保育士試験 CHILDCARE WORKER EXAM
子どもの保健②(安全・衛生と体制)
講義 2 本・確認問題 20 問 | 子どもの保健(20問) | 最終更新 2026-10-16
この章で学ぶこと- 重大事故が起こりやすい場面(睡眠中・プール活動・食事中など)ごとの注意点と、SIDSの予防のポイントを押さえます。
- 事故が起きたときの対応・記録・報告と、窒息・心肺蘇生・AED・やけど・誤飲の応急手当の基本を確認します。
- 感染の3要因と感染経路、手洗いや嘔吐物の処理など保育所の衛生管理を学びます。
- 子どもの精神保健(虐待の早期発見と通告、発達障害者支援法)と、保健計画・健康診断・安全計画などの体制を知ります。
1. 事故防止と応急手当
重大事故が起こりやすい場面ごとの注意点と、事故が起きたときの対応、子どもの応急手当の基本を学びます。
この講義は、2026年10月時点の国の資料で書いています。保育士試験は、その年の4月1日時点の法令や指針をもとに出題されます。
保育所保育指針(国が定めた、保育所の保育の基本となるきまり)は、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中などの場面では重大事故が起こりやすいとしています。これを具体的にしたのが、こども家庭庁が示す「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月。以下「事故防止ガイドライン」)です。法的な義務ではなく、施設の取組を助けるための指針(技術的な助言)です。
重大事故が起こりやすい場面と注意点
事故防止ガイドラインが示す主な注意点(要約)| 場面 | 主な注意点 |
|---|
| 睡眠中 | 医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、顔が見える仰向けに寝かせる。やわらかい布団やぬいぐるみを使わない。よだれかけのヒモなど、ヒモ状のものを置かない。口の中の異物や吐いた物を確かめる。子どもの数と職員の数に合わせ、呼吸・体位・睡眠の状態を定期的に点検する |
| プール活動・水遊び | 監視をする人と指導をする人を分ける。監視をする人は監視に専念し、規則的に目線を動かして監視エリア全体を見て、動かない子どもや不自然な動きの子どもを見つける。十分な監視体制がとれないときは、活動の中止も選択肢とする |
| 誤嚥(食事中) | 子どもの食べる力や当日の体調を把握する。子どものペースに合わせ、一度に詰め込みすぎない。飲み込んだことを確かめ、汁物などで水分をとらせる。過去に窒息事故が起きた食材(白玉風のだんご、丸のままのミニトマトなど)は、保護者に説明したうえで使わないことが望ましい |
| 誤嚥(玩具・小物) | 口に入れると、のどや気管をふさぐ大きさ・形の物は、乳児のいる部屋に置かない。髪ゴムの飾り、ビー玉、石などを身につけていたら、保護者の協力を得て取り除く |
| 食物アレルギー | 医師の診断に基づく指示書をもとに対応し、原則は完全除去。献立・調理・配膳・提供の各段階でまちがいが起こりうると考え、除去食や代替食は見た目を変え、配膳カードを使い、声に出して・指をさして二重三重に確かめる |
ガイドラインの参考例は、窒息の危険がある食物の大きさの目安として、球形なら直径4.5cm以下、球形でないものは直径3.8cm以下をあげ、1cmくらいの物でも奥歯(臼歯)の育ち方によっては危険だとしています。消費者庁は、硬くてかみ砕く必要がある豆やナッツ類を5歳以下の子どもに食べさせないよう呼びかけています。
乳幼児突然死症候群(SIDS)は、それまで大きな異常がなかった乳幼児が、眠っている間に亡くなる原因不明の病気で、窒息などの事故とはちがいます。こども家庭庁によれば、令和6年(2024年)に55人が亡くなり、乳児期の死亡原因の第3位です。発症率を低くする3つのポイントは、①1歳になるまでは仰向けに寝かせる、②無理のない範囲で母乳育児を、③保護者などはたばこをやめる、です。毎年11月は対策強化月間です。
施設のしくみ(法令)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(国の省令)は、避難と消火の訓練を少なくとも毎月1回行うことを求めています。また、2023年4月施行の改正で、施設は安全計画(設備の安全点検、子どもへの安全指導、職員の研修・訓練などを定めた計画)を策定しなければならないと定められました(2026年10月時点で義務)。職員に周知して研修・訓練を定期的に行い、保育所は保護者にも取組の内容を知らせ、計画は定期的に見直します。送迎バスでは、乗るときと降りるときに点呼などで子どもの所在を確かめ、保育所などは置き去りを防ぐブザーなどの装置を使って確認します。
事故防止ガイドラインは、ヒヤリ・ハット(事故にはならなかったが危なかった場面)を報告・分析すること、全職員が心肺蘇生、気道内異物除去、AED・エピペン®の使い方の実技講習を受けること、119番通報の訓練を場所を変えて行うことも求めています。
事故が起きたとき
まず応急処置をし、必要なら直ちに119番通報します。受診するか迷うときは受診します。保護者にはすぐに連絡し、分かっている事実を伝えます。根拠のない「大丈夫です」は避けます。その場にいた職員は、当日のうちに、消せない筆記具で、ほかの職員と相談せずに一人で事実を記録します。死亡事故や、治療に30日以上かかるけがや病気を伴う重い事故などは自治体に報告し、国への第1報は原則として事故当日(遅くとも翌日)に行われるようにします。事故のあと、子ども・保護者・職員の心のケアにも配慮します。
応急手当の基本
子どもの応急手当(こども家庭庁の資料から)| 場面 | 手当て |
|---|
| のどに物が詰まった(乳児=1歳未満) | 背部叩打法と胸部突き上げ法を5回ずつ交互に行う。119番通報はほかの人に頼む |
| のどに物が詰まった(1歳以上) | まず背部叩打法、取れなければ腹部突き上げ法。せきが出ているうちは、せきをさせる。指でかき出そうとしない |
| 反応がなく、ふだんどおりの呼吸がない | 呼吸の確認は10秒以内。胸骨圧迫は胸の厚さの約3分の1沈む強さで、1分間に100〜120回。人工呼吸ができる人は30:2。子どもでは人工呼吸を組み合わせるのが望ましい。布団の上では行わない |
| AED | 未就学の子どもには小児用パッド。ない場合は成人用パッドで代用する(成人に小児用パッドは使わない)。呼吸が戻ってもパッドははがさず、電源も切らない |
| やけど | すぐに10〜20分以上冷やす。服の上から熱湯がかかったら脱がさずに冷やす。水ぶくれはつぶさない |
| 誤飲 | 基本は吐かせず、同じ物を持って受診。ボタン電池・磁石・薬などは症状がなくても急いで受診。迷ったら子ども医療電話相談(#8000) |
用語
- 重大事故
- 事故防止ガイドラインでは、死亡事故(SIDSや死因不明を含む)や、治療に30日以上かかる重い事故など。
- ヒヤリ・ハット
- 事故にはならなかったが、ヒヤリとした、ハッとした危ない場面。集めて分析し、事故を防ぐ。
- SIDS(乳幼児突然死症候群)
- 異常のなかった乳幼児が眠っている間に亡くなる原因不明の病気。窒息とは別のもの。
- 背部叩打法
- 手のひらの付け根で背中(肩甲骨の間)を強くたたき、詰まった物を出す方法。
- 安全計画
- 安全点検・安全指導・研修や訓練などを定めた、施設ごとの計画。2023年4月施行の改正で定められ、策定は義務。
例題
例題:プール活動で、指導をしている保育士が、同時に全体の監視もすることにした。事故防止ガイドラインから見て、何が問題か。
答えと考え方 監視をする人と指導をする人を分け、監視する人は監視に専念することが求められています。指導しながらでは、動かない子どもや不自然な動きの子どもを見落としやすくなります。人が足りず十分な監視体制がとれないなら、活動の中止も選択肢です。
出典・根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け、厚生労働省「保育所保育指針」(平成29年告示)第3章、こども家庭庁 報道発表「11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です」(2025年10月31日)、こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」もしもの時の「応急手当方法」、消費者庁「節分は窒息・誤嚥に注意! 硬い豆やナッツ類は5歳以下の子どもには食べさせないで!」、e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条・第6条の3・第6条の4・第10条・第12条、厚生労働省 事務連絡「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日)(いずれも2026-10-16確認)
2. 衛生管理・精神保健・保健の体制
感染症を防ぐ衛生管理、子どもの心の健康を守る視点、保健計画や健康診断などの保健の体制を学びます。
この講義では、感染症を防ぐ衛生管理、子どもの心の健康(精神保健)、そして保育所の保健の体制(保健計画・健康診断・嘱託医など)を学びます。2026年10月時点の資料で書いています。
感染症の基本
保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂。以下「感染症ガイドライン」)は、感染症が起こる3つの要因として感染源・感染経路・感受性のある宿主(病気にかかりうる人)をあげています。対策は、この3つに働きかけることです。
主な感染経路(感染症ガイドラインから)| 感染経路 | うつり方 |
|---|
| 飛沫感染 | せきや会話で飛ぶしぶき(飛沫)で、多くはおよそ1〜2mの範囲でうつる |
| 空気感染 | 飛沫の水分が蒸発した小さな粒(飛沫核)が空気中を漂い、部屋の中に広がってうつる |
| 接触感染 | 体にふれたり、汚れた物にさわった手で口・鼻・目にふれたりしてうつる |
| 経口感染 | 病原体に汚れた食べ物や水を口にしてうつる |
| 血液媒介感染 | 血液などが傷のある皮膚や粘膜に入ってうつる |
| 蚊媒介感染 | 蚊に刺されてうつる(例:日本脳炎) |
血液、たん、尿、便などには感染性があると考えて、だれに対しても同じように対応する方法を標準予防策といいます。体液にふれるときは使い捨て手袋を使います。
衛生管理のポイント
手洗いは石けんを使い、流水で30秒以上。タオルは共用しないで、個人用タオルかペーパータオルを使います(ノロウイルスなどの流行時はペーパータオルがすすめられます)。厚生労働省は、アルコールの手指消毒は石けんと流水の手洗いの代わりにはならないとしています。
嘔吐物や下痢便は、消毒の前にまず丁寧に取り除きます(残っていると消毒が効きにくい)。厚生労働省の「ノロウイルスに関するQ&A」では、使い捨てのガウン(エプロン)・マスク・手袋をつけ、乾く前にペーパータオルなどで静かに拭き取り、床は塩素濃度約200ppm(約0.02%)の次亜塩素酸ナトリウムで浸すように拭き、そのあと水拭きします。拭き取った物はビニール袋に入れ、約1,000ppm(約0.1%)の液をしみこませて捨てます。処理のあとは空気の流れに注意して十分に換気し、手を洗います。熱による消毒は85℃以上で1分以上が有効です。
保育所の場面別の衛生(感染症ガイドラインから)| 場面 | ポイント |
|---|
| 調乳・冷凍母乳 | 粉ミルクは70℃以上のお湯で調乳する。調乳後2時間以上たったミルクは捨てる。冷凍母乳には名前を書く |
| おむつ交換 | 食事の場所と分けた決まった場所で行う。便の処理は使い捨て手袋で、終わったら石けんと流水で手を洗う |
| 砂場 | 猫の糞などで汚れることがあるので動物が入らないようにし、定期的に掘り起こして日光に当てる。遊んだあとは手洗い |
| プール | 遊離残留塩素濃度を0.4〜1.0mg/Lに保ち、1時間ごとに測る |
子どもの心の健康(精神保健)
保育所保育指針は、不審者の侵入など不測の事態に備えるとともに、子どもの精神保健面における対応に留意するよう求めています。事故防止ガイドラインも、事故のあとに子ども・保護者・職員が心のケアの専門職に相談できるよう配慮するとしています。
保育所などの職員は、児童虐待防止法で、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めるとされています。虐待を受けたと思われる子どもを見つけた人は、速やかに市町村・福祉事務所・児童相談所などに通告しなければなりません。守秘義務は通告をさまたげません。保育所保育指針も、不適切な養育の兆しに気づいたら市町村などと連携し、虐待が疑われるときは速やかに通告するとしています。
発達障害者支援法は、発達障害を、自閉症・アスペルガー症候群などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、症状が通常低年齢で現れるものと定めています。発達障害児は発達障害者のうち18歳未満の人です。市町村は保育を行うとき、発達障害児が他の児童と共に生活することを通じて健やかに育つよう、適切に配慮します。
保健の体制と計画
保育所保育指針は、子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作り、全職員がそのねらいや内容をふまえて健康の保持・増進に努めるとしています。子どもの健康状態や発育・発達は定期的・継続的に、必要に応じて随時把握します。嘱託医(保育所が契約している医師)などが定期的に健康診断を行い、結果を記録して保育に生かし、保護者にも伝えます。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断、臨時の健康診断を、学校保健安全法の健康診断に準じて行うよう定めています。
感染症が出たり疑われたりしたときは、嘱託医、市町村、保健所などに連絡して指示を受け、保護者や全職員にも知らせます。医務室を整え、救急用の薬品や材料を管理して常備します。看護師や栄養士がいるときは、その専門性を生かします。基準は、職員への感染症・食中毒の予防の研修と、感染症の予防の訓練を定期的に行うよう努めることも定めています。災害に備えては、緊急時の手順・役割分担・避難訓練計画をマニュアルにし、定期的に避難訓練を行い、保護者への引渡しの方法を前もって確かめておきます。
用語
- 標準予防策
- 血液や体液などには感染性があると考え、だれに対しても同じように行う感染対策。
- 飛沫核
- 飛沫の水分が蒸発した小さな粒。空気中を漂い、空気感染の原因になる。
- 嘱託医
- 保育所が契約している医師。健康診断や、病気・けが・感染症への対応で相談する。
- 保健計画
- 子どもの健康に関する計画。保育所の全体的な計画に基づいて作る。
- 通告
- 虐待を受けたと思われる子どもについて、市町村や児童相談所などに知らせること。
例題
例題:ノロウイルスが流行している時期に、子どもが保育室で吐いた。保育士がまず消毒用アルコールを嘔吐物の上から吹きかけた。何が問題か。
答えと考え方 嘔吐物は、消毒の前に、使い捨ての手袋・マスク・エプロンをつけて、乾く前に静かに拭き取ります。残ったままでは消毒が効きにくくなります。また、ノロウイルスの流行時は、アルコールではなく塩素系の消毒薬(次亜塩素酸ナトリウムなど)を使います。処理後は換気と手洗いをします。
出典・根拠:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)」、厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」(令和3年11月19日改定)、厚生労働省「保育所保育指針」(平成29年告示)第3章、e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条・第6条の3・第6条の4・第10条・第12条、e-Gov法令検索「児童虐待の防止等に関する法律」第5条・第6条、e-Gov法令検索「発達障害者支援法」第2条・第7条、こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(いずれも2026-10-16確認)
確認問題(20問)
五肢択一(「2つ選べ」などの問題は正解が複数)。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。
問1|睡眠中の事故防止
事故防止ガイドライン(こども家庭庁、平成28年3月)が示す、睡眠中の事故防止として適切なものを1つ選びなさい。
- やわらかい布団を使うと、顔が埋もれても息ができるので窒息しにくい
- 寝入ったあとは起こさないことが大切なので、呼吸の点検は控える
- 医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、顔が見える仰向けに寝かせる
- よだれかけは、ヒモが付いていても寝るときにつけたままでよい
- 1歳までの子どもは、うつぶせ寝のほうがよく眠れるのでうつぶせに寝かせる
正解と解説
問2|SIDSの予防
こども家庭庁が示す、乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症率を低くするポイントとして正しいものを2つ選びなさい。
- 1歳になるまでは、仰向けに寝かせる
- 母乳は避け、人工乳だけで育てる
- SIDSは窒息事故の一種なので、窒息対策だけを行えばよい
- 保護者などはたばこをやめる
- うつぶせに寝かせると発症率が下がる
正解と解説
正解:A・D(1歳になるまでは、仰向けに寝かせる / 保護者などはたばこをやめる)こども家庭庁が示す3つのポイントは、①1歳になるまでは仰向けに寝かせる、②無理のない範囲で母乳育児を、③保護者などはたばこをやめる、です。母乳を避けるのは②と反対なので誤りです。SIDSは原因不明の病気で、窒息などの事故とはちがうとされているので、「窒息対策だけを行えばよい」とする選択肢も誤りです。「うつぶせに寝かせると発症率が下がる」とする選択肢は①と反対なので誤りです。
根拠:こども家庭庁 報道発表「11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の対策強化月間です」(2025年10月31日)
問3|プール活動・水遊び
事故防止ガイドラインが示す、プール活動・水遊びのときの監視について、適切なものを1つ選びなさい。
- 指導する保育士が、指導しながら全体の監視も兼ねるのが基本である
- 監視は、泳いでいる子どもや大きな声を出している子どもを中心に行えばよい
- 水深が浅い水遊びでは、監視の担当者を決める必要はない
- 人手が足りず監視体制が十分でなくても、予定どおり実施することを優先する
- 監視する人は監視に専念し、規則的に目線を動かして監視エリア全体を見る
正解と解説
正解:E. 監視する人は監視に専念し、規則的に目線を動かして監視エリア全体を見るガイドラインは、監視をする人と指導をする人を分け、監視する人は監視に専念し、規則的に目線を動かしながら監視エリア全体をくまなく見るとしています。指導と監視を兼ねるのは、役割を分けることに反するので誤りです。見つけるべきなのは、動かない子どもや不自然な動きの子どもなので、「泳いでいる子どもや大きな声を出している子どもを中心に監視する」とする選択肢も誤りです。水遊びも同じ注意の対象なので、「浅い水遊びでは監視の担当者を決めなくてよい」とする選択肢も誤りです。十分な監視体制がとれないときは中止も選択肢とされているので、「監視体制が不十分でも予定どおり実施する」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(プール活動・水遊びの注意事項)
問4|窒息の危険がある食物の大きさ
事故防止ガイドラインの参考例が示す、窒息の危険がある食物の大きさの目安として正しいものを1つ選びなさい。
- 直径1cm以下の食物だけが危険で、それより大きければ心配はない
- 球形なら直径4.5cm以下、球形でないものは直径3.8cm以下の食物が危険とされる
- 球形なら直径3.8cm以下、球形でないものは直径4.5cm以下の食物が危険とされる
- 直径3cmを超える食物だけが危険で、小さい物は飲み込めるので安全である
- 危険かどうかは食材の種類で決まり、大きさは関係しない
正解と解説
正解:B. 球形なら直径4.5cm以下、球形でないものは直径3.8cm以下の食物が危険とされる参考例は、球形なら直径4.5cm以下、球形でないものは直径3.8cm以下の食物を危険としています。数字を入れかえた「球形なら3.8cm以下、球形でないものは4.5cm以下」とする選択肢は誤りです。1cmより大きい物も危険の目安に入るので「直径1cm以下の食物だけが危険」とする選択肢は誤りです。また、1cmくらいの小さな物でも奥歯の育ち方によっては危険が大きいとしているので、「3cmを超える食物だけが危険で、小さい物は安全」とする選択肢も誤りです。大きさと形が目安として示されているので、「大きさは関係しない」とする選択肢も誤りです(弾力がある、丸い、粘り気があるなど、食材の性質も危険の理由になります)。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(施設・事業者向け 参考例1)
問5|食事中の誤嚥
食事中の誤嚥・窒息の防止について、国の資料に照らして適切なものを1つ選びなさい。
- 汁物で水分をとらせると誤嚥しやすいので、食事中は水分を与えない
- ふだん食べ慣れている食材であれば、窒息のおそれはない
- 硬い豆やナッツ類は、3歳を過ぎればそのまま与えてよい
- 過去に窒息事故が起きた食材は、保護者に説明したうえで使わないことが望ましい
- のどに詰まりそうになったら、すぐに指を口に入れてかき出す
正解と解説
問6|食物アレルギーの誤食防止
事故防止ガイドラインが示す、保育所での食物アレルギーの誤食を防ぐ取組として適切なものを1つ選びなさい。
- 除去食・代替食は普通食と見た目を変え、配膳のときは声に出して指さしで確かめる
- 除去するかどうかは、保護者の申し出があれば医師の診断がなくても決めてよい
- 家庭で食べたことのない食物は、保育所で少量ずつ初めて試すとよい
- 除去は原則として部分除去にし、少しずつ食べて慣れさせる
- 配膳はだれが担当してもよいように、担当者は決めないでおく
正解と解説
正解:A. 除去食・代替食は普通食と見た目を変え、配膳のときは声に出して指さしで確かめるガイドラインは、献立から提供までの各段階でまちがいが起こりうると考え、除去食・代替食の見た目を変える、配膳カードを使う、声出しや指さしで二重三重に確かめる、などの対策をあげています。対応は医師の診断に基づく指示書をもとにするので、「保護者の申し出があれば医師の診断がなくても決めてよい」とする選択肢は誤りです。家庭で食べたことのない食物は基本的に与えないので、「家庭で食べたことのない食物を保育所で初めて試す」とする選択肢も誤りです。原則は完全除去なので、「原則として部分除去にする」とする選択肢も誤りです。担当者を明確にすることが対策の1つなので、「配膳の担当者を決めないでおく」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(食物アレルギーの注意事項)
問7|重大事故の報告
事故防止ガイドラインにおける、重大事故の報告について適切なものを1つ選びなさい。
- 報告の対象は死亡事故だけで、けがや病気は報告の対象にならない
- 治療に7日以上かかるけがはすべて報告の対象で、国への第1報は1週間以内に行う
- 死亡や治療30日以上の重い事故などが対象で、国への第1報は原則として事故当日
- 保護者の同意が得られない場合は、自治体への報告は行わない
- 原因の分析がすべて終わるまでは、自治体に報告してはならない
正解と解説
正解:C. 死亡や治療30日以上の重い事故などが対象で、国への第1報は原則として事故当日ガイドラインでは、死亡事故や、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重い事故などが報告の対象で、国への第1報が原則として事故発生当日(遅くとも翌日)に行われるよう、施設と自治体が認識を共有するとしています。けがや病気も対象になるので「死亡事故だけが対象」とする選択肢は誤り、7日・1週間という数字はないので「治療7日以上・第1報は1週間以内」とする選択肢も誤りです。報告は保護者の同意を条件としていないので「保護者の同意が得られなければ報告しない」とする選択肢、原因の分析は自治体の支援を受けて報告後に進めるので「原因の分析が終わるまで報告してはならない」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(地方自治体向け・事故発生時の対応)
問8|事故発生時の対応
事故防止ガイドラインが示す、事故が起きたときの施設の対応として適切なものを2つ選びなさい。
- 原因がはっきりするまでは、保護者への連絡は控える
- 受診するかどうか判断に迷う場合には、受診する
- 記録は鉛筆で下書きし、落ち着いてから職員で話し合って清書する
- 保護者を安心させるため、まず「大丈夫です」と伝える
- その場にいた職員は、当日のうちに、ほかの職員と相談せずに一人で事実を記録する
正解と解説
正解:B・E(受診するかどうか判断に迷う場合には、受診する / その場にいた職員は、当日のうちに、ほかの職員と相談せずに一人で事実を記録する)ガイドラインは、子どもの生命と健康を優先し、受診の判断に迷う場合には受診するとしています。また、その場にいた職員は、当日できるだけ早く、消せない筆記具で、一人で、ほかの職員と相談せずに記録するとしています。保護者には速やかに連絡し、分かっている事実を伝えるので、「原因がはっきりするまで保護者への連絡は控える」とする選択肢は誤りです。鉛筆で書いて話し合って清書するのは、記録の書き方に反するので「鉛筆で下書きし、話し合ってから清書する」とする選択肢も誤りです。根拠のない「大丈夫です」は避けるとされているので、「まず『大丈夫です』と伝える」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(事故発生時の対応)
問9|乳児の窒息への応急手当
1歳未満の乳児がのどに物を詰まらせた。意識はある。こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」が示す手当てとして適切なものを1つ選びなさい。
- まず腹部突き上げ法を行い、取れなければ背部叩打法を行う
- 口の中に指を入れて、奥にある物をかき出す
- せきが出ていても、すぐに水を飲ませて流し込む
- 布団の上に寝かせたまま、強く胸を押す
- 背部叩打法と胸部突き上げ法を、5回ずつ交互に行う
正解と解説
問10|子どもの心肺蘇生
反応がなく、ふだんどおりの呼吸がない幼児に心肺蘇生を行う。こども家庭庁の資料に照らして適切なものを1つ選びなさい。
- 胸の厚さの約3分の1が沈む強さで、1分間に100〜120回のテンポで押す
- 胸骨圧迫は、約5cmを目安に、1分間に60回のテンポでゆっくり行う
- 胸骨圧迫は、胸の厚さの半分以上が沈むまで強く押す
- 呼吸の確認は、見落としを防ぐため30秒以上かけて行う
- 子どもでは、人工呼吸ができる人がいても胸骨圧迫だけを行うのが望ましい
正解と解説
問11|AEDの使い方
事故防止ガイドラインの参考例が示す、子どもへのAEDの使用について適切なものを1つ選びなさい。
- 子どもには、AEDは使ってはならない
- 小児用パッドがない場合は、AEDを使わずに胸骨圧迫だけを続ける
- 成人にも、小児用パッドを使ってよい
- 未就学の子どもには小児用パッドを使い、ない場合は成人用パッドで代用する
- 呼吸が戻ったら、すぐにパッドをはがして電源を切る
正解と解説
正解:D. 未就学の子どもには小児用パッドを使い、ない場合は成人用パッドで代用する参考例は、未就学の子どもには小児用パッドを使い、ない場合には成人用パッドで代用するとしています。子どもにも使えるので「子どもにはAEDを使ってはならない」とする選択肢は誤り、小児用がなくても成人用で代用するので「小児用パッドがなければAEDを使わない」とする選択肢も誤りです。成人に小児用パッドを使ってはならないとされているので「成人にも小児用パッドを使ってよい」とする選択肢も誤りです。窒息時の対応の参考例は、呼吸が戻ってもパッドははがさず、電源も切らないとしているので、「呼吸が戻ったらすぐにパッドをはがして電源を切る」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)の事故防止のための取組み(施設・事業者向け)・事故発生時の対応(施設・事業者、地方自治体共通)・地方自治体向け(事故発生時の対応 参考例2、施設・事業者向け 窒息時の対応)
問12|やけど・誤飲の手当て
こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」が示す応急手当として適切なものを1つ選びなさい。
- 誤飲したときは、何を飲んだ場合でも、まず吐かせる
- やけどは、すぐに10分から20分以上冷やし、水ぶくれはつぶさない
- 服の上から熱湯がかかったら、すぐに服を脱がせてから冷やす
- やけどには、市販の冷却シートを貼って冷やせばよい
- ボタン電池を飲み込んでも、症状がなければ家で様子を見ればよい
正解と解説
正解:B. やけどは、すぐに10分から20分以上冷やし、水ぶくれはつぶさないハンドブックは、やけどはすぐに10分から20分以上冷やし、水ぶくれはつぶさずに受診するとしています。誤飲は基本的に吐かせずに、同じ物を持って受診するので、「何を飲んだ場合でもまず吐かせる」とする選択肢は誤りです。服の上から熱湯がかかったときは脱がさずに服の上から冷やすので、「すぐに服を脱がせてから冷やす」とする選択肢も誤りです。市販の冷却シートは使えないとされているので「市販の冷却シートを貼って冷やせばよい」とする選択肢、ボタン電池は症状がなくても急いで受診するとされているので「ボタン電池は症状がなければ家で様子を見る」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」もしもの時の「応急手当方法」
問13|施設の安全のきまり
2026年10月時点の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」について、保育所にあてはまるものとして正しいものを2つ選びなさい。
- 避難と消火の訓練は、少なくとも1年に2回行えばよい
- 安全計画は一度作れば、その後見直す必要はない
- 避難と消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない
- 安全計画の内容を保護者に知らせる必要はない
- 安全計画を作り、職員に周知して、研修と訓練を定期的に行わなければならない
正解と解説
正解:C・E(避難と消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない / 安全計画を作り、職員に周知して、研修と訓練を定期的に行わなければならない)基準第6条は、避難と消火の訓練を少なくとも毎月1回行うと定めています。第6条の3は、安全計画を作り、職員に周知して研修・訓練を定期的に行うこと、保育所は保護者に取組の内容などを周知すること、計画を定期的に見直すことを定めています。「少なくとも1年に2回」とする選択肢は健康診断の回数との混同なので誤り、見直しが必要なので「一度作れば見直す必要はない」とする選択肢も誤り、保護者への周知が必要なので「保護者に知らせる必要はない」とする選択肢も誤りです。
根拠:e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条・第6条の3・第6条の4・第10条・第12条、厚生労働省 事務連絡「保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月15日)
問14|感染の要因と感染経路
「保育所における感染症対策ガイドライン」の説明として正しいものを1つ選びなさい。
- 飛沫感染は、空気中を漂う飛沫核によって、部屋全体に広がって起こる
- 標準予防策は、感染症と診断された子どもの体液にだけ行う対策である
- 経口感染は、蚊に刺されることによって起こる
- 感染症が起こる3つの要因は、感染源・感染経路・感受性のある宿主である
- 接触感染は、手や物を介さず、空気を通してだけ起こる
正解と解説
正解:D. 感染症が起こる3つの要因は、感染源・感染経路・感受性のある宿主であるガイドラインは、感染症が起こる3つの要因を、感染源、感染経路、感受性のある宿主としています。空気中を漂う飛沫核で部屋全体に広がるのは空気感染なので、「飛沫感染は飛沫核によって部屋全体に広がる」とする選択肢は誤りです(飛沫感染は多くはおよそ1〜2mの範囲)。標準予防策は、血液や体液などに感染性があると考えてだれにでも行う対策なので、「標準予防策は感染症と診断された子どもの体液にだけ行う」とする選択肢も誤りです。蚊に刺されて起こるのは蚊媒介感染で、経口感染は汚れた食べ物や水によるので、「経口感染は蚊に刺されて起こる」とする選択肢も誤りです。接触感染は、体にふれたり汚れた物にさわった手を介したりして起こるので、「接触感染は空気を通してだけ起こる」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)」
問15|嘔吐物の処理
ノロウイルスが流行している時期に、保育室で子どもが吐いた。厚生労働省の資料に照らして、処理のしかたとして適切なものを1つ選びなさい。
- 使い捨てのエプロン・マスク・手袋をつけ、乾く前に静かに拭き取り換気する
- 嘔吐物の上から消毒用アルコールを吹きかければ、拭き取る必要はない
- 嘔吐物が乾いてから、掃除機で吸い取る
- ウイルスが外に出ないよう、処理のあとは窓を閉めきっておく
- 手袋をつけて処理したので、処理のあとの手洗いは必要ない
正解と解説
正解:A. 使い捨てのエプロン・マスク・手袋をつけ、乾く前に静かに拭き取り換気する「ノロウイルスに関するQ&A」は、使い捨てのガウン(エプロン)・マスク・手袋をつけ、乾く前にペーパータオルなどで静かに拭き取り、処理後はウイルスが屋外に出ていくよう空気の流れに注意して十分に換気するとしています。感染症ガイドラインは、嘔吐物は消毒の前に丁寧に取り除くとし、ノロウイルスの流行時は塩素系の消毒薬を使うとしているので、「消毒用アルコールを吹きかければ拭き取る必要はない」とする選択肢は誤りです。乾く前に処理するので「乾いてから掃除機で吸い取る」とする選択肢、換気が必要なので「窓を閉めきっておく」とする選択肢も誤りです。処理のあとは石けんと流水で手を洗うので、「手袋をつけたので手洗いは必要ない」とする選択肢も誤りです。
根拠:厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」(令和3年11月19日改定)、こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)」
問16|手洗いと衛生
保育所の衛生管理について、国の資料に照らして正しいものを2つ選びなさい。
- 手洗いは、石けんを使い、流水で30秒以上行う
- アルコールによる手指消毒は、石けんと流水による手洗いの代わりになる
- タオルは共用せず、個人用タオルかペーパータオルを使う
- 粉ミルクは、50℃くらいのぬるめのお湯で調乳する
- プールの遊離残留塩素濃度は、1日1回、朝に測れば十分である
正解と解説
正解:A・C(手洗いは、石けんを使い、流水で30秒以上行う / タオルは共用せず、個人用タオルかペーパータオルを使う)感染症ガイドラインは、手洗いは石けんを使い流水で30秒以上行うこと、タオルは共用しないことを示しています。厚生労働省の「ノロウイルスに関するQ&A」は、アルコールは石けんと流水の手洗いの代わりにはならないとしているので、「アルコールによる手指消毒は手洗いの代わりになる」とする選択肢は誤りです。粉ミルクは70℃以上のお湯で調乳するので、「50℃くらいのお湯で調乳する」とする選択肢も誤りです。プールの遊離残留塩素濃度は0.4〜1.0mg/Lに保ち、1時間ごとに測るので、「1日1回、朝に測れば十分」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)」、厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」(令和3年11月19日改定)
問17|場面別の衛生管理
「保育所における感染症対策ガイドライン」が示す場面別の衛生管理として適切なものを1つ選びなさい。
- 砂場は屋外にあるので、動物の糞の心配はなく、特別な管理はいらない
- おむつ交換は、子どもが落ち着くよう、食事をする場所で行う
- 冷凍母乳は、どの子の物か分かれば名前を書かなくてよい
- 便の処理は素手で行い、終わったらアルコールで手をふけばよい
- 調乳したあと2時間以上たったミルクは、飲ませずに捨てる
正解と解説
正解:E. 調乳したあと2時間以上たったミルクは、飲ませずに捨てるガイドラインは、調乳後2時間以上たったミルクは捨てるとしています。砂場は猫の糞などで汚れることがあるので、動物が入らないようにし、定期的に掘り起こして日光に当てるとされており、「砂場は特別な管理はいらない」とする選択肢は誤りです。おむつ交換は食事の場所と分けた決まった場所で行うので「食事をする場所でおむつ交換をする」とする選択肢、冷凍母乳には名前を書くので「冷凍母乳に名前を書かなくてよい」とする選択肢も誤りです。便の処理は使い捨て手袋をつけて行い、そのあと石けんと流水で手を洗うので、「便の処理は素手で行い、アルコールでふけばよい」とする選択肢も誤りです。
根拠:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)」
問18|健康診断と保健計画
保育所の保健の体制について、法令や保育所保育指針に照らして正しいものを1つ選びなさい。
- 定期健康診断は、少なくとも1年に1回行えばよい
- 入所時、少なくとも年2回の定期、臨時の健康診断を、学校保健安全法に準じて行う
- 保健計画は看護師だけが作り、ほかの職員は内容を知らなくてよい
- 子どもの健康状態は入所時に把握すれば、その後は把握しなくてよい
- 感染症が出たときは、保護者に知らせれば、嘱託医や保健所への連絡はいらない
正解と解説
正解:B. 入所時、少なくとも年2回の定期、臨時の健康診断を、学校保健安全法に準じて行う児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条は、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断、臨時の健康診断を、学校保健安全法の健康診断に準じて行うと定めています。年1回では足りないので「少なくとも1年に1回」とする選択肢は誤りです。保育所保育指針は、保健計画を全体的な計画に基づいて作り、全職員がそのねらいや内容をふまえるとしているので「保健計画は看護師だけが作る」とする選択肢も誤り、健康状態は定期的・継続的に、必要に応じて随時把握するので「入所時に把握すればその後は把握しなくてよい」とする選択肢も誤りです。感染症のときは嘱託医・市町村・保健所などに連絡して指示を受けるので、「保護者に知らせれば嘱託医や保健所への連絡はいらない」とする選択肢も誤りです。
根拠:e-Gov法令検索「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第6条・第6条の3・第6条の4・第10条・第12条、厚生労働省「保育所保育指針」(平成29年告示)第3章
問19|虐待の早期発見と通告
保育所の職員と児童虐待について、児童虐待の防止等に関する法律に照らして正しいものを1つ選びなさい。
- 虐待の確かな証拠が得られるまでは、通告してはならない
- 保育士には守秘義務があるので、虐待の疑いを外部に知らせることはできない
- 虐待を受けたと思われる子どもを見つけたら、速やかに市町村や児童相談所などに通告しなければならない
- 通告する前に、必ず保護者に事情を確かめ、同意を得なければならない
- 通告先は警察だけと定められている
正解と解説
正解:C. 虐待を受けたと思われる子どもを見つけたら、速やかに市町村や児童相談所などに通告しなければならない法律第6条は、児童虐待を受けたと思われる児童を見つけた人は、速やかに市町村、都道府県の福祉事務所、児童相談所(または児童委員を介してそれらの機関)に通告しなければならないとしています。「思われる」段階で通告するので、「確かな証拠が得られるまで通告してはならない」とする選択肢は誤りです。同条第3項は、守秘義務の規定は通告の義務をさまたげるものと解釈してはならないとしているので、「守秘義務があるので外部に知らせることはできない」とする選択肢も誤りです。保護者の同意は条件ではないので「必ず保護者の同意を得なければならない」とする選択肢、通告先に警察は定められていないので「通告先は警察だけ」とする選択肢も誤りです。
根拠:e-Gov法令検索「児童虐待の防止等に関する法律」第5条・第6条、厚生労働省「保育所保育指針」(平成29年告示)第3章
問20|発達障害者支援法
発達障害者支援法の内容として正しいものを1つ選びなさい。
- 発達障害は、症状が通常成人になってから現れる障害と定められている
- 発達障害児とは、発達障害者のうち20歳未満の人をいう
- 発達障害は、身体障害の一種として定められている
- 発達障害児とは、発達障害者のうち18歳未満の人をいう
- 市町村は、発達障害児を他の児童と分けて保育するよう配慮しなければならない
正解と解説
正解:D. 発達障害児とは、発達障害者のうち18歳未満の人をいう法律第2条は、発達障害児を発達障害者のうち18歳未満の人と定めています。「20歳未満」とする選択肢は誤りです。発達障害は、自閉症などの広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、症状が通常低年齢で現れるものとされているので、「症状が通常成人になってから現れる」「身体障害の一種」とする選択肢も誤りです。第7条は、市町村が保育を行うとき、発達障害児が他の児童と共に生活することを通じて健全に発達するよう配慮するとしているので、「他の児童と分けて保育する」とする選択肢も誤りです。
根拠:e-Gov法令検索「発達障害者支援法」第2条・第7条
演習:この章の問題を解く
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※ 解説は学習用の情報提供です。試験の日程・出題範囲・合格基準は、必ず全国保育士養成協議会の公式発表をご確認ください。
※ 問題はすべて仮の宿 学習室のオリジナル問題で、本試験の問題ではありません。保健・栄養の内容は国のガイドラインに基づく学習用の説明で、医療上の助言ではありません。