保育士試験 CHILDCARE WORKER EXAM
保育実習理論①(保育と保育者)
講義 3 本・確認問題 20 問 | 保育実習理論(20問) | 最終更新 2026-10-16
この章で学ぶこと- 保育所と、保育所以外の主な児童福祉施設の目的を、児童福祉法の条文で区別できる。
- 保育所の保育時間・保育士の数など、設備運営基準の主なきまりを説明できる。
- 全体的な計画と長期・短期の指導計画の関係、年齢などに応じた留意点を説明できる。
- 保育士等と保育所の自己評価のしかたと、評価を改善につなげる流れを説明できる。
- 保育士の定義・義務と、秘密保持と虐待通告の関係、全国保育士会倫理綱領の8項目を説明できる。
1. 保育所と児童福祉施設での保育
保育所と、保育所以外の児童福祉施設の目的と、保育士が担う役割を、児童福祉法と設備運営基準で確かめます。
保育士試験の「保育実習理論」は、保育所や、保育所以外の児童福祉施設での実習に必要な知識と、音楽・造形・言語の表現技術を問う科目です。この章では前半の「保育と保育者」を扱います。法令と指針は2026年10月時点のものです。試験は、その回の年の4月1日時点の法令などが基準になるので、受ける回の基準日も確かめてください。
保育所の目的と特性
児童福祉法第39条は、保育所を「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」と定めています(利用定員20人以上。幼保連携型認定こども園は除きます)。同法第4条では、乳児は満1歳に満たない者、幼児は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者です。
保育所の運営のきまりは「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(以下、設備運営基準)にあります。第35条は、保育所の保育は養護及び教育を一体的に行うことを特性とし、その内容は内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に従うとしています。保育所保育指針(平成29年告示)は、養護を「子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり」と説明しています。
設備運営基準のうち保育所の主なきまり(2026年10月時点)| 条 | 内容 |
| 第33条第2項(保育士の数) | 乳児おおむね3人に1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人に1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね15人に1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人に1人以上。ただし1つの保育所で2人を下回ってはならない |
| 第34条(保育時間) | 1日8時間が原則。地域の保護者の労働時間や家庭の状況などを考えて、保育所の長が定める |
| 第36条(保護者との連絡) | 保育所の長は、保護者と密接に連絡をとり、保育の内容などについて理解と協力を得るよう努める |
| 第36条の2(業務の質の評価) | 自ら業務の質を評価して改善を図る。定期的に外部の評価を受け、結果を公表するよう努める |
保育所以外の児童福祉施設
児童福祉法第7条は、児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターの13種類を挙げています。児童相談所は行政機関で、この一覧には入りません。保育士の実習先には、子どもが生活する入所型の施設と、家から通う通所型の施設があります。
主な児童福祉施設の目的(児童福祉法の要点)| 施設(条) | 目的の要点 | 形 |
| 乳児院(第37条) | 乳児(特に必要な場合は幼児も)を入院させて養育し、退院した者の相談その他の援助も行う | 入所 |
| 母子生活支援施設(第38条) | 配偶者のない女子などとその子どもを入所させて保護し、自立を支援する。退所した者の相談なども行う | 入所 |
| 児童養護施設(第41条) | 保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて養護し、退所した者の自立のための援助も行う。原則として乳児は除く | 入所 |
| 障害児入所施設(第42条) | 福祉型は保護と、日常生活の基本的な動作・独立自活に必要な知識技能の習得の支援。医療型はこれに治療を加える | 入所 |
| 児童発達支援センター(第43条) | 地域の障害児の発達の中核的な機関として、障害児を日々通わせて専門的な児童発達支援を行い、家族などへの相談・助言も行う | 通所 |
| 児童心理治療施設(第43条の2) | 家庭環境や学校での交友関係などで社会生活への適応が難しくなった児童を、短期間入所させ、または通わせて、心理治療と生活指導を行う | 入所・通所 |
| 児童自立支援施設(第44条) | 不良行為をし、またはするおそれのある児童や、環境上生活指導などを要する児童を入所させ、または通わせて、必要な指導を行い自立を支援する | 入所・通所 |
入所型の施設では、保育士は食事・睡眠・学習・遊びなど、子どもの生活全体を支えます。たとえば児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士などを置きます(設備運営基準第42条)。養護は、安定した生活環境を整え、生活指導・学習指導・職業指導・家庭環境の調整を行いながら、子どもの成長と自立を支援することを目的とします(第44条)。施設の長は、入所中の一人一人について、子どもの意見や意向、置かれた状況、家庭の状況などを踏まえて自立支援計画を作らなければなりません(第45条の2)。
多くの施設の目的に「退所(退院)した者への相談その他の援助」が入っていることにも注意しましょう。施設の支援は、入所している間だけで終わりません。
用語
- 乳児・幼児
- 乳児は満1歳に満たない者。幼児は満1歳から小学校就学の始期までの者(児童福祉法第4条)。
- 養護
- 子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり。保育所では教育と一体的に行う。
- 設備運営基準
- 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」。職員の数や保育時間など、施設の運営のきまりを定める。
- 入所型・通所型
- 入所型は子どもが施設で生活する形。通所型は家から毎日通う形。
- 自立支援計画
- 児童養護施設などで、子ども一人一人の自立を支えるために施設の長が作る計画。
例題
例題:家庭環境や学校での交友関係が原因で社会生活への適応が難しくなった子どもを、短期間入所させ、または通わせて、心理治療と生活指導を行う施設はどれか。
答えと考え方 児童心理治療施設です(児童福祉法第43条の2)。「短期間」「心理に関する治療」が手がかりです。不良行為などへの指導を行う児童自立支援施設や、環境上養護を要する子どもが生活する児童養護施設と区別しましょう。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)(第4条・第7条・第37条〜第44条)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)(第33条〜第36条の2・第42条・第44条・第45条の2)、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)(第1章1・2)。2026年10月時点で確認。
2. 保育の計画と評価
全体的な計画と指導計画の関係、年齢などに応じた計画の留意点、保育士等と保育所の自己評価のしかたを学びます。
保育所保育指針(平成29年告示)の第1章「3 保育の計画及び評価」は、保育所が計画を立て、実践を振り返り、改善していく流れを定めています。試験では、計画の種類と、年齢などに応じた留意点、評価のしかたがよく問われます。指針は2026年10月時点で平成29年告示のものが使われています。
全体的な計画
保育所は、保育の目標を達成するために、各保育所の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて全体的な計画を作成します。全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的な見通しをもって作ります。指針は、全体的な計画は「保育所保育の全体像を包括的に示すもの」であり、これに基づく指導計画・保健計画・食育計画などを通じて、各保育所が創意工夫して保育できるように作成するとしています。つまり、全体的な計画は保育所全体の土台で、その下に具体的な計画が並ぶ関係です。
指導計画
指導計画は、全体的な計画に基づいて作る、より具体的な計画です。子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画(年・期・月など)と、それに関連しながら、子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画(週・日など)を作成します。作るときの主な留意点は次のとおりです。
指導計画を作るときの主な留意点(保育所保育指針 第1章3(2)の要点)| 場面 | 留意点 |
| 3歳未満児 | 一人一人の生育歴、心身の発達、活動の実態などに即して、個別的な計画を作成する |
| 3歳以上児 | 個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮する |
| 異年齢の組・グループ | 一人一人の生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮する |
| 午睡 | 安心して眠れる安全な睡眠環境を確保する。在園時間や睡眠時間には個人差があるので、一律とならないよう配慮する |
| 長時間の保育 | 子どもの生活のリズムや心身の状態に配慮し、職員の協力体制や家庭との連携などを計画に位置付ける |
| 障害のある子ども | 発達過程や障害の状態を把握し、他の子どもとの生活を通して共に成長できるよう、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するなど適切に対応する |
計画の展開と記録
計画は、作ったとおりに進めることが目的ではありません。指針は、施設長・保育士など全職員による役割分担と協力体制を整えること、子どもの活動は生活の中で様々に変化することに留意して、子どもが自ら活動を展開できるよう援助することを求めています。さらに保育士等は、子どもの実態や状況の変化に即して保育の過程を記録し、それを踏まえて指導計画に基づく保育の内容を見直し、改善を図ります。
保育内容等の評価
保育士等の自己評価:保育士等は、保育の計画や記録を通して自分の保育実践を振り返り、自己評価することで、専門性の向上や保育実践の改善に努めます。その際、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮します。また、保育士等どうしの話し合いなどを通して、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めます。
保育所の自己評価:保育所は、保育の内容などについて自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければなりません。評価の観点や項目を適切に設定し、全職員が共通理解をもって取り組みます。保護者や地域住民などの意見を聴くことが望ましいとされています。設備運営基準第36条の2も、保育所は自ら業務の質を評価して改善を図ること、定期的に外部の者による評価を受けて結果を公表し、改善を図るよう努めることを定めています。
保育所は評価の結果を踏まえて保育の内容などの改善を図り、計画・実践・評価・改善という一連の取組で保育の質を高めるよう、全職員が共通理解をもって取り組みます。
計画・実践・記録と評価・改善の流れ(保育所保育指針 第1章3をもとに作成)
用語
- 全体的な計画
- 保育所保育の全体像を包括的に示す計画。指導計画・保健計画・食育計画などのもとになる。
- 長期的な指導計画
- 年・期・月など、子どもの生活や発達を見通して作る指導計画。
- 短期的な指導計画
- 週・日など、子どもの日々の生活に即して作る具体的な指導計画。
- 個別的な計画
- 3歳未満児などについて、一人一人の発達や生育歴に即して作る計画。
- 自己評価
- 保育士等や保育所が、自分たちの保育を振り返って評価すること。改善と専門性の向上につなげる。
例題
例題:ある保育士が、2歳児クラス全員に同じ内容の指導計画だけを作り、一人一人の計画は作らなかった。保育所保育指針に照らして、どこが問題か。
答えと考え方 指針は、3歳未満児については一人一人の生育歴、心身の発達、活動の実態などに即して個別的な計画を作成するとしています。クラスの計画だけでは足りません。この時期は発達の個人差が大きいことが理由です。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)(第1章3 保育の計画及び評価)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)(第36条の2)。2026年10月時点で確認。
3. 保育者の倫理と専門性
児童福祉法が定める保育士の定義と義務、秘密保持と虐待通告の関係、全国保育士会倫理綱領を学びます。
保育士は、法律で定められた国家資格です。この講義では、児童福祉法が定める保育士の定義と義務、保育所保育指針が求める専門性、全国保育士会倫理綱領を学びます。法令は2026年10月時点のものです。
保育士とは(児童福祉法)
児童福祉法第18条の4は、保育士を、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育と児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定めています。試験に合格しただけでは保育士を名乗れず、都道府県の保育士登録簿に登録を受ける必要があります(第18条の18)。保育士の仕事には、子どもの保育だけでなく、保護者への支援が含まれることが大切な点です。
児童福祉法が定める保育士の主な義務(2026年10月時点)| 条 | 内容 |
| 第18条の21(信用失墜行為の禁止) | 保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない |
| 第18条の22(秘密保持義務) | 正当な理由なく、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後も同じ。違反には罰則がある(第61条の2) |
| 第18条の23(名称の使用制限) | 保育士でない者は、保育士またはこれに紛らわしい名称を使ってはならない |
| 第18条の19第2項 | 第18条の21・22に違反したとき、都道府県知事は登録を取り消し、または期間を定めて名称の使用停止を命じることができる |
保育士は名称独占の資格です。名称独占とは、資格を持つ人だけがその名前を名乗れるしくみです。法律が禁止しているのは保育士でない人が「保育士」などと名乗ることです。
児童福祉法第48条の4は、保育所に、地域の住民に保育に関する情報を提供すること(義務)と、保育に支障がない限りで乳幼児の保育に関する相談に応じ助言すること(努力義務)を求めています。そして、保育所に勤務する保育士は、そのために必要な知識と技能の修得・維持・向上に努めなければなりません。
秘密保持と虐待の通告
保育所保育指針の第4章(子育て支援)も、子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーを保護し、知り得た事柄の秘密を保持するとしています。一方で、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村または児童相談所に通告します。児童虐待の防止等に関する法律第6条は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告を義務づけ、守秘義務に関する法律の規定は、この通告を妨げるものと解釈してはならないと定めています。確証がなくても通告することができ、守秘義務を理由にためらう必要はありません。
保育所保育指針が求める専門性
指針第1章は、保育所の保育士は「倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断」をもって子どもを保育し、保護者に保育に関する指導を行い、専門性の向上に絶えず努めるとしています。第5章「職員の資質向上」は、職員一人一人の倫理観、人間性、職務と責任の理解と自覚が専門性の基盤になるとし、職場内の研修の充実や、体系的・計画的な研修機会の確保を求めています。保育所の社会的責任として、子どもの人権への配慮、保育内容の適切な説明、個人情報の適切な取扱い、苦情の解決(第1章1(5))も定められています。
全国保育士会倫理綱領
全国保育士会倫理綱領は、全国社会福祉協議会・全国保育協議会・全国保育士会が示した、保育士の行動の基準です。前文では、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育の仕事に誇りと責任をもつことをうたい、次の8項目を掲げています。
全国保育士会倫理綱領の8項目(要点)| 項目 | 要点 |
| 1 子どもの最善の利益の尊重 | 一人一人の子どもの最善の利益を第一に考え、保育を通して福祉を積極的に増進する |
| 2 子どもの発達保障 | 養護と教育が一体となった保育を通して、健やかな育ちを支える |
| 3 保護者との協力 | 子どもと保護者の状況や意向を受けとめ、協力関係を築く |
| 4 プライバシーの保護 | 保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守る |
| 5 チームワークと自己評価 | 職場のチームワークや他の専門機関との連携を大切にし、子どもの視点に立って自己評価を行う |
| 6 利用者の代弁 | 子どものニーズを受けとめて子どもの立場に立って代弁し、子育てをしているすべての保護者のニーズも代弁する |
| 7 地域の子育て支援 | 地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、地域で子どもを育てる環境づくりに努める |
| 8 専門職としての責務 | 研修や自己研鑽を通して人間性と専門性の向上に努める |
用語
- 保育士登録
- 保育士となる資格のある人が、保育士登録簿に氏名などの登録を受けること。登録して初めて保育士を名乗れる。
- 名称独占
- 資格を持つ人だけが、その資格の名前を名乗れるしくみ。保育士はこれにあたる。
- 秘密保持義務
- 業務で知った人の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない義務。保育士でなくなった後も続く。
- 信用失墜行為
- 保育士全体の信用を傷つけるような行為。児童福祉法で禁止されている。
- 代弁(アドボカシー)
- 自分で思いを伝えにくい子どもや保護者の立場に立って、そのニーズを代わりに伝えること。
例題
例題:保育士資格を持つ人が保育所を退職して2年たった。在職中に知った園児の家庭の事情を、友人に話してよいか。
答えと考え方 話してはいけません。児童福祉法第18条の22の秘密保持義務は、保育士でなくなった後も続きます。違反すると罰則(第61条の2)や登録の取消し(第18条の19第2項)の対象になり得ます。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)(第18条の4・第18条の18・第18条の19・第18条の21〜23・第48条の4・第61条の2)、児童虐待の防止等に関する法律(e-Gov法令検索)(第6条)、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)(第1章1・第4章・第5章)、全国保育士会倫理綱領(全国社会福祉協議会・全国保育協議会・全国保育士会。神戸市の掲載資料)。2026年10月時点で確認。
確認問題(20問)
五肢択一(「2つ選べ」などの問題は正解が複数)。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。
問1|保育所の目的
児童福祉法第39条が定める保育所の目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保護者のない児童や虐待されている児童を入所させて養護し、退所した者の自立を援助すること
- 乳児を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うこと
- 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと
- 障害児を日々保護者の下から通わせて、専門的な児童発達支援を提供すること
- 配偶者のない女子などとその子どもを入所させて保護し、自立を支援すること
正解と解説
正解:C. 保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこと保育所は「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設」です(第39条)。「保護者のない児童や虐待されている児童を入所させて養護」は児童養護施設(第41条)、「乳児を入院させて養育」は乳児院(第37条)、「障害児に専門的な児童発達支援を提供」は児童発達支援センター(第43条)、「配偶者のない女子などとその子どもを保護」は母子生活支援施設(第38条)の目的です。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第37条・第38条・第39条・第41条・第43条
問2|保育時間
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が定める保育所の保育時間について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1日6時間を原則とし、市町村長が定める
- 1日8時間を原則とし、保育所の長が定める
- 1日8時間を原則とし、都道府県知事が定める
- 1日10時間を原則とし、保育所の長が定める
- 1日11時間を上限とし、内閣総理大臣が定める
正解と解説
正解:B. 1日8時間を原則とし、保育所の長が定める第34条は、保育時間は「一日につき八時間を原則」とし、地域の保護者の労働時間その他家庭の状況などを考えて「保育所の長」が定めるとしています。6時間・10時間・11時間という原則や上限は書かれていません。定めるのは市町村長・都道府県知事・内閣総理大臣ではなく、保育所の長です。
根拠:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)第34条
問3|保育士の配置
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項(2026年10月時点の本則)が定める保育所の保育士の数について、「乳児/満1歳以上満3歳未満/満3歳以上満4歳未満/満4歳以上」の順に、保育士1人あたりのおおむねの子どもの数を示した組合せとして正しいものを1つ選びなさい。
- 3人/6人/15人/25人
- 3人/6人/20人/30人
- 4人/8人/15人/25人
- 3人/5人/15人/30人
- 2人/6人/20人/25人
正解と解説
正解:A. 3人/6人/15人/25人第33条第2項は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満おおむね15人につき1人以上、満4歳以上おおむね25人につき1人以上としています(1つの保育所で2人を下回らない)。「20人・30人」は以前の数字として覚えている人が多い誤りです。4人・8人、5人、2人という数字は条文にありません。
根拠:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)第33条
問4|児童福祉施設の種類
児童福祉法第7条が定める「児童福祉施設」に含まれるものを2つ選びなさい。
- 児童相談所
- 里親支援センター
- 放課後児童健全育成事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 児童発達支援センター
正解と解説
正解:B・E(里親支援センター / 児童発達支援センター)第7条は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センターを児童福祉施設としています。児童相談所は都道府県などが置く行政機関で、この一覧に入りません。放課後児童健全育成事業と地域子育て支援拠点事業は「事業」で、児童福祉施設ではありません。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第7条
問5|児童養護施設
児童福祉法が定める児童養護施設の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 対象は乳児に限られ、幼児以上の子どもは入所できない
- 社会生活への適応が難しくなった子どもを短期間入所させ、心理治療を行うことが主な目的である
- 不良行為をし、またはするおそれのある子どもへの指導だけを目的とする
- 環境上養護を要する子どもを入所させて養護し、退所した者の自立のための援助も行う
- 入所中の支援だけが目的で、退所した者への相談や援助は目的に含まれない
正解と解説
正解:D. 環境上養護を要する子どもを入所させて養護し、退所した者の自立のための援助も行う第41条は、保護者のない児童(原則として乳児を除く)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う施設としています。乳児を主な対象とするのは乳児院です。短期間の入所で心理治療を行うのは児童心理治療施設、不良行為などへの指導は児童自立支援施設の目的です。退所者への援助は目的に含まれています。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第37条・第41条・第43条の2・第44条
問6|自立支援計画
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が定める、児童養護施設の自立支援計画について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 児童相談所長が、施設全体について1つの計画を作成する
- 入所児童全員に同じ内容の計画を作成し、個別の事情は扱わない
- 子どもが退所するときにだけ作成すればよい
- 保護者の同意があれば、子どもの意見や意向を聴く必要はない
- 施設の長が、入所中の個々の子どもについて、子どもの意見や意向、家庭の状況などを踏まえて作成する
正解と解説
正解:E. 施設の長が、入所中の個々の子どもについて、子どもの意見や意向、家庭の状況などを踏まえて作成する第45条の2は、児童養護施設の長が、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況などを勘案し、児童の意見や意向を聴くなどして、自立支援計画を策定しなければならないとしています。作るのは施設の長で、施設全体で1つではなく一人一人の計画です。退所時だけでなく入所中に作り、子どもの意見を聴くことは保護者の同意で省略できるものではありません。
根拠:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)第45条の2
問7|保育所保育の特性
保育所保育指針と児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、保育所における保育の「特性」とされているものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 教育を中心に行い、子どもの生命の保持や情緒の安定は家庭が担う
- 小学校の教科の学習を先取りして行う
- 保育士の指示による一斉の集団活動を中心に行う
- 養護及び教育を一体的に行う
- 保護者の状況にかかわらず、全員が同じ時間だけ在園する
正解と解説
問8|全体的な計画
保育所保育指針における「全体的な計画」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 担任の保育士が自分のクラスのためだけに作る、1週間ごとの計画である
- 3歳以上児だけを対象とし、3歳未満児は対象に含まない
- 保護者が作成して保育所に提出する、家庭での子育ての計画である
- 一度作れば変える必要がなく、評価や見直しの対象にならない
- 保育所保育の全体像を包括的に示し、指導計画・保健計画・食育計画などのもとになる
正解と解説
正解:E. 保育所保育の全体像を包括的に示し、指導計画・保健計画・食育計画などのもとになる指針は、全体的な計画は「保育所保育の全体像を包括的に示すもの」で、これに基づく指導計画・保健計画・食育計画等を通じて各保育所が創意工夫して保育できるよう作成するとしています。1週間ごとのクラスの計画は短期的な指導計画です。全体的な計画は保育所全体の計画で、年齢を限定せず、作るのは保育所です。指針は評価を踏まえた改善を求めているので、見直しの対象になります。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(1)・(5)
問9|長期と短期の指導計画
保育所保育指針における指導計画について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 指導計画は短期的なものだけを作り、長期的な見通しは全体的な計画に任せる
- 子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら日々の生活に即した短期的な指導計画を作成する
- 長期的な指導計画と短期的な指導計画は、互いに関連させずに別々に作る
- 指導計画は季節や子どもの生活の実態とは関係なく、毎年同じものを使う
- 短期的な指導計画は、保護者会で決めた行事予定をそのまま書き写したものである
正解と解説
正解:B. 子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら日々の生活に即した短期的な指導計画を作成する指針は、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成しなければならないとしています。どちらか一方だけではなく、両者は関連させます。また、子どもの生活の実態や季節の変化なども考えて具体的なねらいを設定するので、毎年同じものや行事予定の書き写しではありません。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(2)
問10|年齢に応じた計画
保育所保育指針の指導計画の作成について、適切なものを2つ選びなさい。
- 3歳未満児については、一人一人の生育歴、心身の発達、活動の実態などに即して、個別的な計画を作成する
- 異年齢で構成される組では、最も年長の子どもの発達に合わせて、全員に同じ援助を行う
- 3歳以上児は集団での活動が中心なので、一人一人の成長は計画で考慮しない
- 3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮する
- 3歳未満児はクラス全体で1つの計画にまとめ、個別の計画は作らない
正解と解説
正解:A・D(3歳未満児については、一人一人の生育歴、心身の発達、活動の実態などに即して、個別的な計画を作成する / 3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮する)指針は、3歳未満児について一人一人の生育歴、心身の発達、活動の実態などに即して個別的な計画を作成すること、3歳以上児について個の成長と子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮することを求めています。異年齢の組では、一人一人の生活や経験、発達過程を把握して適切な援助や環境構成を行うので、年長児に合わせた一律の援助ではありません。3歳以上児でも個の成長は考慮します。3歳未満児は個別的な計画が必要です。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(2)イ
問11|午睡
保育所保育指針における午睡の扱いとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 生活のリズムを整えるため、全員が同じ時間に同じ長さだけ眠るようにする
- 3歳以上児には午睡の時間を設けてはならない
- 安全な睡眠環境を確保し、在園時間や睡眠の個人差があるので一律とならないよう配慮する
- 午睡は家庭の問題なので、保育所は保護者の希望どおりにし、自ら配慮はしない
- 在園時間にかかわらず、できるだけ長く眠らせることを目標にする
正解と解説
正解:C. 安全な睡眠環境を確保し、在園時間や睡眠の個人差があるので一律とならないよう配慮する指針は、午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠れる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや睡眠時間に発達の状況や個人による差があることから「一律とならないよう配慮すること」としています。全員同じ時間・長さにすることや、長く眠らせることを目標にすることは、この考えに反します。3歳以上児の午睡を禁止する記述はなく、保育所は保護者と連携しつつ自ら配慮します。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(2)オ
問12|保育士等の自己評価
保育所保育指針における保育士等の自己評価の留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 子どもの活動内容やその結果だけでなく、心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮する
- 他の子どもと比べて順位をつけ、その結果で保育の成果を判断する
- 「できた・できない」という活動の結果だけで評価する
- 自己評価は年に1回、施設長だけが行う
- 保育の記録は評価に使わず、保護者への報告にだけ使う
正解と解説
正解:A. 子どもの活動内容やその結果だけでなく、心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮する指針は、保育士等の自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意することとしています。他の子どもとの比較による順位づけや、結果だけの評価はこれに反します。自己評価は保育士等一人一人が保育の計画や記録を通して行うもので、施設長だけが行うものではありません。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(4)ア
問13|保育所の自己評価
保育所の自己評価について、保育所保育指針と児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に照らして適切なものを2つ選びなさい。
- 評価の結果は保育所の内部資料なので、外部に公表してはならない
- 評価の観点や項目は職員ごとに自由に決め、全職員の共通理解は必要ない
- 保育所は自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない
- 外部の者による評価を毎年受けることが義務とされ、受けないと罰則がある
- 評価に当たっては、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましい
正解と解説
正解:C・E(保育所は自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない / 評価に当たっては、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましい)指針は、保育所は保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないとし、評価に当たっては保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいとしています。公表の禁止は逆です。評価の観点や項目は適切に設定し、全職員による共通理解をもって取り組みます。外部の者による評価について、設備運営基準第36条の2第2項は「定期的に」受けて結果を公表するよう「努めなければならない」としており、毎年の義務や罰則は定めていません。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(4)イ、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)第36条の2
問14|指導計画の展開
保育所保育指針における指導計画の展開について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整える
- 保育の過程の記録は保護者に配布するためのもので、計画の見直しには使わない
- 計画どおりに進めることを最優先し、子どもの活動が変わっても計画は修正しない
- 指導計画の実施は担任だけの仕事であり、他の職員は関わらない
- 子どもが自ら活動を展開することより、保育士の指示どおりに動くことを優先する
正解と解説
正解:A. 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整える指針は、指導計画に基づく保育の実施に当たり、施設長、保育士など全職員による適切な役割分担と協力体制を整えることを求めています。担任だけの仕事ではありません。子どもの活動は生活の中で様々に変化することに留意し、子どもが自ら活動を展開できるよう援助します。また、保育の過程を記録し、それを踏まえて保育の内容を見直し改善を図るので、計画を固定したり、記録を見直しに使わなかったりするのは誤りです。
根拠:保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第1章3(3)
問15|保育士の定義
児童福祉法第18条の4が定める保育士について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保育士試験に合格した時点で、登録を受けなくても保育士を名乗ることができる
- 保育士の業務は児童の保育に限られ、保護者への支援は含まれない
- 保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、児童の保育と児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者である
- 保育士の資格がない者が保育所で子どもに関わることは、すべて法律で禁止されている
- 保育士は保育所に勤務する者だけを指し、児童養護施設などの職員は含まれない
正解と解説
正解:C. 保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、児童の保育と児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者である第18条の4は、保育士を、保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者としています。名乗るには登録(第18条の18)が必要です。保護者への保育に関する指導も業務に含まれます。保育士は名称独占の資格で、法律が禁止しているのは保育士でない者が保育士などと名乗ることです(第18条の23)。勤務先を保育所に限る定めはなく、児童養護施設にも保育士を置きます。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第18条の4・第18条の18・第18条の23、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)第42条
問16|保育士の義務
児童福祉法が定める保育士の義務などについて、適切なものを2つ選びなさい。
- 信用失墜行為の禁止は勤務時間中の行為だけが対象で、私生活には関係しない
- 業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない義務は、保育士でなくなった後も続く
- 秘密保持義務に違反しても、登録の取消しはあるが刑罰はない
- 保育士の登録の取消しは、市町村長だけが行うことができる
- 保育士でない者は、保育士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない
正解と解説
正解:B・E(業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない義務は、保育士でなくなった後も続く / 保育士でない者は、保育士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない)第18条の22は、保育士は正当な理由なく業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、保育士でなくなった後も同様としています。第18条の23は、保育士でない者が保育士またはこれに紛らわしい名称を使うことを禁じています。第18条の21は「保育士の信用を傷つけるような行為」を禁じており、勤務時間中に限るとはしていません。秘密保持義務の違反には罰則があります(第61条の2)。登録の取消しなどを行うのは都道府県知事です(第18条の19第2項)。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第18条の19・第18条の21〜23・第61条の2
問17|秘密保持と虐待通告
保育士が、園児に虐待を受けたと思われる様子があることに気づいた。法令と保育所保育指針に照らして、最も適切な対応を1つ選びなさい。
- 保育士には秘密保持義務があるので、保護者の同意を得てからでなければ通告できない
- 虐待の確かな証拠がそろうまでは、通告してはならない
- 通告先は警察に限られるので、警察に連絡する
- 保育所の中で解決できるよう、外部の機関には知らせない
- 守秘義務の規定は通告を妨げないので、速やかに市町村や児童相談所などに通告する
正解と解説
正解:E. 守秘義務の規定は通告を妨げないので、速やかに市町村や児童相談所などに通告する児童虐待の防止等に関する法律第6条は、虐待を受けたと「思われる」児童を発見した者に、速やかに市町村、福祉事務所、児童相談所などへ通告することを義務づけ、守秘義務に関する法律の規定はこの通告を妨げるものと解釈してはならないとしています。保育所保育指針も、虐待が疑われる場合は速やかに市町村または児童相談所に通告するとしています。保護者の同意や確かな証拠は条件ではなく、通告先は警察に限られません。園内だけで抱えるのは誤りです。
根拠:児童虐待の防止等に関する法律(e-Gov法令検索)第6条、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第4章2(3)
問18|倫理綱領の項目
全国保育士会倫理綱領に掲げられている8つの項目に含まれないものを1つ選びなさい。
- 子どもの最善の利益の尊重
- 保育料の適正な徴収
- 利用者の代弁
- チームワークと自己評価
- 地域の子育て支援
正解と解説
問19|利用者の代弁
全国保育士会倫理綱領の「利用者の代弁」の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保育を通して知り得た個人の情報や秘密を守る
- 職場におけるチームワークや、関係する他の専門機関との連携を大切にする
- 子どものニーズを受けとめて子どもの立場に立って代弁し、子育てをしているすべての保護者のニーズも代弁する
- 研修や自己研鑽を通して、常に自らの人間性と専門性の向上に努める
- 地域の人々や関係機関とともに子育てを支援し、地域で子どもを育てる環境づくりに努める
正解と解説
正解:C. 子どものニーズを受けとめて子どもの立場に立って代弁し、子育てをしているすべての保護者のニーズも代弁する「利用者の代弁」は、日々の保育や子育て支援の活動を通して子どものニーズを受けとめ、子どもの立場に立って代弁すること、さらに子育てをしているすべての保護者のニーズを受けとめ、代弁していくことです。個人の情報や秘密を守ることは「プライバシーの保護」、チームワークや他機関との連携は「チームワークと自己評価」、研修や自己研鑽による向上は「専門職としての責務」、地域での子育て支援の環境づくりは「地域の子育て支援」の内容です。
根拠:全国保育士会倫理綱領(全国社会福祉協議会・全国保育協議会・全国保育士会。神戸市の掲載資料)
問20|地域への相談・助言
児童福祉法第48条の4が定める、保育所と保育士の地域への役割について、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 乳幼児の保育に関する相談に応じるのは、在園児の保護者に限られる
- 地域の住民への情報提供は努力義務で、相談・助言は義務である
- 地域の子育て相談は市町村の業務なので、保育所は行わない
- 保育所は、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の住民の乳幼児の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める
- 保育士の知識や技能の向上は個人の自由であり、法律に定めはない
正解と解説
正解:D. 保育所は、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の住民の乳幼児の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める第48条の4は、保育所に、主に利用される地域の住民に対して保育に関する情報の提供を行うこと(義務)と、保育に支障がない限りにおいて乳児・幼児等の保育に関する相談に応じ助言を行うよう努めること(努力義務)を定めています。対象は在園児の保護者に限られず、義務と努力義務の関係も逆ではありません。また第3項は、保育所に勤務する保育士に、相談・助言に必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めることを求めています。
根拠:児童福祉法(e-Gov法令検索)第48条の4
演習:この章の問題を解く
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※ 解説は学習用の情報提供です。試験の日程・出題範囲・合格基準は、必ず全国保育士養成協議会の公式発表をご確認ください。
※ 問題はすべて仮の宿 学習室のオリジナル問題で、本試験の問題ではありません。保健・栄養の内容は国のガイドラインに基づく学習用の説明で、医療上の助言ではありません。