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登録販売者 REGISTERED SALES CLERK

販売業の許可と法令遵守

講義 4 本・確認問題 40 問 | 本試験では「第4章 薬事の法規と制度」(20問)の一部 | 最終更新 2026-09-24

この章で学ぶこと
目次
  1. 医薬品の販売業の許可の種類
  2. リスク区分に応じた販売方法・情報提供・陳列
  3. 特定販売と指定濫用防止医薬品
  4. 適正な販売広告・販売方法と行政庁の監視指導
  5. 確認問題(40問)
  6. 演習ツール

1. 医薬品の販売業の許可の種類

薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の違い(許可の単位、取り扱える医薬品、管理者の要件)を整理します。

法第24条第1項において、「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。)してはならない」と規定されている。医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられており(法第25条)、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけである。薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるので、医薬品の販売業の許可は必要としない。卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていない。

これらの許可は、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法第24条第2項)。また、「薬局開設者又は店舗販売業者は店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は配置以外の方法により、それぞれ医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない」(法第37条第1項)とされている。これは、露天販売や現金行商のような、購入者側の安全性の確保や販売側の責任・所在の追及が困難となる形態での販売を禁止する趣旨(いわゆる「売り逃げ」の防止)による。薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(いわゆる「量り売り」「零売」)することができるが、配置販売業では分割販売は禁止されている(法第37条第2項)。医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当するため、認められない。

薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」(法第2条第12項)と定義され、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。調剤を実施する薬局は、医療提供施設としても位置づけられている。薬局は、その所在地の都道府県知事(所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)の許可を受けなければ開設してはならない(法第4条第1項)。薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができ、第二類医薬品・第三類医薬品の販売等に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行うこともできる。薬局として開設の許可を受けていないものは、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない(法第6条)。薬局の管理者は薬剤師でなければならず、管理者は薬局開設者に対して必要な意見を書面により述べなければならない(法第7条、第8条)。

他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤・医薬品の適正な使用の推進等に必要な機能を有する薬局は、都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる(法第6条の2第1項)。専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる(法第6条の3第1項)。また、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局を健康サポート薬局といい、その旨を表示するときは、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。開店時間のうち、調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められない。薬剤師不在時間内は調剤室を閉鎖し、掲示を行う。薬剤師不在時間内であっても登録販売者が販売できる医薬品は第二類医薬品又は第三類医薬品であり、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画は閉鎖しなければならない(鍵をかけた陳列設備に陳列する場合を除く)。

店舗販売業の許可は、要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業務について、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)が与える(法第26条第1項)。薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない(法第27条)。要指導医薬品は薬剤師に販売又は授与させなければならず(法第36条の5第1項)、第一類医薬品は薬剤師により、第二類医薬品又は第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない(法第36条の9)。このため、要指導医薬品及び第一類医薬品は、その店舗において薬剤師がいない場合には販売又は授与を行うことができない。店舗を実地に管理する店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者でなければならず、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、授与する店舗では薬剤師、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与する店舗では薬剤師又は登録販売者とされている(規則第140条第1項)。登録販売者が店舗管理者となるには、原則として過去5年間のうち通算して2年以上の従事期間等が必要である。第一類医薬品を販売する店舗で薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、一定の要件を満たす登録販売者(3年以上の業務従事等)を店舗管理者とすることができるが、この場合には店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない(規則第141条)。

配置販売業の許可は、一般用医薬品を配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える(法第30条第1項)。配置販売業は、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)といった販売形態であるため、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない(法第31条)。預ける「配置箱」は法上、陳列に該当する。第一類医薬品は薬剤師により、第二類医薬品又は第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない。区域管理者は、第一類医薬品を販売する区域では薬剤師、第二類・第三類医薬品を販売する区域では薬剤師又は登録販売者でなければならない(法第31条の2第2項)。配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとするときは、氏名及び住所、区域及びその期間を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならず(法第32条)、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない(法第33条第1項)。薬局開設者又は店舗販売業者が配置による方法で販売しようとする場合は別途配置販売業の許可が、配置販売業者が店舗による方法で販売しようとする場合は別途薬局の開設又は店舗販売業の許可が必要である。

薬局と医薬品の販売業(3類型)の比較
区分許可の単位・許可権者取り扱える医薬品特徴
薬局所在地の都道府県知事等の開設許可(販売業の許可は不要)医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品調剤可。医療提供施設。管理者は薬剤師
店舗販売業店舗ごとに、店舗の所在地の都道府県知事等要指導医薬品、一般用医薬品のみ薬剤師が従事していても調剤は不可
配置販売業配置しようとする区域を含む都道府県ごとに、都道府県知事一般用医薬品のうち配置販売品目基準に適合するもの先用後利。分割販売は禁止。身分証明書の携帯義務
卸売販売業―医薬品を薬局・他の販売業・製薬企業・医療機関等に販売一般の生活者への直接販売は不可

用語

先用後利
配置販売業の販売形態。購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じないというもの。手引きでは配置箱を預けることは法上「陳列」に該当するとされている。
分割販売
特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して販売すること。「量り売り」「零売」とも呼ばれ、薬局・店舗販売業・卸売販売業では可能だが配置販売業では禁止。あらかじめ小分けして販売する行為は無許可製造等に該当し認められない。
店舗管理者
店舗販売業の店舗を実地に管理する者。薬剤師又は登録販売者でなければならず、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売する店舗では原則薬剤師でなければならない。店舗販売業者に対し必要な意見を書面により述べる義務がある。
薬剤師不在時間
開店時間のうち、調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に薬局において薬剤師が不在となる時間。恒常的な不在は認められず、その間は調剤室を閉鎖し掲示を行う。

例題

例題:店舗販売業の店舗に薬剤師が勤務している場合、調剤を行うことができるか。
答えと考え方 できない。手引きでは、店舗販売業は薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない(法第27条)とされている。
例題:医薬品の販売業の許可の有効期間は何年か。
答えと考え方 許可は6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法第24条第2項)。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

2. リスク区分に応じた販売方法・情報提供・陳列

要指導・第一類・第二類・第三類ごとの販売従事者、情報提供の義務の違い(義務/努力義務/規定なし)、陳列のルールを押さえます。

薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の5の規定に基づき、要指導医薬品を販売し、授与する場合には、薬剤師に販売させ、授与させなければならない。その際は、購入しようとする者が当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること、他の薬局開設者又は店舗販売業者からの当該要指導医薬品の購入又は譲受けの状況を確認させること、確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売させること、情報の提供及び指導を受けた者が内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に販売させること、販売した薬剤師の氏名、薬局又は店舗の名称及び電話番号その他連絡先を購入者に伝えさせること等が定められている(規則第158条の11)。また、特定要指導医薬品については、薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならない(法第36条の5第3項)。

一般用医薬品については、法第36条の9の規定に基づき、第一類医薬品は薬剤師に、第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に、販売させ、授与させなければならない。第一類医薬品の販売に当たっては、情報の提供を受けた者が内容を理解したこと及び質問がないことを確認した後に販売させること、販売した薬剤師の氏名・薬局等の名称・連絡先を購入者に伝えさせること等が定められている。

情報提供については、要指導医薬品を販売する場合には、薬剤師に、対面等により、所定の事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない(法第36条の6)。これらができないときその他要指導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医薬品を販売又は授与してはならない。使用しようとする者が、薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(お薬手帳)を所持しない場合はその所持を勧奨し、所持する場合は必要に応じお薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせることとされており、お薬手帳には要指導医薬品についても記録することが重要である。第一類医薬品を販売する場合には、薬剤師に、所定の事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない(法第36条の10第1項)。いずれの場合も、あらかじめ、年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別、症状、症状に関して医師等の診断を受けたか否か、現にかかっている他の疾病、妊娠しているか否か(妊娠中の場合は妊娠週数)、授乳しているか否か、購入・譲受け・使用の経験の有無、副作用歴等を確認させなければならない。ただし第一類医薬品については、購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、この情報提供の規定は適用しないこととされている(法第36条の10第6項)。

第二類医薬品を販売する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない(努力義務)。第二類医薬品のうち、特定の使用者(小児、妊婦等)や相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、それに該当する使用がなされた場合に重大な副作用を生じる危険性が高まる成分、又は依存性・習慣性がある成分が配合されたもの(指定第二類医薬品)については、積極的な情報提供の機会がより確保されるよう陳列方法を工夫する等の対応が求められ、購入者が禁忌事項を確認すること及び薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。第三類医薬品を販売する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましいが、法上の規定は特にない。一方、購入者等から相談があった場合の応答は、リスク区分によらず義務であり、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない。

薬局開設者は薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を、店舗販売業者は要指導医薬品又は第一類医薬品を販売したとき、配置販売業者は第一類医薬品を配置したときは、品名、数量、販売・授与・配置した日時、販売・授与・配置した薬剤師の氏名と情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果を書面に記載し、2年間保存しなければならない。第二類医薬品又は第三類医薬品については、これらの事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならない(努力義務)。医薬品を購入した者の連絡先を書面に記載し、保存することも努力義務とされている。

陳列については、薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない(法第57条の2第1項)。要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、又は購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除き、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならず、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。第一類医薬品も同様に、鍵をかけた陳列設備又は直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除き、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、又は陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が採られている場合を除き、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。第一類・第二類・第三類医薬品は混在しないように陳列しなければならない。配置販売業者も、一般用医薬品を区分ごとに、混在させないように配置しなければならない。要指導医薬品又は一般用医薬品を販売しない時間は、これらを通常陳列し又は交付する場所を閉鎖しなければならず、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない(鍵をかけた陳列設備に陳列している場合を除く)。また、薬局開設者又は店舗販売業者は、薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項と、要指導医薬品・一般用医薬品等の販売制度に関する事項を、薬局又は店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならず、配置販売業者は、区域の管理及び運営に関する事項等を記載した書面を添えて配置しなければならない。

リスク区分に応じた対応する専門家・情報提供・相談対応(手引きの要約表)
リスク区分対応する専門家購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供購入者側から相談があった場合の応答
要指導医薬品薬剤師対面等により、書面を用いた情報提供及び薬学的知見に基づく指導を義務づけ義務
第一類医薬品薬剤師書面を用いた情報提供を義務づけ義務
第二類医薬品薬剤師又は登録販売者努力義務義務
第三類医薬品薬剤師又は登録販売者法上の規定は特になし義務

用語

指定第二類医薬品
第二類医薬品のうち、特定の使用者(小児、妊婦等)や相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、該当する使用で重大な副作用を生じる危険性が高まる成分、又は依存性・習慣性がある成分が配合されたもの。情報提供設備から7メートル以内の陳列等が求められる。
お薬手帳
薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳。要指導医薬品の販売時、所持しない者には所持を勧奨し、所持する者には必要に応じ活用した情報提供・指導を行う。要指導医薬品や一般用医薬品についても記録することが重要とされる。
要指導医薬品陳列区画
構造設備規則に規定される、要指導医薬品を陳列する区画。要指導医薬品は原則この区画の内部の陳列設備に陳列するが、鍵をかけた陳列設備や購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は例外とされる。

例題

例題:第一類医薬品の書面を用いた情報提供を行わずに販売できるのはどのような場合か。
答えと考え方 購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供の規定は適用されない(法第36条の10第6項)。
例題:指定第二類医薬品はどこに陳列しなければならないか。
答えと考え方 鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、又は陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が進入できないよう必要な措置が採られている場合を除き、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

3. 特定販売と指定濫用防止医薬品

インターネット販売等(特定販売)のルールと、濫用防止のため販売方法が規制される指定濫用防止医薬品(成分・数量・年齢確認)を学びます。

「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という(規則第1条の2第2項第2号)。薬局開設者又は店舗販売業者が特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しなければならない。

特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項、販売制度に関する事項に加え、特定販売に伴う事項として、①薬局又は店舗の主要な外観の写真、②薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真、③現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、④開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間、⑤特定販売を行う医薬品の使用期限を、見やすく表示しなければならない。また、広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこととされている。

特定販売を行う場合であっても、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)及び一般用医薬品を購入しようとする者等から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。

指定濫用防止医薬品については、法第36条の11第1項において、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その適正な使用のため、販売等する場合には、薬剤師又は登録販売者に、所定の事項を記載した書面を用いて必要な情報を提供させなければならないとされている(薬剤師等に販売するときを除く)。書面記載事項には、当該指定濫用防止医薬品の濫用をした場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨が加えられる。また、情報の提供を行わせるに当たっては、あらかじめ、①年齢、②購入しようとする者が18歳未満である場合は当該者の氏名、③当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況、④厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合はその理由、⑤適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項等を確認させなければならない。

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、指定濫用防止医薬品ごとに定める数量を超えて販売してはならず、また、定める年齢(18歳)に満たない者に販売してはならない(薬剤師等に販売するとき、又は18歳以上の者等に対面等により情報提供を行わせるとき等を除く)。厚生労働大臣が定める数量は、指定濫用防止医薬品ごとに、一包装であって、かつ、用法及び用量からみて所定の日数分(エフェドリン・コデインは5日分、ジヒドロコデイン・ジフェンヒドラミン・デキストロメトルファンは5日分でかぜ薬は7日分、プソイドエフェドリン・メチルエフェドリンは5日分でかぜ薬又は鼻炎用内服薬は7日分、ブロモバレリル尿素は5日分で解熱鎮痛薬は7日分。いずれも外用剤を除く)の数量を超えないものとされている。情報の提供ができない場合その他適正な使用を確保することができないと認められる場合には、指定濫用防止医薬品を販売してはならない。また、販売等する場合には、販売の方法、情報提供・確認、陳列、数量超過時等の対応等の手順を記載した指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、薬剤師又は登録販売者に手順書に基づき業務を行わせなければならない。

陳列については、薬局開設者又は店舗販売業者は、指定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る)を、①指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する(鍵をかけた陳列設備その他直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除く)か、②情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置するか、いずれかの方法により陳列しなければならない(法第57条の2第4項、規則第218条の5)。

指定濫用防止医薬品の成分と厚生労働大臣が定める数量(一包装であって、かつ、用法及び用量からみた日数分)
成分(いずれも外用剤を除く)日数分の上限
エフェドリン5日
コデイン5日
ジヒドロコデイン5日(かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)
ジフェンヒドラミン5日(かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)
デキストロメトルファン5日(かぜ薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)
プソイドエフェドリン5日(かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)
ブロモバレリル尿素5日(解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)
メチルエフェドリン5日(かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤は7日)

用語

特定販売
その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬を除く)の販売又は授与。インターネット販売等が該当し、当該薬局・店舗に貯蔵・陳列している医薬品を販売する。
指定濫用防止医薬品
濫用防止のため販売方法が規制される医薬品。書面を用いた情報提供、年齢等の確認、厚生労働大臣が定める数量(一包装かつ原則5日分)を超える販売の禁止、18歳未満の者への販売の原則禁止、手順書の作成等が義務づけられている。
特定要指導医薬品
薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならないこととされている要指導医薬品(法第36条の5第3項)。特定販売の対象から除かれている。

例題

例題:特定販売のホームページに表示しなければならない写真は何か。
答えと考え方 薬局又は店舗の主要な外観の写真と、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。
例題:指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が18歳未満のとき、何を確認させなければならないか。
答えと考え方 あらかじめ確認させる事項として、年齢のほか、購入しようとする者が18歳未満である場合は当該者の氏名を確認させなければならない(規則第159条の18の5)。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

4. 適正な販売広告・販売方法と行政庁の監視指導

誇大広告の禁止(法第66条)・承認前広告の禁止(法第68条)、広告該当性の3要件、課徴金制度、不適正な販売方法、薬事監視員による監視指導を学びます。

誇大広告等については、法第66条において「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」(同条第1項)とされ、「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布する」ことはこれに該当するものとされている(同条第2項)。さらに、何人も、堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない(同条第3項)。また、承認前の医薬品については、法第68条により、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されている。これらの規定に違反して広告を行った者については、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。法第66条及び第68条は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。一般用医薬品の販売広告には、マスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる。

医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることの、いずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。違反広告については、厚生労働大臣又は都道府県知事が、その行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができる(法第72条の5)。また、厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある(法第75条の5の2)。

医薬品等適正広告基準では、事実に反する認識を得させるおそれがある広告と、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告が不適正なものとされている。漢方処方製剤等の効能効果に付された一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)を省いて広告することは原則として認められず、漢方処方製剤の構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当である。一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することも、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。効能効果又は安全性について最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことも不適当とされている。「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。

不適正な販売方法として、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。購入者の利便性のため異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品を組み合わせて販売する場合には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の種類の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならず、効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せは不適当である。組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある(法第51条)。許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供する行為や、配置販売業において医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、法第37条第1項の規定に違反する。「医薬品を多量に購入する者」等に対しては、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。

行政庁の監視指導については、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、その職員のうちから薬事監視員を命じ、監視指導を行わせている。都道府県知事等は、必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して必要な報告をさせ、又は薬事監視員に、医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、構造設備若しくは帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる(法第69条)。命ぜられた報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、立入検査や収去を拒んだり、妨げたり、忌避した場合、また、薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、「五十万円以下の罰金に処する」こととされている。

行政庁による処分として、都道府県知事等は、構造設備の改善命令・施設の使用禁止処分(法第72条第4項)、業務体制の整備命令(法第72条の2)、業務運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずる改善命令(法第72条の4第1項)、許可の際に付された条件への違反を是正する改善措置命令(法第72条の4第2項)、管理者の変更命令(法第73条)を行うことができる。配置販売業の配置員に法令違反行為があったときは、配置販売業者に対して配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができ、必要があるときは配置員に対しても業務の停止を命ずることができる(法第74条)。法令違反等があったときは、許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(法第75条第1項)。厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があるときは、医薬品の販売又は授与を一時停止することその他の応急措置を採るべきことを命ずることができる(法第69条の3の緊急命令)。また、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる(法第70条第1項)。行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等は、保健衛生上の危害の発生・拡大のおそれを知ったときは、廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならず、薬局開設者や医薬品の販売業者、薬剤師その他の医薬関係者は、その措置の実施に協力するよう努めなければならない(法第68条の9)。苦情相談窓口としては、薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等のほか、(独)国民生活センター、各地区の消費生活センター又は消費者団体等の民間団体にも生活者からの苦情等が寄せられており、医薬品の販売関係の業界団体・職能団体においても相談窓口を設置し、業界内における自主的なチェックと自浄的是正を図る取り組みがなされている。

医薬品の広告規制のまとめ
規制・制度内容措置・罰則
誇大広告等の禁止(法第66条)何人も、名称・製造方法・効能・効果・性能に関して、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な記事を広告・記述・流布してはならない。医師等が保証したと誤解されるおそれがある記事もこれに該当2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
承認前の医薬品の広告の禁止(法第68条)未承認の医薬品の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告の禁止2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
措置命令(法第72条の5)厚生労働大臣又は都道府県知事が、違反して広告等を行った者に対して行為の中止、再発防止等を命令―
課徴金制度(法第75条の5の2)厚生労働大臣が、虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反期間中の対象商品の売上額×4.5%の課徴金納付を命令―

用語

広告該当性の3要件
(1)顧客を誘引する(購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であること。いずれの要件も満たす場合に広告に該当すると判断される。
課徴金制度
厚生労働大臣が、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う制度(法第75条の5の2)。
しばり表現
漢方処方製剤等で、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に付されている一定の前提条件。これを省いて広告することは原則として認められていない。
薬事監視員
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長及び特別区の区長がその職員のうちから命じる監視指導の担当者。立入検査、帳簿書類等の検査、関係者への質問、疑いのある物の試験のため必要な最少分量に限った収去等を行う。

例題

例題:医薬品の広告に該当すると判断されるのはどのような場合か。
答えと考え方 (1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることの、いずれの要件も満たす場合に広告に該当すると判断されている。
例題:医薬品を懸賞や景品として授与することは認められるか。
答えと考え方 原則として認められていない。なお、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

確認問題(40問)

四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。

問1|許可の種類

医薬品の販売業の許可に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。
  2. 医薬品の販売業の許可は、薬局、店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業の4種類に分けられている。
  3. 卸売販売業の許可を受けた者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することが認められている。
  4. 薬局が医薬品を販売するには、薬局の開設許可とは別に、医薬品の販売業の許可を受けなければならない。
正解と解説
正解:A. 医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類に分けられている。

手引きでは、医薬品の販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類に分けられている(法第25条)とされている。薬局は販売業の許可の種類には含まれず、薬局における医薬品の販売行為は薬局の業務に付随して行われる行為であるので販売業の許可は必要としない。また卸売販売業は、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問2|許可の更新

医薬品の販売業等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
  2. 一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、店舗販売業及び配置販売業の許可を受けた者だけに限られている。
  3. 薬局の開設又は医薬品の販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  4. 薬局開設者又は店舗販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により医薬品を販売等してはならない。
正解と解説
正解:C. 薬局の開設又は医薬品の販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

許可の更新は5年ごとではなく、6年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法第24条第2項)とされているので誤り。無許可販売等の禁止(法第24条第1項)、一般の生活者に販売できるのは店舗販売業と配置販売業のみであること、店舗による販売以外の方法の禁止(法第37条第1項)は、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問3|薬局

薬局に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 調剤を実施する薬局は、医療提供施設としては位置づけられていない。
  2. 薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。
  3. 医薬品を取り扱う場所であれば、薬局として開設の許可を受けていなくても、薬局の名称を付すことができる。
  4. 薬局の開設の許可は、厚生労働大臣が与えることとされている。
正解と解説
正解:B. 薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。

手引きでは、薬局では医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができるとされている。調剤を実施する薬局は医療提供施設としても位置づけられているので誤り。薬局として開設の許可を受けていないものは、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない(法第6条)。薬局の開設許可は厚生労働大臣ではなく、その所在地の都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)が与える(法第4条第1項)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問4|店舗販売業

店舗販売業に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 店舗販売業の店舗では、薬剤師が従事している場合には、薬局と同様に調剤を行うことができる。
  2. 店舗販売業の許可を受けた者は、要指導医薬品及び一般用医薬品のほか、医師若しくは歯科医師の処方箋によって使用される医療用医薬品を含む、すべての医薬品を販売することができると定められている。
  3. 要指導医薬品は、その店舗において薬剤師がいない場合であっても、登録販売者が販売又は授与することができる。
  4. 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与えることとされている。
正解と解説
正解:D. 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が与えることとされている。

店舗販売業の許可は店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事等が与える(法第26条第1項)とされており正しい。店舗販売業は薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない(法第27条)。また要指導医薬品は薬剤師に販売又は授与させなければならず(法第36条の5第1項)、登録販売者は販売できない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問5|店舗管理者

店舗販売業の店舗管理者に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師でなければならない。
  2. 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、授与する店舗の店舗管理者は、原則として薬剤師でなければならない。
  3. 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならない。
  4. 第一類医薬品を販売し、授与する店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に、所定の要件を満たす登録販売者を店舗管理者とするときは、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。
正解と解説
正解:A. 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師でなければならない。

規則第140条第1項では、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与する店舗の店舗管理者は「薬剤師又は登録販売者」とされており、薬剤師に限られないので誤り。要指導医薬品又は第一類医薬品を販売する店舗の管理者は薬剤師とされている。店舗管理者の書面による意見陳述(法第29条)、第一類の店舗で登録販売者を管理者とする場合の補佐薬剤師の設置(規則第141条)は手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問6|配置販売業

配置販売業に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 配置販売業の許可は、配置しようとする区域にかかわらず、いずれか一つの都道府県知事から受ければ、全国どこにおいても配置販売を行うことができると定められている。
  2. 配置販売業では、要指導医薬品を販売又は授与することができる。
  3. 配置販売業は、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(先用後利)といった販売形態である。
  4. 購入者の居宅等に預けられる「配置箱」は、法上、貯蔵に該当する。
正解と解説
正解:C. 配置販売業は、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(先用後利)といった販売形態である。

手引きでは、配置販売業は購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)販売形態とされている。許可は配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える(法第30条第1項)。配置販売業の許可は一般用医薬品を配置により販売又は授与する業務についてのものであり、要指導医薬品は販売できない。配置箱を預けることは法上、陳列に該当するとされている。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問7|配置販売品目

配置販売業に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
  2. 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することができる。
  3. 第一類医薬品の配置販売については、薬剤師により販売又は授与させなければならず、薬剤師が配置販売に従事していない場合には、第一類医薬品の販売又は授与を行うことができない。
  4. 配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。
正解と解説
正解:B. 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することができる。

配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている(法第37条第2項)ため誤り。分割販売ができるのは薬局、店舗販売業及び卸売販売業である。配置販売品目基準(法第31条)、第一類医薬品は薬剤師による販売が必要であること(法第36条の9)、店舗による販売を行うには別途薬局の開設又は店舗販売業の許可が必要であることは、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問8|配置員の届出

配置販売業者又はその配置員に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事した後、30日以内に、その従事した区域をその区域に含む都道府県の知事に届け出れば足りることとされている。
  2. 配置販売に従事する際に携帯する身分証明書は、厚生労働大臣が発行する。
  3. 身分証明書は、営業所に保管しておけば、配置販売に従事する際に携帯する必要はない。
  4. 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
正解と解説
正解:D. 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

法第33条第1項では、配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ配置販売に従事してはならないとされている。届出は事後ではなく、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない(法第32条)。身分証明書の発行者は厚生労働大臣ではなく住所地の都道府県知事であり、携帯が義務である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問9|分割販売

医薬品の分割販売に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
  2. 医薬品をあらかじめ小分けし、特定の購入者の求めに応じて販売する行為も、分割販売として認められている。
  3. 配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することが認められている。
  4. 分割販売される医薬品については、容器等への記載事項や添付文書等への記載事項を表示又は記載する必要はない。
正解と解説
正解:A. 薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

手引きでは、薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り、零売)することができるとされている。医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は無許可製造、無許可製造販売に該当するため認められない。配置販売業では分割販売は禁止されている(法第37条第2項)。分割販売する場合には、容器等への記載事項、添付文書等への記載事項を、分割販売する者の責任において表示又は記載しなければならない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問10|卸売販売業

卸売販売業等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 卸売販売業者は、業として一般の生活者に対して直接医薬品を販売することができる。
  2. 卸売販売業では、医薬品の包装を開封して分割販売することは認められていない。
  3. 卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態である。
  4. 店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途許可を受ける必要はない。
正解と解説
正解:C. 卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態である。

手引きでは、卸売販売業は医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業又は医療機関等に対して販売等する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められていないとされている。分割販売は薬局、店舗販売業及び卸売販売業で可能である。また、薬局開設者又は店舗販売業者が配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問11|薬剤師不在時間

薬剤師不在時間に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間をいう。
  2. 学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間も、薬剤師不在時間として認められる。
  3. 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。
  4. 薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品又は第三類医薬品である。
正解と解説
正解:B. 学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間も、薬剤師不在時間として認められる。

手引きでは、学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められないとされているため誤り。薬剤師不在時間は、やむを得ず、かつ、一時的に薬剤師が不在となる時間に限られる。不在時間内の調剤室の閉鎖と掲示、登録販売者が販売できるのは第二類医薬品又は第三類医薬品であることは、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問12|認定薬局等

地域連携薬局、専門医療機関連携薬局及び健康サポート薬局に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 健康サポート薬局とは、他の医療提供施設と連携し、傷病の区分ごとに専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局をいう。
  2. 地域連携薬局は、厚生労働大臣の認定を受けて称することができる。
  3. 専門医療機関連携薬局は、傷病の区分にかかわらず一律に認定されるものであり、その認定は所在地の都道府県知事が行うこととされている。
  4. 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。
正解と解説
正解:D. 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。

手引きでは、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない(規則第15条の11)とされている。健康サポート薬局は、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局であり、専門的な薬学的知見に基づく指導の機能は専門医療機関連携薬局の説明である。地域連携薬局の認定は厚生労働大臣ではなく所在地の都道府県知事が行い、専門医療機関連携薬局は傷病の区分ごとに認定を受ける。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問13|販売従事者

リスク区分に応じた販売従事者に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売し、授与する場合には、薬剤師に、販売させ、授与させなければならない。
  2. 第一類医薬品は、登録販売者が販売又は授与することができる。
  3. 第二類医薬品は、登録販売者が販売又は授与することはできず、薬剤師でなければ販売又は授与することができない。
  4. 要指導医薬品及び第一類医薬品は、その店舗において薬剤師がいない場合であっても、登録販売者がいれば販売し、又は授与することができる。
正解と解説
正解:A. 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売し、授与する場合には、薬剤師に、販売させ、授与させなければならない。

法第36条の5の規定に基づき、要指導医薬品は薬剤師に販売させ、授与させなければならない。第一類医薬品も薬剤師により販売又は授与させなければならず、登録販売者は販売できない。第二類医薬品及び第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならないので、薬剤師に限られない。要指導医薬品及び第一類医薬品は、その店舗において薬剤師がいない場合には販売又は授与を行うことができない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問14|第一類情報提供

第一類医薬品を販売又は授与する場合の情報提供に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない(努力義務)とされているにとどまる。
  2. 情報提供は書面を用いる必要はなく、薬剤師に口頭で行わせれば足りる。
  3. 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、所定の事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
  4. 第一類医薬品の情報提供は、薬剤師のほか登録販売者にも行わせることができる。
正解と解説
正解:C. 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、所定の事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。

法第36条の10第1項において、第一類医薬品を販売又は授与する場合には、薬剤師に、所定の事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないと規定されており、努力義務ではなく義務である。書面を用いることが必要であり、口頭のみでは足りない。また情報提供を行うのは薬剤師であり、登録販売者に行わせることはできない。努力義務とされているのは第二類医薬品の情報提供である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問15|第二類情報提供

第二類医薬品を販売又は授与する場合の情報提供に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師による、所定の事項を記載した書面を用いた情報提供が義務づけられている。
  2. 医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
  3. 情報提供について、法上の規定は特に設けられていない。
  4. 第二類医薬品の情報提供は、登録販売者が行うことはできず、薬剤師でなければ行うことができない。
正解と解説
正解:B. 医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。

法第36条の10第3項において、第二類医薬品を販売又は授与する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないと規定されており、努力義務である。書面を用いた情報提供が義務づけられているのは要指導医薬品と第一類医薬品であり、法上の規定が特にないのは第三類医薬品である。第二類医薬品の情報提供は薬剤師のほか登録販売者も行うことができる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問16|第三類情報提供

第三類医薬品を販売又は授与する場合の情報提供に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 書面を用いた情報提供が義務づけられている。
  2. 薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない(努力義務)と法に規定されている。
  3. 購入者から相談があった場合であっても、第三類医薬品については情報の提供を行う義務はない。
  4. 薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましいが、法上の規定は特にない。
正解と解説
正解:D. 薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましいが、法上の規定は特にない。

手引きでは、第三類医薬品を販売又は授与する場合には、薬剤師又は登録販売者に、必要な情報提供をさせることが望ましいとされており、リスク区分の要約表でも「法上の規定は特になし」とされている。書面を用いた情報提供の義務は要指導医薬品・第一類医薬品、努力義務は第二類医薬品の規定である。一方、購入者側から相談があった場合の応答は、第三類医薬品を含めリスク区分によらず義務である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問17|相談対応

医薬品の購入者等から相談があった場合の対応に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない。
  2. 第三類医薬品については、法上の情報提供の規定が特に設けられていないことから、購入しようとする者から相談があった場合であっても、情報の提供を行う義務は生じない。
  3. 第二類医薬品について購入しようとする者から相談があった場合の応答は、義務ではなく努力義務。
  4. 要指導医薬品について購入しようとする者から相談があった場合の対応については、薬剤師のほか、薬事に関する実務に従事する登録販売者に行わせることができることとされている。
正解と解説
正解:A. 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない。

手引きでは、一般用医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならないとされている。相談があった場合の応答は、リスク区分の要約表のとおり要指導医薬品から第三類医薬品まですべて「義務」であり、第三類でも義務がない、第二類では努力義務とする記述は誤り。要指導医薬品の相談対応は薬剤師に必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず、登録販売者は行えない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問18|情報提供の例外

第一類医薬品の情報提供の例外に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 要指導医薬品についても、購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があれば、薬剤師による情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行うことなく販売することができる。
  2. 第一類医薬品の書面を用いた情報提供は、購入者の意思にかかわらず、いかなる場合であっても省略することができない。
  3. 第一類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供の規定は適用されない。
  4. 購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があれば、登録販売者が適正に使用されると認められると判断することにより、第一類医薬品の情報提供を省略することができる。
正解と解説
正解:C. 第一類医薬品を購入する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供の規定は適用されない。

法第36条の10第6項では、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、当該第一類医薬品が適正に使用されると認められると判断した場合には、情報提供の規定を適用しないこととされている。したがって「いかなる場合も省略できない」は誤り。適正使用の判断を行うのは薬剤師であり、登録販売者ではない。また、要指導医薬品についてはこのような例外規定は手引きに示されておらず、情報提供・指導ができないときは販売してはならないとされている。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問19|要指導の販売

薬局開設者又は店舗販売業者が要指導医薬品を販売するときに、薬剤師に行わせなければならない方法に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 当該要指導医薬品を購入しようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であることを確認させること。
  2. 購入しようとする者が求める場合には、数量の制限なく販売させることができること。
  3. 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問がないことを確認した後に、販売させること。
  4. 当該要指導医薬品を販売した薬剤師の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び電話番号その他連絡先を、購入しようとする者に伝えさせること。
正解と解説
正解:B. 購入しようとする者が求める場合には、数量の制限なく販売させることができること。

要指導医薬品は、他の薬局開設者又は店舗販売業者からの購入又は譲受けの状況を確認し、確認した事項を勘案して、適正な使用のために必要と認められる数量に限り販売させることとされており(規則第158条の11)、数量の制限なく販売できるとする記述は誤り。使用者本人であることの確認、理解と質問がないことの確認後の販売、販売した薬剤師の氏名・薬局等の名称・連絡先の伝達は、いずれも手引きに定められた方法であり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問20|事前確認事項

第一類医薬品の情報提供を行わせるに当たり、薬剤師にあらかじめ確認させなければならない事項として、手引きに挙げられていないものはどれか。

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数
  4. 購入しようとする者の職業
正解と解説
正解:D. 購入しようとする者の職業

規則第159条の15第4項に基づく確認事項は、年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別、症状、症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別等、現にかかっている他の疾病の病名、妊娠しているか否か及び妊娠週数、授乳しているか否か、購入・譲受け・使用の経験の有無、副作用等の疑いのある疾病にかかったことがあるか否か等であり、購入しようとする者の職業は挙げられていない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問21|販売記録

医薬品を販売したときの記録に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
  2. 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時等を書面に記載し、これを2年間保存することが義務づけられている。
  3. 要指導医薬品を販売したときの書面の保存期間は、2年間ではなく5年間。
  4. 医薬品を購入した者の連絡先を書面に記載し、2年間保存することが義務づけられている。
正解と解説
正解:A. 店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。

手引きでは、店舗販売業者は要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したときは、品名、数量、販売・授与した日時、販売・授与した薬剤師の氏名等を書面に記載し、2年間保存しなければならないとされている。第二類医薬品又は第三類医薬品については、書面に記載し保存するよう努めなければならない(努力義務)であり、義務ではない。保存期間は5年間ではなく2年間。購入者の連絡先の記載・保存も努力義務とされている。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問22|要指導の陳列

要指導医薬品の陳列に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 要指導医薬品は、一般用医薬品と混在させて陳列することができる。
  2. 要指導医薬品は、購入しようとする者等が直接手の触れられる陳列設備、すなわち自由に手に取れる場所に陳列しなければならない。
  3. 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。
  4. 薬局開設者又は店舗販売業者は、医薬品を食品、医薬部外品、化粧品等の他の物と区別することなく貯蔵し、又は陳列することができる。
正解と解説
正解:C. 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。

手引きでは、要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、又は購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合を除き、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならないとされている。要指導医薬品及び一般用医薬品は混在しないように陳列しなければならず、自由に手に取れる場所への陳列義務はない。また、医薬品は他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない(法第57条の2第1項)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問23|指定第二類陳列

指定第二類医薬品の陳列に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 指定第二類医薬品は、「情報提供を行うための設備」から10メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
  2. 指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
  3. 指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から3メートル以内の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が採られている場合には、7メートル以内の範囲の外に陳列することができる。
  4. 指定第二類医薬品は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない。
正解と解説
正解:B. 指定第二類医薬品は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除き、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

規則第218条の4第1項第2号では、指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないとされている。例外は、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合と、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が採られている場合であり、10メートルや3メートルという数値は誤り。鍵をかけた陳列設備への陳列は例外の一つであって義務ではない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問24|陳列と閉鎖

医薬品の陳列等に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。
  2. 配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに陳列しなければならず、混在させないように配置しなければならない。
  3. 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、これらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
  4. 第一類医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列している場合であっても、第一類医薬品を販売しない時間は、第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。
正解と解説
正解:D. 第一類医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列している場合であっても、第一類医薬品を販売しない時間は、第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。

手引きでは、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならないが、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでないとされているため誤り。第一類・第二類・第三類の混在禁止(規則第218条の4)、配置販売業の区分ごとの配置、販売しない時間の陳列・交付場所の閉鎖は、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問25|特定販売とは

特定販売に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいう。
  2. 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与をいい、要指導医薬品や一般用医薬品のほか、医師若しくは歯科医師の処方箋によって使用される医療用医薬品も対象に含まれる。
  3. 特定販売では、特定要指導医薬品を含む要指導医薬品を販売することができる。
  4. 特定販売では、毒薬又は劇薬である薬局製造販売医薬品を販売することができる。
正解と解説
正解:A. 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいう。

規則第1条の2第2項第2号では、特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与と定義されている。この定義から、医療用医薬品、特定要指導医薬品、毒薬又は劇薬である薬局製造販売医薬品は、いずれも特定販売の対象に含まれない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問26|特定販売の表示

特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするとき、ホームページに見やすく表示しなければならない情報として、手引きに挙げられていないものはどれか。

  1. 薬局又は店舗の主要な外観の写真
  2. 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
  3. 薬局又は店舗の内部の平面図
  4. 特定販売を行う薬局製造販売医薬品、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品の使用期限
正解と解説
正解:C. 薬局又は店舗の内部の平面図

特定販売に伴う事項としてホームページに見やすく表示しなければならないのは、薬局又は店舗の主要な外観の写真、医薬品の陳列の状況を示す写真、現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合のそれぞれの時間、特定販売を行う医薬品の使用期限であり、薬局又は店舗の内部の平面図は挙げられていない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問27|特定販売の方法

特定販売の方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 特定販売を行う場合、他の薬局又は店舗から取り寄せた医薬品を直接発送すればよく、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品である必要はないこととされている。
  2. 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。
  3. 特定販売を行う場合、購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったときでも、電子メールで回答すれば足りる。
  4. 特定販売の広告では、医薬品をリスク区分ごとに表示する必要はない。
正解と解説
正解:B. 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。

手引きでは、インターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこととされている。特定販売では当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売しなければならない。対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。広告は要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)や第一類等の区分ごとに表示する必要がある。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問28|濫用防止成分

指定濫用防止医薬品として厚生労働大臣が定める数量が示されている成分(いずれも外用剤を除く。)に該当しないものはどれか。

  1. エフェドリン
  2. ブロモバレリル尿素
  3. デキストロメトルファン
  4. アセトアミノフェン
正解と解説
正解:D. アセトアミノフェン

手引きの表に掲げられている成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)の8成分であり、アセトアミノフェンは含まれていない。エフェドリン、ブロモバレリル尿素、デキストロメトルファンはいずれも表に掲げられている。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問29|濫用時の確認

指定濫用防止医薬品を販売するに当たり、あらかじめ確認させなければならない事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. その薬局等において指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が18歳未満である場合は、当該者の氏名を確認させなければならない。
  2. 購入しようとする者の年齢は、確認する必要がない。
  3. 当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況については、あらかじめ確認させる必要はないこととされている。
  4. 厚生労働大臣が定める数量を超えて購入しようとする場合であっても、その購入の理由をあらかじめ確認させる必要はないこととされている。
正解と解説
正解:A. その薬局等において指定濫用防止医薬品を購入しようとする者が18歳未満である場合は、当該者の氏名を確認させなければならない。

規則第159条の18の5に基づく確認事項には、年齢、購入しようとする者が18歳未満である場合の当該者の氏名、当該指定濫用防止医薬品及びそれ以外の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況、定める数量を超えて購入しようとする場合はその理由、適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項等が挙げられている。したがって、年齢・購入状況・数量超過の理由の確認が不要とする記述はいずれも誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問30|濫用数量制限

指定濫用防止医薬品の販売に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 指定濫用防止医薬品は、購入しようとする者が希望すれば、厚生労働大臣が定める数量を超えて、何日分であっても一度に販売することができる。
  2. コデイン(外用剤を除く。)について厚生労働大臣が定める数量は、一包装であって、かつ、用法及び用量からみて10日分(かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては14日分)を超えないものである。
  3. プソイドエフェドリン(外用剤を除く。)について厚生労働大臣が定める数量は、一包装であって、かつ、用法及び用量からみて5日分(かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)を超えないものとされている。
  4. 情報の提供ができない場合その他適正な使用を確保することができないと認められる場合であっても、指定濫用防止医薬品を販売することができる。
正解と解説
正解:C. プソイドエフェドリン(外用剤を除く。)について厚生労働大臣が定める数量は、一包装であって、かつ、用法及び用量からみて5日分(かぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日分)を超えないものとされている。

手引きの表では、プソイドエフェドリン(外用剤を除く)は5日、ただしかぜ薬又は鼻炎用内服薬としての効能又は効果を有すると認められる製剤にあっては7日とされ、数量は一包装であって、かつ、用法及び用量からみて日数分の数量を超えないものとされている。指定濫用防止医薬品ごとに定める数量を超えて販売してはならず、コデインは10日分ではなく5日分である。また、情報の提供ができない場合その他適正な使用を確保することができないと認められる場合には、販売してはならない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問31|濫用品の陳列

薬局開設者又は店舗販売業者が指定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る。)を陳列する方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列する場合には、当該設備に薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する必要はない。
  2. 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列するか、又は情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置するか、いずれかの方法により陳列しなければならない。
  3. 指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画の内部であるか否かにかかわらず、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない。
  4. 指定濫用防止医薬品の陳列方法は、指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列するか、又は情報を提供するための設備から1.2メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置するか、いずれかの方法に限られる。
正解と解説
正解:B. 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列するか、又は情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置するか、いずれかの方法により陳列しなければならない。

規則第218条の5では、指定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る)は、①指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する(鍵をかけた陳列設備等に陳列する場合を除く)か、②情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列し、当該設備に薬剤師又は登録販売者を継続的に配置するか、いずれかの方法によることとされている。7メートル以内に陳列する方法では専門家の継続的な配置が必要であり、鍵をかけた陳列設備への陳列は義務ではなく、1.2メートルという数値はこの規定にはない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問32|お薬手帳

お薬手帳に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. お薬手帳には、要指導医薬品について記録する必要はない。
  2. 要指導医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持しない場合であっても、その所持を勧奨し、又はお薬手帳を活用した情報の提供を行う必要はない。
  3. お薬手帳は、医療機関で調剤された薬剤についてのみ記録するものであり、要指導医薬品や一般用医薬品の使用について記録するものではない。
  4. お薬手帳とは、薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳をいい、要指導医薬品についても記録することが重要である。
正解と解説
正解:D. お薬手帳とは、薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳をいい、要指導医薬品についても記録することが重要である。

手引きでは、お薬手帳とは薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳をいい、要指導医薬品の販売に当たっては、使用しようとする者がお薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、所持する場合は必要に応じお薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせることとされている。お薬手帳には要指導医薬品についても記録することが重要であり、第一類医薬品でも同様に一般用医薬品についても記録することが重要とされているため、他の選択肢は誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅲ 医薬品の販売業の許可

問33|誇大広告禁止

医薬品の広告に関する法第66条の規定に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 何人も、医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
  2. 誇大広告等の禁止の対象となるのは、広告の依頼主である製薬企業のみである。
  3. 明示的な虚偽の記事の広告は禁止されているが、暗示的なものは禁止されていない。
  4. 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、その内容が事実であれば虚偽又は誇大な記事に該当しないと定められている。
正解と解説
正解:A. 何人も、医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

法第66条第1項では、何人も、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないと規定されている。法第66条及び第68条は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。また、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、これに該当するものとされている(同条第2項)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問34|承認前広告

承認前の医薬品の広告等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 承認前の医薬品については、名称のみであれば広告することができる。
  2. 法第66条又は第68条の規定に違反して広告を行った者に対する罰則は、定められていない。
  3. 何人も、承認前の医薬品について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
  4. 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやPOP広告は含まれない。
正解と解説
正解:C. 何人も、承認前の医薬品について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

法第68条により、未承認の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されており、名称の広告も認められない。これらの規定に違反して広告を行った者については、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされている(法第85条第4号又は第5号)。また、一般用医薬品の販売広告には、マスメディアを通じて行われるもののほか、チラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問35|広告の3要件

医薬品の広告に該当するか否かの判断に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であれば、他の要件を満たさなくても、広告に該当すると判断されている。
  2. (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、広告に該当すると判断されている。
  3. 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていることは、一般人が認知できる状態であることとは異なり、広告該当性の要件には含まれない。
  4. (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることの3つの要件のうち、いずれか1つを満たせば広告に該当すると判断されている。
正解と解説
正解:B. (1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、広告に該当すると判断されている。

手引きでは、医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることの、いずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されているとされている。3要件をすべて満たす必要があるため、1つの要件のみで該当すると判断されるとする記述は誤りであり、商品名が明らかにされていることも要件の一つである。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問36|課徴金制度

医薬品の広告に係る課徴金制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×10%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度が設けられている。
  2. 課徴金を納付させる命令は、対象商品の売上額に応じて都道府県知事が行うこととされている。
  3. 課徴金制度は、承認前の医薬品の広告のみを対象とするものである。
  4. 厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
正解と解説
正解:D. 厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。

法第75条の5の2に基づき、厚生労働大臣が、医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。割合は10%ではなく4.5%、命令を行うのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣であり、対象は虚偽・誇大な広告であって承認前の医薬品の広告のみに限られるものではない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問37|適正広告基準

医薬品等適正広告基準等に照らした広告の適否に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 漢方処方製剤の効能効果に付された、使用する人の体質等を限定する、いわゆる「しばり表現」を省いて広告することは、原則として認められていない。
  2. 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告は、事実であれば認められる。
  3. 「いくら飲んでも副作用がない」といった広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれはあるものの、虚偽誇大な広告には該当しない。
  4. 医薬品の有効性又は安全性が確実であることを保証するような表現は、明示的なものに限り、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
正解と解説
正解:A. 漢方処方製剤の効能効果に付された、使用する人の体質等を限定する、いわゆる「しばり表現」を省いて広告することは、原則として認められていない。

手引きでは、漢方処方製剤等の効能効果に付された一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)を省いて広告することは原則として認められていないとされている。医薬関係者や公的機関等が公認、推薦等している旨の広告は、仮に事実であったとしても原則として不適当とされている。「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は虚偽誇大な広告にも該当する。有効性又は安全性の保証表現は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問38|不適正な販売

医薬品の販売方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬品を懸賞や景品として授与することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
  2. 効能効果が重複する医薬品どうしを組み合わせて販売することは、購入者の利便性の観点から適当とされている。
  3. キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
  4. 組み合わせ販売においては、個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から見えなくてもよい。
正解と解説
正解:C. キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。

手引きでは、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていないとされている。組み合わせ販売では、効能効果が重複する組合せや相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せは不適当であり、個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある(法第51条)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問39|薬事監視員

行政庁の監視指導に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 薬事監視員は、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長ではなく、薬剤師会がその会員のうちから任命することとされており、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入って検査を行う権限を有する。
  2. 都道府県知事等は、当該職員(薬事監視員)に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
  3. 薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合であっても、罰則が適用されることはない。
  4. 薬事監視員による立入検査や収去を拒み、妨げ、又は忌避した者に対する罰則は、3年以下の拘禁刑。
正解と解説
正解:B. 都道府県知事等は、当該職員(薬事監視員)に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。

手引きでは、都道府県知事等は、薬事監視員に、医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、構造設備若しくは帳簿書類等を検査させ、関係者に質問させ、疑いのある物を試験のため必要な最少分量に限り収去させることができるとされている。薬事監視員は、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長及び特別区の区長がその職員のうちから命じる。従業員が質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合や、立入検査・収去を拒んだ・妨げた・忌避した場合には、五十万円以下の罰金に処するとされている(法第87条第13号)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

問40|処分と苦情窓口

行政庁による処分及び苦情相談窓口に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に薬事に関する法令に違反する行為があった場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  2. 厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売又は授与を一時停止することその他の応急措置を採るべきことを命ずることができる。
  3. 薬局や医薬品の販売業の販売広告、販売方法等に関する生活者からの苦情等は、行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所のほか、(独)国民生活センターや各地区の消費生活センター、消費者団体等の民間団体にも寄せられている。
  4. 医薬品等の製造販売業者等は、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知った場合であっても、行政庁による命令がなければ、廃棄、回収、販売の停止等の措置を講じることはできない。
正解と解説
正解:D. 医薬品等の製造販売業者等は、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知った場合であっても、行政庁による命令がなければ、廃棄、回収、販売の停止等の措置を講じることはできない。

手引きでは、行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならないとされている(法第68条の9第1項)ため誤り。業務運営の改善命令(法第72条の4第1項)、厚生労働大臣による緊急命令(法第69条の3)、国民生活センターや消費生活センター等への苦情は、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅳ 医薬品販売に関する法令遵守

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※ 解説は学習用の情報提供です。最新の出題範囲・制度は必ず公式発表をご確認ください。
※ 出題は厚生労働省「登録販売者試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成・令和8年4月一部改訂)に沿った仮の宿 学習室のオリジナル問題です。医療上の助言ではありません。試験は都道府県ごとに実施され、日程・合格基準の細部は都道府県により異なります。最新の情報は各都道府県の公表をご確認ください。