1学年が34、第2〜6学年が35、中学校は各学年35です(1単位時間は小学校45分、中学校50分)。私立の小学校・中学校は教育課程に宗教を加えることができ、その場合は宗教をもって道徳科に代えることができます(施行規則第50条第2項、中学校は第79条で準用)。
例題
例題:ある小学校で、第1学年の道徳科の年間指導計画に「真理の探究」の授業を入れようとしています。学習指導要領に照らして考えなさい。
答えと考え方 「真理の探究」は小学校では第5・6学年で初めて示される内容項目です。第1・2学年の内容項目は19で、この項目は含まれません。年間計画は、その学年段階に示された内容項目を全て取り上げることが基本です。
用語
- 要(かなめ)
- 道徳教育全体の中心となる位置。道徳科が学校の教育活動全体を通じた道徳教育の要とされる。
- 内容項目
- 道徳科で扱う内容を、A〜Dの4つの視点ごとに短い言葉で示したもの。
- 道徳教育推進教師
- 校長の方針の下、道徳教育の推進を主に担当する教師。全体計画づくりなどの中心になる。
- 個人内評価
- 他者との比較ではなく、その子自身の成長や良さを見て記述する評価。
- 多面的・多角的
- 一つの物事をいろいろな面・いろいろな立場から考えること。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第1の2の(2)・第6、第3章/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第1の2の(2)・第6、第3章/文部科学省「道徳に係る学習指導要領の一部を改正する告示等について」/文部科学省 平成31年3月29日通知 別紙1(小学校の指導要録に記載する事項等)・同 別紙2(中学校の指導要録に記載する事項等)/学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
2. 総合的な学習の時間と外国語活動
総合的な学習の時間は、各学校が目標と内容を定める探究の時間です。小学校第3・4学年の外国語活動もあわせて学びます。
この講義では、小学校・中学校の両方にある総合的な学習の時間と、小学校だけにある外国語活動を学びます。どちらも「教科」ではありません。学校教育法施行規則は、小学校の教育課程を「各教科,特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間並びに特別活動」で、中学校を「各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間並びに特別活動」で編成すると定めています(第50条、第72条)。中学校には外国語活動がありません。
総合的な学習の時間の目標
目標の書き出しは小中共通です。「探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,よりよく課題を解決し,自己の生き方を考えていくための資質・能力を(中略)育成することを目指す」。「横断的・総合的」とは、教科の枠を越えて学ぶことです。育成する資質・能力は3つの柱で示されます。
総合的な学習の時間の目標(3つの柱)| 柱 | 要点 |
|---|
| 知識及び技能 | 探究的な学習の過程で、課題の解決に必要な知識・技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解する |
| 思考力,判断力,表現力等 | 実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現する |
| 学びに向かう力,人間性等 | 主体的・協働的に取り組み、互いのよさを生かしながら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う |
目標と内容は各学校が定める
総合的な学習の時間の大きな特徴は、第1の目標を踏まえて、各学校がこの時間の目標と内容を定めることです。内容には「目標を実現するにふさわしい探究課題」と「探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力」を示します。探究課題の例は次のとおりです。
探究課題の例(学習指導要領の例示)| 種類 | 小学校 | 中学校 |
|---|
| 現代的な諸課題に対応する横断的・総合的な課題 | 国際理解,情報,環境,福祉・健康など | 同じ |
| 地域や学校の特色に応じた課題 | 地域の人々の暮らし,伝統と文化など | 地域や学校の特色に応じた課題 |
| 興味・関心に基づく課題 | 児童の興味・関心に基づく課題 | 生徒の興味・関心に基づく課題 |
| 将来に関する課題 | (例示なし) | 職業や自己の将来に関する課題 |
探究的な学習の過程は「課題の設定 → 情報の収集 → 整理・分析 → まとめ・表現」です。その中で、比較する、分類する、関連付けるなどの「考えるための技法」を使います。他者と協働して課題を解決する活動、コンピュータや情報通信ネットワークの活用、自然体験やボランティア活動などの体験活動も取り入れます(中学校は「職場体験活動」も明記)。小学校では、プログラミングを体験する学習を行う場合、それが探究的な学習の過程に適切に位置付くようにします。
この時間の名称は、各学校において適切に定めます。また総則には、総合的な学習の時間の学習活動によって特別活動の学校行事と同様の成果が期待できる場合、その学習活動をもって相当する学校行事の実施に替えることができるという規定があります(替えられるのは学校行事であり、特別活動全体ではありません)。
標準授業時数(学校教育法施行規則 別表)| 学年 | 総合的な学習の時間 | 外国語活動 |
|---|
| 小学校 第1・2学年 | なし | なし |
| 小学校 第3・4学年 | 70 | 35 |
| 小学校 第5・6学年 | 70 | なし(教科の外国語が70) |
| 中学校 第1学年 | 50 | — |
| 中学校 第2・3学年 | 70 | — |
評価について、指導要録には「この時間に行った学習活動」と「各学校が自ら定めた評価の観点」を書いたうえで、顕著な事項などを文章で端的に記述します(数値による評定はしません)。
外国語活動(小学校第3・4学年)
外国語活動の目標は「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語による聞くこと,話すことの言語活動を通して,コミュニケーションを図る素地となる資質・能力」を育成することです。「素地」とは土台のことです。英語の目標は聞くこと、話すこと[やり取り]、話すこと[発表]の3つの領域で示されます。第5・6学年の教科「外国語」は、これに「読むこと」「書くこと」を加えた5つの領域で、目標も「コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力」になります。
外国語活動では英語を取り扱うことを原則とします。文字は、児童の学習負担に配慮しつつ、音声によるコミュニケーションを補助するものとして扱います。ジェスチャーなど言葉によらないコミュニケーションの役割も取り上げます。指導計画は学級担任の教師または外国語活動を担当する教師が作り、ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材などの協力を得て指導体制を充実させます。
例題
例題:中学校の教員が「本校も第1学年の総合的な学習の時間を年70単位時間で計画するのが標準だ」と言いました。正しいですか。
答えと考え方 正しくありません。中学校の標準授業時数は第1学年が50、第2・3学年が70です(学校教育法施行規則 別表第二)。小学校は第3〜6学年がそれぞれ70です。
用語
- 探究的な見方・考え方
- 総合的な学習の時間の目標の冒頭で「働かせる」とされる、この時間に特有の物事のとらえ方。課題を探究的に追究する見方のこと。
- 横断的・総合的な学習
- 教科等の枠を越えて、複数の分野の知識や技能を結び付けて行う学習。
- 探究課題
- 各学校が定める、探究的に学ぶ対象(例:地域の環境、福祉、情報)。
- 考えるための技法
- 比較する、分類する、関連付けるなど、考えを整理するための方法。
- 素地
- 外国語活動で育てる、コミュニケーションの土台となる力。教科の外国語では「基礎」となる。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第2の3の(2)エ、第4章外国語活動、第5章総合的な学習の時間/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第2の3の(2)エ、第4章総合的な学習の時間/文部科学省 平成31年3月29日通知 別紙1(小学校の指導要録に記載する事項等)・同 別紙2(中学校の指導要録に記載する事項等)/学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
3. 特別活動:学級活動・児童会/生徒会・クラブ・学校行事
特別活動は集団活動を通して力を育てる領域です。小学校は4つ、中学校は3つの活動で構成されます。
この講義では特別活動を学びます。特別活動は、学級や学校のさまざまな集団活動を通して力を育てる領域です。小学校と中学校で、構成する活動の数や行事の名前が少し違うので、表で並べて覚えましょう。
特別活動の目標
目標は「集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ,様々な集団活動に自主的,実践的に取り組み,互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して」資質・能力を育成することです。3つの柱は、(1) 多様な他者と協働する集団活動の意義や必要なことを理解し行動の仕方を身に付ける、(2) 課題を見いだし、話し合い、合意形成を図ったり意思決定したりする、(3) 集団や社会の生活・人間関係をよりよく形成し、自己実現を図ろうとする態度を養う、です。(3)の中で、小学校は「自己の生き方」、中学校は「人間としての生き方」についての考えを深めると書かれています。
特別活動の構成| 小学校(4つ) | 中学校(3つ) |
|---|
| 学級活動 | 学級活動 |
| 児童会活動 | 生徒会活動 |
| クラブ活動 | (なし) |
| 学校行事 | 学校行事 |
学級活動
学級活動の内容は、小中とも次の3つの柱です。(1) 学級や学校における生活づくりへの参画、(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全、(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現。(1)には「生活上の諸問題の解決」「学級内の組織づくりや役割の自覚」「学校における多様な集団の生活の向上」があります。(2)と(3)の中身は、発達の段階に応じて違います。
学級活動(2)(3)の主な違い | 小学校 | 中学校 |
|---|
| (2)の項目 | 基本的な生活習慣の形成/よりよい人間関係の形成/心身ともに健康で安全な生活態度の形成/食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 | 自他の個性の理解と尊重,よりよい人間関係の形成/男女相互の理解と協力/思春期の不安や悩みの解決,性的な発達への対応/心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成/食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 |
| (3)の項目 | 希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成/社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解/主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用 | 社会生活,職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用/社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成/主体的な進路の選択と将来設計 |
(3)の指導では、学習や生活の見通しを立て、振り返る活動を行い、児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用します。
児童会活動・生徒会活動・クラブ活動
児童会(生徒会)は学校の全児童(全生徒)で組織します。内容は、組織づくりと計画・運営、学校行事への協力などです。小学校の児童会には「異年齢集団による交流」があり、計画や運営は主として高学年の児童が行います。中学校の生徒会には「ボランティア活動などの社会参画」があります。クラブ活動は小学校だけで、主として第4学年以上の同好の児童で組織し、クラブの組織づくりと計画・運営、クラブを楽しむ活動、クラブの成果の発表を行います。
学校行事(5種類)
学校行事の種類| 小学校 | 中学校 | ねらいの例 |
|---|
| 儀式的行事 | 儀式的行事 | 学校生活に有意義な変化や折り目を付ける |
| 文化的行事 | 文化的行事 | 平素の学習活動の成果を発表する、文化や芸術に親しむ |
| 健康安全・体育的行事 | 健康安全・体育的行事 | 心身の健全な発達、安全な行動、体力の向上など |
| 遠足・集団宿泊的行事 | 旅行・集団宿泊的行事 | 平素と異なる生活環境で見聞を広め、集団生活の在り方や公衆道徳を体験する |
| 勤労生産・奉仕的行事 | 勤労生産・奉仕的行事 | 勤労の尊さや生産の喜び、ボランティア活動。中学校は職場体験活動など勤労観・職業観に関わる体験も |
行事は種類ごとに重点化し、関連や統合を図るなど精選して実施し、体験したことを振り返る事後の活動を充実させます。入学式や卒業式などでは、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するよう指導するものとされています。
指導計画と授業時数
学級活動・児童会(生徒会)活動・クラブ活動は、教師の適切な指導の下に、児童生徒の自発的,自治的な活動が効果的に展開されるようにします。学級活動を中心に学級経営の充実を図り、特にいじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図ります。学校生活への適応や人間関係(中学校は進路の選択も)については、主に集団の場面で行うガイダンスと、一人一人の課題に個別に対応するカウンセリング(教育相談を含む)の双方の趣旨を踏まえます。
施行規則の別表にある特別活動の授業時数(小学校第1学年34、それ以外と中学校は各35)は、学級活動(学校給食に係るものを除く)に充てるものです。指導要録には、各学校が定めた特別活動全体の評価の観点を書き、各活動・学校行事ごとに、十分満足できる状況と判断される場合に○印を記入します。
例題
例題:中学校で「クラブ活動」を特別活動の一つとして年間指導計画に入れるべきか、と質問されました。どう答えますか。
答えと考え方 クラブ活動は小学校の特別活動にだけある活動です。中学校の特別活動は学級活動・生徒会活動・学校行事の3つで構成されます(中学校学習指導要領 第5章)。
用語
- 合意形成
- 集団で話し合い、みんなが納得できる結論をまとめること。学級活動(1)で重視される。
- 意思決定
- 話合いを生かして、自分の課題の解決や生き方について自分で決めること。学級活動(2)(3)で重視される。
- 自発的,自治的な活動
- 児童生徒が自分たちで考え、決め、運営する活動。
- ガイダンス
- 主に集団の場面で、必要な指導や援助を行うこと。
- カウンセリング
- 一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うこと(教育相談を含む)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章特別活動/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章特別活動/文部科学省 平成31年3月29日通知 別紙1(小学校の指導要録に記載する事項等)・同 別紙2(中学校の指導要録に記載する事項等)/学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
確認問題(30問)
四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。
問1|道徳教育の位置づけ
学習指導要領の総則が定める、学校における道徳教育の行い方として正しいものはどれか。
- 道徳科の授業時間の中だけで計画的に行う
- 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う
- 特別活動を要とし、道徳科はその補充として行う
- 家庭での指導を原則とし、学校は助言を中心に行う
正解と解説
正解:B. 道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行う総則は、学校の道徳教育を「道徳科を要として学校の教育活動全体を通じて行うもの」と定める。「道徳科の授業時間の中だけで行う」は誤りで、道徳科の時間だけではなく、各教科・総合的な学習の時間・特別活動などでも行う。「特別活動を要とする」も誤りで、要は特別活動ではなく道徳科。「家庭での指導を原則とする」も誤り。学校の道徳教育について家庭が原則という規定はない(家庭や地域との連携は求められている)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示)・中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第1の2の(2)
問2|道徳科の目標(中学校)
中学校の道徳科の目標にあって、小学校の道徳科の目標にない表現はどれか。
- 道徳的諸価値についての理解を基に
- 自己を見つめ
- 道徳的な判断力,心情,実践意欲と態度を育てる
- 人間としての生き方についての考えを深める
正解と解説
正解:D. 人間としての生き方についての考えを深める小学校は「自己の生き方についての考えを深める」、中学校は「人間としての生き方についての考えを深める」。中学校はさらに「広い視野から」多面的・多角的に考える、が加わる。「道徳的諸価値についての理解を基に」「自己を見つめ」「道徳的な判断力,心情,実践意欲と態度を育てる」は小学校と中学校の両方の目標にある共通の表現。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第1/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第1
問3|内容項目の視点
道徳科の内容項目は4つの視点にまとめられている。「国際理解」に関する項目が属する視点はどれか。
- A 主として自分自身に関すること
- B 主として人との関わりに関すること
- C 主として集団や社会との関わりに関すること
- D 主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関すること
正解と解説
正解:C. C 主として集団や社会との関わりに関すること「国際理解,国際親善」(小学校)・「国際理解,国際貢献」(中学校)は、Cの視点に置かれている。A は「節度,節制」「個性の伸長」など、B は「親切,思いやり」「礼儀」「友情,信頼」など、D は「生命の尊さ」「自然愛護」「感動,畏敬の念」など。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示)・中学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第2
問4|内容項目の数
小学校の道徳科で、第1学年及び第2学年に示されている内容項目の数はどれか。
- 19
- 20
- 22
- 24
正解と解説
正解:A. 19第1・2学年は19項目。第3・4学年で「相互理解,寛容」が加わり20項目、第5・6学年で「真理の探究」「よりよく生きる喜び」が加わり22項目になる。中学校も22項目。24という数はどの段階にもない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第2
問5|高学年で加わる項目
小学校の道徳科で、第5学年及び第6学年になって初めて示される内容項目はどれか。
- 相互理解,寛容
- 個性の伸長
- 真理の探究
- 国際理解,国際親善
正解と解説
正解:C. 真理の探究「真理の探究」は第5・6学年で初めて示される(「よりよく生きる喜び」も同じ)。「相互理解,寛容」は第3・4学年から。「個性の伸長」と「国際理解,国際親善」は第1・2学年から示されている。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第2
問6|道徳科の評価
道徳科の評価と指導要録への記録について正しいものはどれか。
- 学習状況を5段階の数値で評定し、記録する
- 学習状況や成長の様子を個人内評価として文章で記述する
- 内容項目ごとの達成度をA・B・Cの3段階で記録する
- 評価は行わず、指導要録にも何も記録しない
正解と解説
問7|道徳教育推進教師
総則で、校長の方針の下に道徳教育の推進を主に担当し、その教師を中心に全教師が協力して道徳教育を展開するとされている教師を何というか。
- 教務主任
- 生徒指導主事
- 学年主任
- 道徳教育推進教師
正解と解説
正解:D. 道徳教育推進教師総則第6の1に「道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)」とある。教務主任・生徒指導主事・学年主任は学校教育法施行規則に定められた別の主任等で、道徳教育の推進役として学習指導要領が名指ししているものではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示)・中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第6の1
問8|学級担任が原則
道徳科の指導について「学級担任の教師が行うことを原則とする」と、第3章にはっきり書かれているのはどれか。
- 小学校の学習指導要領だけ
- 中学校の学習指導要領だけ
- 小学校と中学校の両方
- 小学校と中学校のどちらにもない
正解と解説
正解:B. 中学校の学習指導要領だけ中学校の第3章 第3の2(1)は「学級担任の教師が行うことを原則とするが,校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し」と書く。小学校の同じ箇所は「校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し」から始まり、この一文はない。したがって正解は「中学校の学習指導要領だけ」で、「小学校だけ」「両方」「どちらにもない」は誤り。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第3の2(1)/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第3章 第3の2(1)
問9|道徳の教科化
「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」とした学習指導要領の一部改正について、正しい組み合わせはどれか。
- 2015年3月告示、小学校2018年度・中学校2019年度から施行
- 2017年3月告示、小学校・中学校とも2020年度から施行
- 2008年3月告示、小学校2011年度・中学校2012年度から施行
- 2015年3月告示、小学校・中学校とも2016年度から施行
正解と解説
正解:A. 2015年3月告示、小学校2018年度・中学校2019年度から施行一部改正は平成27年(2015年)3月27日に告示され、小学校は平成30年(2018年)4月1日、中学校は平成31年(2019年)4月1日から施行された。「2017年3月告示」の選択肢は誤りで、2017年3月は現行学習指導要領全体の告示で、小学校の全面実施は2020年度、中学校は2021年度。「2008年3月告示」の選択肢も誤りで、2008年は前の学習指導要領の告示。「2015年3月告示、小学校・中学校とも2016年度から施行」は施行年度が誤り。
根拠:文部科学省「道徳に係る学習指導要領の一部を改正する告示等について」
問10|私立学校と宗教
私立の小学校・中学校の教育課程と道徳科について、学校教育法施行規則の規定として正しいものはどれか。
- 宗教は総合的な学習の時間に代える場合に限り加えられる
- 私立学校でも宗教を教育課程に加えることはできない
- 宗教を加えることができ、宗教をもって道徳科に代えられる
- 宗教を加えても、道徳科は別に標準時数どおり実施する
正解と解説
正解:C. 宗教を加えることができ、宗教をもって道徳科に代えられる施行規則第50条第2項は、私立の小学校は宗教を加えることができ、この場合「宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる」と定める(中学校は第79条で準用)。「総合的な学習の時間に代える場合に限り」は誤りで、代えられる対象は道徳科。「私立学校でも宗教を加えることはできない」も誤りで、加えることができる。「道徳科は別に標準時数どおり実施する」も誤りで、宗教で道徳科に代えることができ、別表の備考では宗教の時数を道徳科の時数の一部に代えることもできる。
根拠:学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)(小学校学習指導要領(平成29年告示)・中学校学習指導要領(平成29年告示) 巻頭の関係法令)
問11|総合の見方・考え方
総合的な学習の時間の目標で、働かせるとされている「見方・考え方」はどれか。
- 探究的な見方・考え方
- 集団や社会の形成者としての見方・考え方
- 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方
- 言葉による見方・考え方
正解と解説
正解:A. 探究的な見方・考え方総合的な学習の時間の目標は「探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して」で始まる。「集団や社会の形成者としての見方・考え方」は特別活動、「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」は外国語活動・外国語科、「言葉による見方・考え方」は国語科の目標で使われる見方・考え方。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章・第5章・第6章 各第1/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第1
問12|目標・内容を定める主体
総合的な学習の時間の「目標」と「内容」について、学習指導要領の定め方として正しいものはどれか。
- 文部科学大臣が学年ごとに内容を告示する
- 都道府県教育委員会が地域ごとに定める
- 各学校が第1の目標を踏まえて定める
- 学級担任が単元ごとに自由に決める
正解と解説
正解:C. 各学校が第1の目標を踏まえて定める第2で「各学校においては,第1の目標を踏まえ,各学校の総合的な学習の時間の目標(内容)を定める」とされる。「文部科学大臣が学年ごとに内容を告示する」は誤りで、学習指導要領は学年別の内容を示していない。「都道府県教育委員会が地域ごとに定める」も誤りで、教育委員会が定めるという規定はない。「学級担任が単元ごとに自由に決める」も誤りで、学校として定めるもので、担任個人が自由に決めるものではない(全教師が一体となる指導体制も求められる)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第2
問13|中学校の探究課題の例
総合的な学習の時間の探究課題の例として、中学校の学習指導要領に示され、小学校には示されていないものはどれか。
- 国際理解,情報,環境,福祉・健康などの現代的な諸課題
- 地域や学校の特色に応じた課題
- 興味・関心に基づく課題
- 職業や自己の将来に関する課題
正解と解説
正解:D. 職業や自己の将来に関する課題中学校は例示に「職業や自己の将来に関する課題」を加えている。「現代的な諸課題」「地域や学校の特色に応じた課題」「興味・関心に基づく課題」は小学校と中学校の両方に示されている(小学校は「地域の人々の暮らし,伝統と文化など地域や学校の特色に応じた課題」と書く)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2の3(5)/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第2の3(5)
問14|中学校第1学年の時数
学校教育法施行規則の別表で、中学校第1学年の総合的な学習の時間の標準授業時数はどれか。
- 35
- 50
- 70
- 105
正解と解説
正解:B. 50中学校の総合的な学習の時間は、第1学年50、第2・3学年70(別表第二)。70は中学校第2・3学年と小学校第3〜6学年の時数。35は道徳科や特別活動の時数。105は該当しない。
根拠:学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
問15|学校行事との代替
総則に定める、総合的な学習の時間と特別活動の関係として正しいものはどれか。
- 同様の成果が期待できる場合、総合の学習活動をもって相当する学校行事の実施に替えられる
- 同様の成果が期待できる場合、総合の学習活動をもって特別活動全体に替えられる
- 同様の成果が期待できる場合、総合の学習活動をもって道徳科の授業に替えられる
- 同様の成果が期待できる場合、総合の学習活動をもって学級活動に替えられる
正解と解説
正解:A. 同様の成果が期待できる場合、総合の学習活動をもって相当する学校行事の実施に替えられる総則は「総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては」、相当する学校行事の実施に「替えることができる」と定める。替えられるのは学校行事であり、特別活動全体・道徳科の授業・学級活動に替えるとする選択肢は誤り。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示)・中学校学習指導要領(平成29年告示) 第1章総則 第2の3の(2)エ
問16|考えるための技法
総合的な学習の時間の探究的な学習の過程で活用されるよう例示されている「考えるための技法」はどれか。
- 暗記する,反復する,書き写す
- 比較する,分類する,関連付ける
- 音読する,暗唱する,筆写する
- 計算する,測定する,作図する
正解と解説
正解:B. 比較する,分類する,関連付ける第3の2(2)は「例えば,比較する,分類する,関連付けるなどの考えるための技法が活用されるようにすること」と示す。「暗記する,反復する,書き写す」「音読する,暗唱する,筆写する」「計算する,測定する,作図する」はそれぞれ大切な学習活動だが、学習指導要領がこの箇所で例示している技法ではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第3の2(2)/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第3の2(2)
問17|総合の名称
各学校における総合的な学習の時間の「名称」について、学習指導要領の定めとして正しいものはどれか。
- 「総合的な学習の時間」以外の名称は使えない
- 教育委員会が管内で統一した名称を定める
- 探究課題の名前をそのまま名称にしなければならない
- 各学校において適切に定める
正解と解説
正解:D. 各学校において適切に定める第3の1(5)は「各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めること」とする。「総合的な学習の時間」以外の名称は使えない、は誤りで、学校独自の名称を付けられる。教育委員会が統一した名称を定めるという規定はなく、探究課題の名前をそのまま名称にする義務もない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第3の1(5)/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第3の1(5)
問18|外国語活動の学年と時数
小学校の外国語活動について、学校教育法施行規則の別表に示された学年と標準授業時数の組み合わせとして正しいものはどれか。
- 第1〜4学年、各学年35
- 第5・6学年、各学年70
- 第3・4学年、各学年35
- 第3〜6学年、各学年35
正解と解説
正解:C. 第3・4学年、各学年35外国語活動は第3・4学年に各35単位時間(別表第一)。第5・6学年は教科「外国語」が各70単位時間で、外国語活動はない。第1・2学年にも外国語活動はない。
根拠:学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
問19|外国語活動の領域
小学校の外国語活動(英語)の目標が設定されている領域の組み合わせとして正しいものはどれか。
- 聞くこと,話すこと[やり取り],話すこと[発表]
- 聞くこと,読むこと,話すこと[やり取り],話すこと[発表],書くこと
- 聞くこと,読むこと,書くこと
- 話すこと[やり取り],読むこと,書くこと
正解と解説
正解:A. 聞くこと,話すこと[やり取り],話すこと[発表]外国語活動の英語の目標は「聞くこと,話すこと[やり取り],話すこと[発表]の三つの領域」で示される。5領域を挙げた選択肢は第5・6学年の教科「外国語」のもの。「聞くこと,読むこと,書くこと」「話すこと[やり取り],読むこと,書くこと」は読むこと・書くことを含み、外国語活動の領域ではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第2の英語1
問20|外国語活動と文字
小学校の外国語活動における「文字」の取扱いとして、学習指導要領が示すものはどれか。
- 毎時間つづりの書き取りを行い、正確に書けるようにする
- 文字は一切扱わず、音声だけで指導する
- 文法事項と合わせて体系的に文字を指導する
- 学習負担に配慮しつつ、音声によるコミュニケーションを補助するものとして扱う
正解と解説
正解:D. 学習負担に配慮しつつ、音声によるコミュニケーションを補助するものとして扱う内容の取扱いで「文字については,児童の学習負担に配慮しつつ,音声によるコミュニケーションを補助するものとして取り扱うこと」とされる。「毎時間つづりの書き取り」「文法事項と合わせて体系的に指導」は誤りで、書くことや文法の体系的な指導は外国語活動のねらいではない。「文字は一切扱わない」も誤りで、文字の読み方を聞いてどの文字かが分かる目標もあり、全く扱わないわけではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第4章 第2の英語3(2)イ
問21|小学校の特別活動の構成
小学校の特別活動を構成する活動・行事の組み合わせとして正しいものはどれか。
- 学級活動,生徒会活動,学校行事
- 学級活動,児童会活動,クラブ活動,学校行事
- 学級活動,児童会活動,給食活動,学校行事
- 学級活動,クラブ活動,部活動,学校行事
正解と解説
正解:B. 学級活動,児童会活動,クラブ活動,学校行事小学校は学級活動・児童会活動・クラブ活動・学校行事の4つ。「学級活動,生徒会活動,学校行事」は中学校の構成(生徒会活動)。「給食活動」を含む組み合わせも誤りで、給食は学級活動の内容(食育の観点を踏まえた学校給食)に含まれるが、独立した活動ではない。「部活動」を含む組み合わせも誤りで、部活動は特別活動の内容ではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2
問22|クラブ活動
小学校のクラブ活動を組織する児童について、学習指導要領の記述として正しいものはどれか。
- 主として第4学年以上の同好の児童
- 全学年の児童を学級ごとに
- 主として第5学年以上の希望する児童
- 主として第3学年以上の全児童
正解と解説
正解:A. 主として第4学年以上の同好の児童クラブ活動の内容は「主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブ」で行うとされる。「全学年の児童を学級ごとに」は誤りで、学級単位ではなく同好の児童による異年齢集団。「第5学年以上」「第3学年以上」は学年の示し方が誤り。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔クラブ活動〕2
問23|児童会の計画・運営
小学校の児童会活動の計画や運営について、内容の取扱いに示されているものはどれか。
- 全学年の児童が輪番で同じように担当する
- 教師が計画し、児童は参加することを主とする
- 主として中学年の児童が行う
- 主として高学年の児童が行う
正解と解説
正解:D. 主として高学年の児童が行う児童会活動の内容の取扱いは「児童会の計画や運営は,主として高学年の児童が行うこと」とし、全児童が主体的に参加できるよう配慮するとする。「全学年の児童が輪番で」「主として中学年の児童が」は学年の扱いが誤り。「教師が計画し、児童は参加することを主とする」も誤りで、児童の自発的,自治的な活動が中心であり、教師が計画するのではない。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔児童会活動〕3(1)
問24|中学校の学級活動(2)
学級活動の内容「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」のうち、中学校にだけ示されている項目はどれか。
- 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成
- 学級内の組織づくりや役割の自覚
- 思春期の不安や悩みの解決,性的な発達への対応
- 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
正解と解説
正解:C. 思春期の不安や悩みの解決,性的な発達への対応「思春期の不安や悩みの解決,性的な発達への対応」は中学校の(2)ウ。「食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」は小中両方の(2)にある。「学級内の組織づくりや役割の自覚」は小中両方の(1)イ(生活づくりへの参画)の項目。「心身ともに健康で安全な生活態度の形成」も小中両方の(2)にある(中学校は「生活態度や習慣の形成」)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔学級活動〕2/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2〔学級活動〕2
問25|中学校の学校行事
中学校の学校行事の種類として学習指導要領に示されているものはどれか。
- 遠足・集団宿泊的行事
- 旅行・集団宿泊的行事
- 学芸的行事
- 生徒会的行事
正解と解説
正解:B. 旅行・集団宿泊的行事中学校の学校行事は、儀式的行事、文化的行事、健康安全・体育的行事、旅行・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事の5種類。「遠足・集団宿泊的行事」は小学校での名称。「学芸的行事」「生徒会的行事」は現行の学習指導要領にない名称。
根拠:中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2〔学校行事〕2/小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔学校行事〕2
問26|勤労生産・奉仕的行事
中学校の勤労生産・奉仕的行事に示され、小学校の同じ行事には示されていない体験はどれか。
- 職場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発的な体験
- ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験
- 自然の中での集団宿泊活動
- 平素の学習活動の成果を発表する活動
正解と解説
正解:A. 職場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発的な体験中学校の勤労生産・奉仕的行事には「職場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発的な体験」が加わる。「ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験」は小中両方にある。「自然の中での集団宿泊活動」は小学校の遠足・集団宿泊的行事の内容。「平素の学習活動の成果を発表する活動」は文化的行事の内容。
根拠:中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2〔学校行事〕2(5)/小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔学校行事〕2(4)(5)
問27|特別活動の授業時数
学校教育法施行規則の別表に示された「特別活動の授業時数」は、何に充てるものとされているか。
- 学校行事
- 児童会活動・生徒会活動
- 学級活動(学校給食に係るものを除く)
- 学級活動と学校給食の時間
正解と解説
正解:C. 学級活動(学校給食に係るものを除く)別表の備考に「特別活動の授業時数は,(小学校/中学校)学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする」とある。学校行事や児童会活動・生徒会活動は、別表の時数を充てる対象ではない。「学級活動と学校給食の時間」も誤りで、学校給食に係るものは除かれる。
根拠:学校教育法施行規則 第50条・第51条・別表第一(小学校)、第72条・第73条・第79条・別表第二(中学校)(両学習指導要領の巻頭に収録)
問28|中学校の生徒会活動
中学校の生徒会活動の内容に示され、小学校の児童会活動の内容にはないものはどれか。
- 組織づくりと活動の計画や運営
- 学校行事への協力
- 異年齢集団による交流
- ボランティア活動などの社会参画
正解と解説
正解:D. ボランティア活動などの社会参画中学校の生徒会活動の内容は、(1)組織づくりと計画や運営、(2)学校行事への協力、(3)ボランティア活動などの社会参画。「組織づくりと活動の計画や運営」「学校行事への協力」は小学校の児童会にもある。「異年齢集団による交流」は小学校の児童会活動の内容で、中学校の生徒会活動の内容としては示されていない。
根拠:中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第2〔生徒会活動〕2/小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第2〔児童会活動〕2
問29|ガイダンスとカウンセリング
特別活動の内容の取扱いで、「主に集団の場面で必要な指導や援助を行う」ものとして示されているのはどれか。
- ガイダンス
- カウンセリング
- コンサルテーション
- アセスメント
正解と解説
正解:A. ガイダンス学習指導要領は「主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の児童(生徒)の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリング(教育相談を含む。)」と書く。「カウンセリング」は個別対応の方。「コンサルテーション」「アセスメント」はこの箇所には出てこない用語(専門家との相談や見立てを指す言葉)。
根拠:小学校学習指導要領(平成29年告示) 第6章 第3の2(3)/中学校学習指導要領(平成29年告示) 第5章 第3の2(3)
問30|特別活動の記録
指導要録の「特別活動の記録」の記入方法として、文部科学省の通知(平成31年3月)が示すものはどれか。
- 活動ごとに3段階の数値で評定を記入する
- 学校が定めた観点に照らし、十分満足できる場合に○印を記入する
- 個人内評価として成長の様子を文章で記述する
- 学校行事の参加回数だけを記入する
正解と解説
演習:この章の問題を解く
ランダム出題の演習ツールです(JavaScript が有効な場合に動きます)。上の「確認問題」はそのままでもすべて読めます。
※ 解説は学習用の情報提供です。採用選考の実施方法・出題範囲は、必ず受験する自治体の実施要項をご確認ください。
※ 問題はすべて仮の宿 学習室のオリジナル問題で、本試験の問題ではありません。法令は2026年10月時点のものです。