第二種電気工事士 ELECTRICIAN CLASS 2
保安に関する法令
講義 3 本・確認問題 25 問 | 一般問題(本試験 30問程度) | 最終更新 2026-10-16
この章で学ぶこと- 電気工事士法で、第一種・第二種・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者が従事できる工事と、資格がいらない軽微な工事・軽微な作業を区別します。
- 免状の書換え・再交付の手続きと、免状の携帯などの電気工事士の義務を確認します。
- 電気事業法の一般用・小規模事業用・自家用電気工作物の区分と、電技省令の低圧・高圧・特別高圧の境目を覚えます。
- 電気工事業法の登録・主任電気工事士・器具・標識・帳簿と、電気用品安全法の特定電気用品と表示のルールを知ります。
1. 電気工事士法:資格の種類と作業の範囲、免状と義務
電気工事士法は、誰がどの電気工事をしてよいかと、電気工事士が守る義務を決めた法律です。資格の種類ごとの作業範囲と、資格がなくてもできる「軽微な工事・軽微な作業」を整理します。
電気工事士法(でんきこうじしほう)の目的は、第1条に書かれています。電気工事の作業をする人の資格と義務を定めて、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に役立てることです。電気用品安全法や電気工事業法とは目的が違うので、区別して覚えます。
試験センターは、この科目の範囲として電気工事士法、電技省令、電気用品安全法などを挙げています(2026年10月時点)。この章では、言葉の定義のもとになる電気事業法と、電気工事の会社のルールである電気工事業法もあわせて扱います。
資格の種類と作業の範囲
電気工事士法では、工事の対象を2つに分けます。1つは一般用電気工作物等(いっぱんようでんきこうさくぶつとう)で、住宅や小さな商店のように低圧で電気を受ける設備と、出力の小さい発電設備(小規模事業用電気工作物を含む)です。もう1つは、この法律でいう自家用電気工作物(じかようでんきこうさくぶつ)で、最大電力500kW未満の需要設備(工場やビルなど、電気を使う側の設備)です。発電所・変電所や、最大電力500kW以上の需要設備は、電気工事士法の対象から外れています。
資格と、従事できる電気工事(電気工事士法第3条・同法施行規則第2条の2・第2条の3による)| 資格 | 従事できる電気工事 |
| 第一種電気工事士 | 一般用電気工作物等の工事と、自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)の工事。ただし特殊電気工事を除く |
| 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物等の工事 |
| 特種電気工事資格者 | 自家用電気工作物の特殊電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事)。工事の種類ごとに認定証がある |
| 認定電気工事従事者 | 自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使うものの工事(電線路に関するものを除く)=簡易電気工事 |
つまり、第二種電気工事士の免状だけでは、500kW未満の工場やビルの電気工事(自家用)には従事できません。第二種の人が自家用の600V以下の部分の工事をするには、別に認定電気工事従事者の認定証が必要です。
資格がなくてもよい「軽微な工事」と「軽微な作業」
電気工事士法では、次の2つの段階で「資格がいらないもの」が決められています。
1つ目は軽微な工事(電気工事士法施行令第1条)です。これは、そもそも法律上の「電気工事」に入りません。たとえば、電圧600V以下で使う差込み接続器や開閉器にコード・キャブタイヤケーブルを接続する工事、600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事、600V以下で使う電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け・取り外す工事、インターホンや電鈴(でんれい)に使う小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事などです。
2つ目は軽微な作業(電気工事士法施行規則第2条)です。こちらは「電気工事」の一部ですが、保安上支障がないとされる作業です。施行規則は、逆に資格が必要な作業を並べ、それ以外を軽微な作業としています。資格が必要な作業の例は、電線相互の接続、電線を電線管などに収める作業、配線器具を造営材(建物の壁や柱など)に取り付ける作業、電線管を曲げる・ねじを切る作業、金属製のボックスの取付け、配電盤の取付け、接地線の取付けや接地極(せっちきょく)を地面に埋める作業などです。ただし、露出型の点滅器(スイッチ)や露出型のコンセントを取り換える作業は、資格が必要な作業から除かれています。また、電気工事士が行う作業を補助する作業も軽微な作業です。
資格がないのに資格が必要な作業をすると、3月以下の拘禁刑(こうきんけい)または3万円以下の罰金の対象になります(第14条、2026年10月時点の条文)。感電や火災の危険もあります。資格が必要な工事は、資格を取ってから行いましょう。
免状と電気工事士の義務
電気工事士免状は都道府県知事が交付します。免状には、免状の種類、交付番号と交付年月日、氏名、生年月日が書かれます(施行令第3条)。住所は書かれていないので、引っ越しても書換えは不要です。
手続きは次のとおりです(施行令第4条〜第6条)。
免状の手続き(電気工事士法施行令による)| 場面 | 手続き |
| 氏名など記載事項が変わった | 免状を交付した都道府県知事に書換えを申請する |
| 汚した・損じた・失った | 免状を交付した都道府県知事に再交付を申請できる |
| 再交付の後に、失った免状が見つかった | 遅滞なく、再交付を受けた都道府県知事に見つかった免状を提出する |
| 知事から返納を命じられた | 遅滞なく、命じた都道府県知事に免状を返納する |
電気工事士の義務は第5条にあります。(1)電気工事の作業をするときは、電気事業法にもとづく技術基準に適合するように作業をすること、(2)作業に従事するときは免状を携帯すること、の2つです。また、都道府県知事は、法律の施行に必要な範囲で、電気工事士に電気工事の業務に関して報告を求めることができます(第9条)。なお、第一種電気工事士には、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)を受ける義務があります(第4条の3)。第二種にはこの義務はありません。
試験制度そのもの(受験料・合格率など)は資格・実務の学習ページで扱っています。
用語
- 一般用電気工作物等
- 一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物をあわせた呼び方。第二種電気工事士が工事できる範囲。
- 自家用電気工作物(電気工事士法)
- 電気工事士法では、最大電力500kW未満の需要設備を指す。第一種電気工事士の範囲。
- 簡易電気工事
- 自家用電気工作物のうち、600V以下で使うものの工事(電線路を除く)。認定電気工事従事者が従事できる。
- 特殊電気工事
- ネオン工事と非常用予備発電装置工事。特種電気工事資格者が従事する。
- 軽微な作業
- 電気工事の一部だが保安上支障がないとされ、資格がなくてもできる作業。電気工事士の補助作業など。
例題
例題:第二種電気工事士のAさんが結婚して氏名が変わり、別の県に引っ越した。免状について必要な手続きは何か。
答えと考え方 氏名は免状の記載事項なので、免状を交付した都道府県知事に書換えを申請します。新しく住む県の知事ではありません。住所は免状に書かれていないので、引っ越しだけなら書換えは不要です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第1条〜第5条・第9条・第14条)・「電気工事士法施行令」(第1条・第3条〜第6条)・「電気工事士法施行規則」(第1条の2・第2条〜第2条の3)、電気技術者試験センター「第二種電気工事士 学科試験のポイント」(いずれも2026-10-16確認)
2. 電気事業法:電気工作物の区分と電圧の区分
「一般用電気工作物」「小規模事業用電気工作物」「自家用電気工作物」という言葉は、電気事業法で決められています。どの設備がどこに入るかと、低圧・高圧・特別高圧の境目を整理します。
電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電・蓄電・変電・送電・配電、または電気を使うために設置する機械・器具・電線路などのことです(電気事業法第2条)。電気事業法第38条は、電気工作物を次のように分けています。
電気工作物の区分(電気事業法第38条、2026年10月時点)| 区分 | おもな内容 |
| 一般用電気工作物 | 他から600V以下(低圧)で受電し、その受電の場所と同じ構内で電気を使うための設備。住宅、小さな商店など。出力の小さい発電設備(下の表)も含む |
| 事業用電気工作物 | 一般用電気工作物以外の電気工作物 |
| 小規模事業用電気工作物 | 事業用電気工作物のうち、一般用より少し出力の大きい小規模発電設備(太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満) |
| 自家用電気工作物 | 一般送配電事業などの電気事業に使うもの以外の事業用電気工作物。高圧で受電する工場・ビルなど。電気事業法では小規模事業用電気工作物もここに含まれる |
一般用電気工作物に入る発電設備(小規模発電設備のうち出力が小さいもの)と、小規模事業用電気工作物になる発電設備は、電気事業法施行規則第48条で出力が決められています。どちらも、600V以下の電圧の設備であることと、構内の外の設備とは低圧の受電電線路でしかつながっていないことが条件です。
発電設備の出力による区分(電気事業法施行規則第48条)| 発電設備 | 一般用電気工作物 | 小規模事業用電気工作物 |
| 太陽電池発電設備 | 10kW未満 | 10kW以上50kW未満 |
| 風力発電設備 | なし | 20kW未満 |
| 水力発電設備(ダムを伴わないなどの条件あり) | 20kW未満 | なし |
| 内燃力発電設備 | 10kW未満 | なし |
| 燃料電池発電設備(形式などの条件あり) | 10kW未満 | なし |
| スターリングエンジン発電設備 | 10kW未満 | なし |
注意点が3つあります。(1)同じ構内で電気的に接続された小規模発電設備の出力の合計が50kW以上になると、小規模発電設備に入りません。(2)風力発電は、出力が小さくても一般用には入らず、20kW未満なら小規模事業用です。(3)火薬類(煙火を除く)を製造する事業場や石炭坑に設置するものは、低圧で受電していても一般用電気工作物になりません。
電気工事士法の「一般用電気工作物等」は、一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物をあわせたものです。だから、出力30kWの太陽電池発電設備の工事は、第二種電気工事士の範囲に入ります。一方、電気工事士法でいう「自家用電気工作物」は、電気事業法の自家用電気工作物から、小規模事業用電気工作物、発電所・変電所、最大電力500kW以上の需要設備などを除いたものです。
電圧の区分
電気設備に関する技術基準を定める省令(電技省令)第2条は、電圧を3つに分けています。
電圧の区分(電技省令第2条)| 区分 | 直流 | 交流 |
| 低圧 | 750V以下 | 600V以下 |
| 高圧 | 750Vを超え7,000V以下 | 600Vを超え7,000V以下 |
| 特別高圧 | 7,000Vを超えるもの |
電圧の区分(電気設備に関する技術基準を定める省令第2条)。境目の値は下の区分に入る(600Vちょうどは交流の低圧)。
直流と交流で、低圧の上限が違う(直流750V、交流600V)ことがよく問われます。住宅の100V・200Vは交流の低圧、電柱の上を通る配電線によく使われる6,600Vは交流の高圧です。
一般用電気工作物の調査
一般用電気工作物は、持ち主が電気の専門家とは限りません。そこで電気事業法第57条は、その設備に直接つながる電線路を維持・運用する者(電線路維持運用者。地域の送配電会社など)に、設備が技術基準に適合しているかを調査する義務を負わせています。調査は、設置や変更の工事が終わったときと、定期的に行います。定期の調査は4年に1回以上です。ただし、登録点検業務受託法人が点検業務を受託している設備(受託電気工作物)は5年に1回以上です(電気事業法施行規則第96条)。持ち主などが立ち入りを承諾しないときは、調査の義務はありません。
調査の結果、技術基準に適合していなかったときは、電線路維持運用者は遅滞なく、所有者または占有者に、適合させるためにとるべき措置と、その措置をとらなかった場合に生じる結果を通知しなければなりません(第57条第2項)。
用語
- 電気工作物
- 発電・蓄電・変電・送電・配電、または電気の使用のために設置する機械・器具・電線路など。
- 一般用電気工作物
- 600V以下で受電し、同じ構内で使う設備。出力の小さい発電設備を含む。
- 小規模事業用電気工作物
- 太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満などの小規模発電設備。
- 低圧
- 直流750V以下、交流600V以下の電圧。
- 電線路維持運用者
- 一般用電気工作物と直接つながる電線路を維持・運用する者。一般用電気工作物を調査する義務がある。
例題
例題:低圧で受電する住宅の屋根に、出力12kWの太陽電池発電設備を設置した(ほかに発電設備はない)。この発電設備は何に区分されるか。また、その工事は第二種電気工事士が従事できるか。
答えと考え方 太陽電池は10kW未満なら一般用、10kW以上50kW未満なら小規模事業用です。12kWなので小規模事業用電気工作物です。電気工事士法の「一般用電気工作物等」には小規模事業用電気工作物も入るので、第二種電気工事士が従事できます。
根拠:e-Gov法令検索「電気事業法」(第2条・第38条・第57条)・「電気事業法施行規則」(第48条・第96条)・「電気設備に関する技術基準を定める省令」(第2条)・「電気工事士法」(第2条)・「電気工事士法施行規則」(第1条の2)(いずれも2026-10-16確認)
3. 電気工事業法と電気用品安全法
電気工事を仕事として請け負う会社(電気工事業者)のルールと、工事に使う電線や器具の安全のルールを学びます。どちらも、電気工事士が現場で守ることにつながっています。
電気工事業法
正式な名前は電気工事業の業務の適正化に関する法律です。電気工事の「人」の資格を決めるのが電気工事士法なら、電気工事を営む「事業者」のルールを決めるのがこの法律です。
一般用電気工事(一般用電気工作物等の工事)を含む電気工事業を営むには、登録が必要です(第3条)。登録先は、営業所を2つ以上の都道府県に置くときは経済産業大臣、1つの都道府県の中だけに置くときは、その都道府県の知事です。登録の有効期間は5年です。自家用電気工事だけを営む場合は、登録ではなく、事業を始める日の10日前までに通知をします(第17条の2)。登録した内容(営業所の名称など)が変わったときは、変更の日から30日以内に届け出ます(第10条)。登録をしないで電気工事業を営むと、罰則(1年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはその両方)の対象です(第36条、2026年10月時点)。
登録電気工事業者のおもな義務(電気工事業法と同法施行規則による)| 義務 | 内容 |
| 主任電気工事士の設置(第19条) | 一般用電気工事を行う営業所ごとに置く。第一種電気工事士か、第二種電気工事士で免状の交付後3年以上の電気工事の実務経験がある人 |
| 電気工事士等でない者の従事禁止(第21条) | 資格のない人に、資格が必要な電気工事をさせてはいけない |
| 請負の制限(第22条) | 請け負った電気工事を、その工事の電気工事業者でない者に請け負わせてはいけない |
| 電気用品の使用制限(第23条) | 電気用品安全法の表示が付いた電気用品でなければ、電気工事に使ってはいけない |
| 器具の備付け(第24条、規則第11条) | 一般用電気工事だけの営業所:絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計。自家用電気工事も行う営業所:これに加えて低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 |
| 標識の掲示(第25条、規則第12条) | 営業所と施工場所ごとに、氏名または名称、登録番号、主任電気工事士の氏名などを書いた標識を掲げる。1日で完了する工事の施工場所は除く |
| 帳簿(第26条、規則第13条) | 営業所ごとに備え、注文者の氏名と住所、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士と作業者の氏名、配線図、検査結果を書き、記載の日から5年間保存する |
主任電気工事士は、一般用電気工事で危険や障害が起きないように、作業の管理を誠実に行います。作業をする人は、主任電気工事士がその職務のために必要と認めてする指示に従わなければなりません(第20条)。
電気用品安全法
電気用品安全法の目的は、電気用品の製造・販売などを規制し、民間の自主的な安全確保の活動を促して、電気用品による危険と障害の発生を防止することです(第1条)。対象の電気用品は政令で決められていて、そのうち特に危険や障害が起きるおそれが多いものが特定電気用品です(第2条)。経済産業省の一覧では、特定電気用品が116品目、特定電気用品以外の電気用品が341品目です。
製造・輸入の事業者(届出事業者)は、技術基準への適合などの義務を果たしたうえで、電気用品に表示を付けます(第10条)。特定電気用品は、販売の前に、経済産業大臣の登録を受けた検査機関(登録検査機関)の適合性検査を受け、証明書を保存する必要があります(第9条)。
表示の違い(電気用品安全法施行規則第17条、経済産業省の対象品目ページ) | 特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
| 記号の形 | ひし形の中にPSE | 丸形の中にPSE |
| あわせて示すもの | 届出事業者の氏名または名称、登録検査機関の名称 | 届出事業者の氏名または名称 |
| 工事に関係する品目の例 | 電線(絶縁電線、ケーブル〔導体の断面積22mm²以下・線心7本以下など〕、コード、キャブタイヤケーブル)、ヒューズ、点滅器(タンブラースイッチなど)、コンセントなどの接続器、配線用遮断器、漏電遮断器、電流制限器 | 電線管(内径120mm以下)、合成樹脂製可とう電線管、CD管、フロアダクト、ケーブル配線用スイッチボックス、換気扇(定格消費電力300W以下)、LED電灯器具、蛍光ランプ |
表示のない電気用品は、事業者が販売したり、販売のために陳列したりしてはいけません(第27条)。そして、電気工事士などは、表示が付いた電気用品でなければ、電気工作物の設置や変更の工事に使ってはいけません(第28条)。電気工事業法第23条にも同じ趣旨の決まりがあります。つまり、現場で電線や器具を使う前に、表示を確かめることが電気工事士の仕事の一部です。
用語
- 登録電気工事業者
- 一般用電気工事を含む電気工事業を営むために、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けた者。有効期間5年。
- 主任電気工事士
- 一般用電気工事の営業所ごとに置く責任者。第一種、または第二種で免状交付後3年以上の実務経験がある人。
- 特定電気用品
- 電気用品のうち、特に危険や障害が起きるおそれが多いとして政令で決めたもの。ひし形のPSE表示。
- 届出事業者
- 電気用品の製造・輸入を国に届け出た事業者。表示を付ける。
- 登録検査機関
- 経済産業大臣の登録を受け、特定電気用品の適合性検査をする機関。
例題
例題:電気工事の会社が、大阪府だけに営業所を2か所置いて、住宅の電気工事を請け負いたい。登録はどこで受けるか。また、各営業所に必ず備える測定器を3つ挙げよ。
答えと考え方 営業所が2か所でも、どちらも大阪府の中なら、登録先は大阪府知事です(経済産業大臣になるのは、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合)。住宅の工事は一般用電気工事なので、備える器具は絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第3条・第10条・第17条の2・第19条〜第26条・第36条)・「同法施行規則」(第11条〜第13条)・「電気用品安全法」(第1条・第2条・第9条・第10条・第27条・第28条)・「電気用品安全法施行規則」(第17条)、経済産業省「特定電気用品の対象品目」「特定電気用品以外の電気用品の対象品目」(いずれも2026-10-16確認)
確認問題(25問)
四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。
問1|電気工事士法の目的
電気工事士法の目的として、正しいものはどれか。
- 電気用品の製造や販売を規制して、電気用品による危険と障害の発生を防止する
- 電気工事業を営む者の登録などを行い、その業務の適正な実施を確保する
- 電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生を防止する
- 電気工作物の工事・維持・運用を規制して、公共の安全を確保し環境の保全を図る
正解と解説
正解:C. 電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生を防止する電気工事士法第1条は、電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定めて、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。電気用品の製造・販売の規制は電気用品安全法の目的です。電気工事業者の登録と業務の適正化は電気工事業法の目的です。電気工作物の工事・維持・運用の規制は電気事業法の内容です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第1条)
問2|第二種の作業範囲
第二種電気工事士の免状だけを持つ人が、電気工事士法上従事できる電気工事はどれか。
- 最大電力300kWの工場(自家用)の低圧配線の工事
- 低圧で受電する店舗に設置する出力20kWの太陽電池発電設備の工事
- ビルの屋上に設置するネオン看板のネオン工事
- 最大電力400kWのビルの非常用予備発電装置の工事
正解と解説
正解:B. 低圧で受電する店舗に設置する出力20kWの太陽電池発電設備の工事第二種電気工事士は一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)の工事に従事できます。出力20kWの太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物なので、第二種の範囲です。最大電力300kWの工場は電気工事士法の自家用電気工作物で、第一種電気工事士(600V以下の部分は認定電気工事従事者も可)の範囲です。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者でなければ従事できません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第2条・第3条)・「電気工事士法施行規則」(第2条の2)
問3|軽微な工事
電気工事士法施行令で定める「軽微な工事」にあたり、電気工事士の資格がなくてもできるものはどれか。
- 電線を合成樹脂製可とう電線管に収める工事
- 埋込形コンセントを壁のボックスに取り付ける工事
- 接地極を地面に埋めて接地線を接続する工事
- インターホン用の小型変圧器(二次電圧24V)の二次側の配線工事
正解と解説
正解:D. インターホン用の小型変圧器(二次電圧24V)の二次側の配線工事施行令第1条は、電鈴・インターホンなどに使う小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側の配線工事を軽微な工事としています。24Vは36V以下なので、資格はいりません。電線を電線管に収める作業、配線器具を造営材に取り付ける作業(露出型の点滅器・コンセントの取換えを除く)、接地極を地面に埋設して接地線を接続する作業は、施行規則第2条で電気工事士でなければできない作業として挙げられています。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法施行令」(第1条)・「電気工事士法施行規則」(第2条)
問4|資格が必要な作業
一般用電気工作物等の工事で、電気工事士でなければ従事できない作業はどれか。
- 金属製のボックスを造営材に取り付ける作業
- 露出型コンセントを同じ形のものに取り換える作業
- 電圧600V以下で使う電力量計を取り付ける工事
- 電気工事士が行う電線接続の作業を補助する作業
正解と解説
正解:A. 金属製のボックスを造営材に取り付ける作業施行規則第2条は、金属製のボックスを造営材などに取り付ける作業を、電気工事士でなければできない作業として挙げています。露出型の点滅器・コンセントを取り換える作業は、資格が必要な作業から除かれています。600V以下で使う電力量計の取付けは施行令第1条の軽微な工事です。電気工事士が行う作業を補助する作業は、施行規則第2条で軽微な作業とされています。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法施行規則」(第2条)・「電気工事士法施行令」(第1条)
問5|認定電気工事従事者
認定電気工事従事者認定証の交付を受けた人が従事できる「簡易電気工事」はどれか。
- 最大電力500kW未満のビルの、高圧で使う受電設備の工事
- 自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事
- 最大電力500kW未満の工場の、600V以下で使う設備の工事(電線路を除く)
- 最大電力500kW以上の工場の、600V以下で使う設備の工事
正解と解説
正解:C. 最大電力500kW未満の工場の、600V以下で使う設備の工事(電線路を除く)簡易電気工事は、電気工事士法の自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備など)のうち、電圧600V以下で使うものの工事で、電線路に関するものを除きます(施行規則第2条の3)。高圧で使う受電設備の工事は第一種電気工事士の範囲です。非常用予備発電装置の工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者が必要です。最大電力500kW以上の需要設備は、電気工事士法の自家用電気工作物から外れていて、簡易電気工事にもあたりません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第3条第4項)・「電気工事士法施行規則」(第1条の2・第2条の3)
問6|特種電気工事資格者
特種電気工事資格者でなければ従事できない電気工事はどれか。
- 一般住宅の分電盤を新しいものに取り換える工事
- 自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事
- 自家用電気工作物の600V以下で使う照明設備の工事
- 低圧で受電する住宅の出力8kWの太陽電池発電設備の工事
正解と解説
正解:B. 自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事特殊電気工事は、ネオン工事と非常用予備発電装置工事の2つです(施行規則第2条の2)。これらは第一種電気工事士でも、その種類の特種電気工事資格者認定証がなければ従事できません。住宅の分電盤の取換えは一般用電気工作物の工事で、第一種・第二種電気工事士が従事できます。自家用の600V以下の照明設備は簡易電気工事で、第一種電気工事士か認定電気工事従事者が従事できます。出力8kWの太陽電池は一般用電気工作物で、第二種電気工事士が従事できます。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第3条第3項)・「電気工事士法施行規則」(第2条の2)
問7|電気工事士の義務
電気工事士法で定められている第二種電気工事士の義務として、正しいものはどれか。
- 免状の交付を受けた日から5年以内ごとに、定期講習を受ける
- 電気工事を行うたびに、工事の内容を都道府県知事に届け出る
- 住所が変わったときは、免状の書換えを申請する
- 電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯する
正解と解説
正解:D. 電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯する電気工事士法第5条は、電気工事士が作業をするとき、技術基準に適合するように作業することと、免状を携帯することを義務としています。5年以内ごとの定期講習は第一種電気工事士の義務で(第4条の3)、第二種にはありません。工事ごとに知事へ届け出る義務はありません。免状には住所が書かれていないので、住所の変更では書換えは不要です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第4条の3・第5条)・「電気工事士法施行令」(第3条)
問8|免状の書換え
第二種電気工事士が氏名を変更した。免状の書換えはどこに申請するか。
- 免状を交付した都道府県知事
- 現在住んでいる都道府県の知事
- 経済産業大臣
- 電気技術者試験センター
正解と解説
正解:A. 免状を交付した都道府県知事電気工事士法施行令第5条により、免状の記載事項(氏名など)に変更があったときは、免状を交付した都道府県知事に書換えを申請します。今住んでいる都道府県の知事ではありません。免状は都道府県知事が交付するもので、経済産業大臣は申請先ではありません。電気技術者試験センターは試験を行う機関で、免状の手続きの窓口ではありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法施行令」(第3条・第5条)
問9|なくした免状が見つかった
免状をなくして再交付を受けた後に、なくした免状が見つかった。どうしなければならないか。
- 2枚とも有効なので、どちらを携帯してもよい
- 見つかった免状を、自分で破棄すればよい
- 遅滞なく、再交付を受けた都道府県知事に提出する
- 遅滞なく、経済産業大臣に返納する
正解と解説
正解:C. 遅滞なく、再交付を受けた都道府県知事に提出する電気工事士法施行令第4条第3項により、免状を失って再交付を受けた人が、失った免状を見つけたときは、遅滞なく、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。2枚を使い分けることはできず、自分で破棄して済ませることもできません。提出先は経済産業大臣ではなく、再交付をした都道府県知事です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法施行令」(第4条)
問10|報告の徴収
電気工事士法で、電気工事士に対して電気工事の業務に関する報告を求めることができるのは誰か。
- 経済産業大臣
- 都道府県知事
- 電線路維持運用者
- 市町村長
正解と解説
正解:B. 都道府県知事電気工事士法第9条により、都道府県知事は、法律の施行に必要な範囲で、電気工事士・特種電気工事資格者・認定電気工事従事者に、電気工事の業務に関して報告を求めることができます。経済産業大臣や市町村長はこの条文の主体ではありません。電線路維持運用者は、電気事業法にもとづいて一般用電気工作物を調査する者で、電気工事士から報告を求める立場ではありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第9条)
問11|交流の低圧
電気設備に関する技術基準を定める省令で、交流の「低圧」とされる電圧の範囲はどれか。
- 300V以下
- 600V以下
- 750V以下
- 7,000V以下
正解と解説
正解:B. 600V以下電技省令第2条で、低圧は直流750V以下、交流600V以下です。300V以下の電圧も低圧ですが、300Vは低圧の上限ではありません。750V以下は直流の低圧の範囲です。7,000V以下は高圧の上限で、交流の600Vを超え7,000V以下が高圧です。
根拠:e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(第2条)
問12|電圧と区分の組合せ
電圧と、電技省令による区分の組合せとして、正しいものはどれか。
- 交流400V:高圧
- 交流6,600V:特別高圧
- 直流10,000V:高圧
- 直流700V:低圧
正解と解説
正解:D. 直流700V:低圧直流は750V以下が低圧なので、直流700Vは低圧です。交流400Vは600V以下なので低圧で、高圧ではありません。交流6,600Vは600Vを超え7,000V以下なので高圧です。直流10,000Vは7,000Vを超えるので特別高圧です。
根拠:e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(第2条)
問13|一般用電気工作物
電気事業法の一般用電気工作物にあたるものはどれか。
- 低圧で受電する住宅の屋内配線と、同じ構内にある出力5kWの太陽電池発電設備
- 6,600Vの高圧で受電する工場の受電設備と屋内配線
- 低圧で受電する店舗に、ほかの発電設備なしで設置した出力30kWの太陽電池発電設備
- 低圧で受電する、火薬類(煙火を除く)を製造する事業場の電気設備
正解と解説
正解:A. 低圧で受電する住宅の屋内配線と、同じ構内にある出力5kWの太陽電池発電設備一般用電気工作物は、600V以下で受電して同じ構内で使う設備と、出力の小さい発電設備です。太陽電池は10kW未満なら一般用なので、5kWの太陽電池と住宅の配線は一般用です。高圧で受電する工場は自家用電気工作物です。出力30kWの太陽電池は10kW以上50kW未満なので小規模事業用電気工作物です。火薬類を製造する事業場は、施行規則第48条で一般用電気工作物から除かれています。
根拠:e-Gov法令検索「電気事業法」(第38条)・「電気事業法施行規則」(第48条)
問14|小規模事業用電気工作物
低圧で受電する構内に、次の発電設備を1つだけ設置する。小規模事業用電気工作物にあたるものはどれか。
- 出力8kWの太陽電池発電設備
- 出力5kWの燃料電池発電設備
- 出力3kWの風力発電設備
- 出力60kWの太陽電池発電設備
正解と解説
正解:C. 出力3kWの風力発電設備風力発電設備は、一般用電気工作物に入る出力がなく(施行規則第48条第4項で0kW)、20kW未満の小規模発電設備は小規模事業用電気工作物です。だから3kWの風力は小規模事業用です。8kWの太陽電池(10kW未満)と5kWの燃料電池(10kW未満)は一般用電気工作物です。60kWの太陽電池は50kW以上なので小規模発電設備に入らず、小規模事業用電気工作物ではありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気事業法」(第38条)・「電気事業法施行規則」(第48条)
問15|一般用電気工作物の調査
一般用電気工作物が技術基準に適合しているかの調査について、正しいものはどれか。
- 所有者が毎年自分で調査し、結果を都道府県知事に届け出る
- その設備の工事をした電気工事士が、3年に1回以上調査する
- 都道府県知事が、10年に1回以上立ち入って調査する
- 電線路維持運用者が、原則として4年に1回以上調査する
正解と解説
正解:D. 電線路維持運用者が、原則として4年に1回以上調査する電気事業法第57条により、一般用電気工作物と直接つながる電線路を維持・運用する者(電線路維持運用者)が調査します。施行規則第96条で、定期の調査は4年に1回以上(登録点検業務受託法人が点検業務を受託している設備は5年に1回以上)で、設置や変更の工事が終わったときにも調査します。所有者・電気工事士・都道府県知事に、このような調査の義務はありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気事業法」(第57条)・「電気事業法施行規則」(第96条)
問16|調査で不適合だったとき
電線路維持運用者が調査した結果、一般用電気工作物が技術基準に適合していなかった。電気事業法で定められていることはどれか。
- 遅滞なく、所有者か占有者に、必要な措置と、措置をとらない場合の結果を通知する
- ただちにその設備への電気の供給を止め、改修が終わるまで供給を再開しない
- 経済産業大臣に届け出て、所有者に罰金を科すよう申し立てる
- その設備の工事をした電気工事士に、自分の費用で改修するよう命じる
正解と解説
正解:A. 遅滞なく、所有者か占有者に、必要な措置と、措置をとらない場合の結果を通知する電気事業法第57条第2項により、電線路維持運用者は、遅滞なく、所有者または占有者に、技術基準に適合させるためにとるべき措置と、その措置をとらなかった場合に生じる結果を通知しなければなりません。この条文は、供給の停止、大臣への届出による罰金、電気工事士への改修命令を定めていません。
根拠:e-Gov法令検索「電気事業法」(第57条)・「電気事業法施行規則」(第96条)
問17|第一種の免状が必要な工事
電気工事士法上、第一種電気工事士の免状が必要な電気工事はどれか(特殊電気工事を除く)。
- 低圧で受電する一般住宅の屋内配線の工事
- 最大電力400kWのビルの高圧受電設備の工事
- 最大電力1,000kWの工場の需要設備の工事
- 低圧で受電する店舗の出力20kWの太陽電池発電設備の工事
正解と解説
正解:B. 最大電力400kWのビルの高圧受電設備の工事電気工事士法の自家用電気工作物は最大電力500kW未満の需要設備などで、その工事は第一種電気工事士の範囲です(600V以下の部分は認定電気工事従事者も可)。400kWのビルの高圧受電設備はこれにあたります。一般住宅と、出力20kWの太陽電池(小規模事業用)は一般用電気工作物等で、第二種でも従事できます。最大電力500kW以上の需要設備は電気工事士法の自家用電気工作物から除かれていて、この法律の資格の対象外です。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事士法」(第2条・第3条)・「電気工事士法施行規則」(第1条の2)
問18|電気工事業の登録先
一般用電気工事を含む電気工事業を、東京都と神奈川県に営業所を置いて営もうとする。登録を受ける先はどこか。
- 本社がある東京都の知事
- 東京都知事と神奈川県知事の両方
- 経済産業大臣
- 営業所がある市区町村の長
正解と解説
正解:C. 経済産業大臣電気工事業法第3条により、2つ以上の都道府県に営業所を置いて電気工事業を営む場合は経済産業大臣の登録を受けます。1つの都道府県の中だけに営業所を置く場合は、その都道府県知事の登録です。本社の都道府県知事だけ、または両方の知事に登録するのではありません。市区町村長は登録先ではありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第3条)
問19|主任電気工事士
登録電気工事業者が一般用電気工事の営業所に置く主任電気工事士になれる人はどれか。
- 第二種電気工事士で、免状の交付を受けた後1年以上の実務経験がある人
- 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている人
- 第二種電気工事士で、免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある人
- 電気工事士の免状はないが、10年以上の実務経験がある人
正解と解説
正解:C. 第二種電気工事士で、免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある人電気工事業法第19条により、主任電気工事士は、第一種電気工事士か、第二種電気工事士で免状の交付を受けた後に3年以上の電気工事の実務経験がある人です。実務経験1年では足りません。認定電気工事従事者は主任電気工事士の要件にあたりません。免状がない人は、実務経験の長さにかかわらずなれません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第19条)
問20|営業所に備える器具
一般用電気工事だけを行う営業所に、電気工事業法で備えることが義務づけられている器具の組合せはどれか。
- 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計
- 絶縁抵抗計、接地抵抗計、高圧検電器
- 回路計、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
- 絶縁抵抗計、クランプ形電流計、検相器
正解と解説
正解:A. 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測れる回路計電気工事業法第24条と施行規則第11条により、一般用電気工事だけの営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定できる回路計を備えます。高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置は、自家用電気工事も行う営業所で追加して備える器具です。クランプ形電流計と検相器は、この規則で備付けが義務づけられた器具には入っていません。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第24条)・「同法施行規則」(第11条)
問21|帳簿
登録電気工事業者の帳簿について、正しいものはどれか。
- 帳簿は本社に1冊だけ備えればよく、営業所ごとには不要である
- 帳簿の保存期間は、記載の日から3年間である
- 配線図と検査結果は、帳簿に記載しなくてよい
- 営業所ごとに帳簿を備え、記載の日から5年間保存する
正解と解説
正解:D. 営業所ごとに帳簿を備え、記載の日から5年間保存する電気工事業法第26条により帳簿は営業所ごとに備え、施行規則第13条により記載の日から5年間保存します。記載事項には、注文者の氏名と住所、工事の種類と施工場所、施工年月日、主任電気工事士と作業者の氏名、配線図、検査結果が含まれます。本社だけで1冊、保存3年、配線図・検査結果は不要、はいずれも条文と違います。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第26条)・「同法施行規則」(第13条)
問22|標識の掲示
登録電気工事業者の標識の掲示について、正しいものはどれか。
- 本社の営業所にだけ、見やすい場所に掲げればよい
- 営業所と施工場所ごとに掲げる(1日で終わる工事の施工場所を除く)
- 電気工事の施工場所にだけ、工事の期間中に掲げればよい
- 代表者の自宅の、外から見やすい場所に掲げる
正解と解説
正解:B. 営業所と施工場所ごとに掲げる(1日で終わる工事の施工場所を除く)電気工事業法第25条により、標識は営業所と電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に掲げます。施行規則第12条により、1日で完了する電気工事の施工場所は除かれます。本社だけ、施工場所だけ、代表者の自宅、はいずれも条文と違います。
根拠:e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第25条)・「同法施行規則」(第12条)
問23|特定電気用品の例
電気用品安全法の特定電気用品にあたるものはどれか。
- 屋内配線用の合成樹脂製可とう電線管(PF管)
- VVFケーブル(導体の直径2.0mm、3心)
- 定格消費電力30Wの天井埋込形換気扇
- 定格消費電力20Wの天井直付けLED電灯器具
正解と解説
正解:B. VVFケーブル(導体の直径2.0mm、3心)経済産業省の対象品目一覧で、ケーブル(導体の断面積22mm²以下、線心7本以下で、ゴムや合成樹脂の外装のもの)は特定電気用品です。直径2.0mmの導体の断面積は約3.1mm²なので、このVVF(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)はこれにあたります。合成樹脂製可とう電線管、換気扇(定格消費電力300W以下)、LED電灯器具は、特定電気用品以外の電気用品です。
根拠:e-Gov法令検索「電気用品安全法」(第2条)、経済産業省「特定電気用品の対象品目」「特定電気用品以外の電気用品の対象品目」
問24|工事に使える電気用品
電気工事士が住宅の電気工事で電気用品を使うことについて、電気用品安全法で正しいものはどれか。
- 電気用品安全法の表示が付いたものでなければ、電気工事に使ってはならない
- 表示の規制は販売するときだけで、工事で使うことは制限されていない
- 自分で作った器具なら、表示がなくても工事に使ってよい
- 特定電気用品は検査済みなので、表示がなくても工事に使ってよい
正解と解説
正解:A. 電気用品安全法の表示が付いたものでなければ、電気工事に使ってはならない電気用品安全法第28条により、電気工事士などは、第10条第1項の表示が付いた電気用品でなければ、電気工作物の設置や変更の工事に使ってはなりません。販売の制限(第27条)とは別に、使用の制限があります。自作の器具でも、表示のない電気用品は使えません。特定電気用品も、表示が付いていなければ使えません。
根拠:e-Gov法令検索「電気用品安全法」(第10条・第27条・第28条)
問25|特定電気用品の表示
特定電気用品の表示で、特定電気用品以外の電気用品の表示には求められていないものはどれか。
- 届出事業者の氏名または名称
- 法令で定める記号(PSEマーク)
- その電気用品を販売した店の名称
- 適合性検査をした登録検査機関の名称
正解と解説
正解:D. 適合性検査をした登録検査機関の名称電気用品安全法施行規則第17条により、特定電気用品の表示は、記号(ひし形のPSE)、届出事業者の氏名または名称、適合性検査の証明書を交付した登録検査機関の名称です。特定電気用品以外の電気用品は、記号(丸形のPSE)と届出事業者の氏名または名称で、検査機関の名称は求められていません。届出事業者の名称とPSEの記号は両方に必要です。販売した店の名称は表示の事項ではありません。
根拠:e-Gov法令検索「電気用品安全法施行規則」(第17条)・「電気用品安全法」(第9条・第10条)
演習:この章の問題を解く
ランダム出題の演習ツールです(JavaScript が有効な場合に動きます)。上の「確認問題」はそのままでもすべて読めます。
※ 解説は学習用の情報提供です。試験の実施方法・出題範囲・合格基準は、必ず電気技術者試験センターの公式発表をご確認ください。
※ 問題はすべて仮の宿 学習室のオリジナル問題で、本試験の問題ではありません。数値は法令・「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)など公開の一次資料で確かめています。実際の工事は、資格と法令に従って行ってください。