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登録販売者 REGISTERED SALES CLERK

法の目的と医薬品の分類

講義 4 本・確認問題 40 問 | 本試験では「第4章 薬事の法規と制度」(20問)の一部 | 最終更新 2026-09-24

この章で学ぶこと
目次
  1. 法の目的と登録販売者
  2. 医薬品の定義と区分
  3. 容器・外箱等への記載事項と記載禁止事項
  4. 医薬部外品・化粧品・食品
  5. 確認問題(40問)
  6. 演習ツール

1. 法の目的と登録販売者

医薬品医療機器等法第1条の目的と、登録販売者の販売従事登録の手続がわかる。

一般用医薬品の販売に関連する法令のうち、最も重要な法令は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」である。法第1条は「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする」と定めている。対象は医薬品だけでなく、医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品にまで及ぶ点、指定薬物の規制と研究開発の促進も目的に含まれる点が問われやすい。

関係者の責務も条文で定められている。法第1条の4は医薬品等関連事業者等の責務(相互間の情報交換その他必要な措置を講じ、品質、有効性及び安全性の確保等に努める)、法第1条の5第1項は医薬関係者の責務(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努める)、法第1条の6は国民の役割(医薬品等を適正に使用するとともに、有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努める)である。登録販売者も医薬関係者として、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関が行う研修を毎年度受講させなければならない。

登録販売者は、法第4条第5項第1号において「法第36条の8第2項の登録を受けた者をいう」と規定されている。一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者であって、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録(販売従事登録)を受けなければならない。かつては受験に一定の学歴や実務経験を要したが、平成27年度以降の試験では受験資格が撤廃され、代わりに管理者又は管理代行者となる登録販売者に一定の実務・業務経験が必要とされた。

販売従事登録を受けようとする者は、申請書を「医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)」に提出しなければならない。二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。登録されると都道府県の登録販売者名簿に、登録番号及び登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別、登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名等が登録され、都道府県知事から登録証が交付される。名簿の登録事項に住所地は含まれない。

登録後の手続は期限とセットで覚える。登録事項に変更を生じたときは30日以内に届出(変更届に事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出)。一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは30日以内に登録の消除を申請。登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請しなければならない。精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出る。

販売従事登録の手続(規則第159条の7〜10)
場面手続・期限
登録の申請従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業は配置しようとする区域を含む都道府県の知事)に申請書を提出
二以上の都道府県で申請いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる
登録事項の変更30日以内に届出(登録を受けた都道府県知事に変更届を提出)
従事しようとしなくなったとき30日以内に登録の消除を申請
死亡・失踪の宣告戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請
精神の機能の障害で業務継続が著しく困難遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に届出

用語

販売従事登録
登録販売者試験に合格した者が医薬品の販売又は授与に従事するために受ける都道府県知事の登録。従事する薬局・店舗の所在地(配置販売業では配置しようとする区域を含む都道府県)の知事に申請し、二以上の都道府県で申請してもいずれか一の知事の登録のみを受けられる。
登録販売者名簿
販売従事登録を行うため都道府県に備えられる名簿。登録番号及び登録年月日、本籍地都道府県名(外国籍の者はその国籍)、氏名、生年月日及び性別、試験合格の年月及び試験施行地都道府県名等が登録される。住所地は登録事項に含まれない。
医薬関係者の責務
法第1条の5第1項の規定。医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他適正な使用に関する知識と理解を深め、使用者や購入者等に対し正確かつ適切な情報の提供に努めなければならないとされる。登録販売者もこの責務を負う。

例題

例題:二つの都道府県で店舗販売業の店舗に勤務する予定の者が、両方の都道府県で販売従事登録を申請した。登録はどうなるか。
答えと考え方 申請を行った都道府県知事のうち、いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる(規則第159条の7第3項)。複数の登録を同時に受けることはできない。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

2. 医薬品の定義と区分

医薬品の定義、要指導医薬品と一般用医薬品、毒薬・劇薬の取扱い、一般用医薬品のリスク区分がわかる。

医薬品は法第2条第1項で、(一)日本薬局方に収められている物、(二)人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって機械器具等でないもの、(三)人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具等でないもの、と定義される。日本薬局方(日局)は、厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品について必要な規格・基準及び標準的試験法等を定めたもので、日局収載医薬品の中には一般用医薬品として販売されているものも少なくない。第2号の医薬品には、検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように人の身体に直接使用されない医薬品も含まれる。医薬品の製造には厚生労働大臣の製造業の許可、製造販売には製造販売業の許可が必要で、品目ごとに品質、有効性及び安全性の審査等を受けて承認を受けなければならない。

一般用医薬品は「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」(法第4条第5項第4号)。要指導医薬品は、人体に対する作用が著しくなく需要者の選択により使用される医薬品のうち、適正な使用のために薬剤師の対面等(対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法等)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの(同項第3号)。このうち薬剤師の対面による販売又は授与が特に必要なものとして指定されるものが「特定要指導医薬品」である。要指導医薬品は、所定の期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものは、一般用医薬品に分類される。

医療用医薬品は「医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品」である。一般用医薬品・要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられず、血液を検体とするなど検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は認められていない。用量は、医療用が医師又は歯科医師が患者の容態に合わせて処方量を決めるのに対し、一般用・要指導はあらかじめ定められた用量に基づく。効能効果の表現は、医療用が診断疾患名(胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)であるのに対し、一般用・要指導は一般の生活者が判断できる症状(胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示され、がん、心臓病等、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果は認められていない。医療用医薬品の販売は、薬局及び卸売販売業者に限られる。

毒薬は毒性が強いものとして、劇薬は劇性が強いものとして、いずれも厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(法第44条第1項・第2項)。単に毒性・劇性が強いものだけでなく、薬用量と中毒量が接近しており安全域が狭いため取扱いに注意を要するもの等が指定される。毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ一般用医薬品のものはない。業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者(薬局開設者・医薬品の販売業者を含む)は、他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所にはかぎを施さなければならない。表示は、毒薬が黒地に白枠、白字で品名及び「毒」の文字、劇薬が白地に赤枠、赤字で品名及び「劇」の文字。14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者への交付は禁止され、一般の生活者に販売・譲渡する際は、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され署名又は記名押印された文書(電子的ファイルでも可)の交付を受けなければならない。開封しての販売等は、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者には認められない。

生物由来製品は「人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」(法第2条第10項)。製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定され、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものは指定の対象とならない。現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はない。

一般用医薬品は保健衛生上のリスクに応じ、第一類・第二類・第三類医薬品に区分される(法第36条の7第1項)。第一類は「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの」及び新規性の高い承認から所定期間を経過しない医薬品(スイッチOTC・ダイレクトOTC等)。第二類は「日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの」で、そのうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものが指定第二類医薬品。第三類は第一類及び第二類以外の一般用医薬品で、リスクは比較的低いが、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある。厚生労働大臣は必要に応じて指定を変更しなければならず、新たに一般用医薬品となった医薬品は承認後の一定期間第一類に分類された後、情報の評価結果に基づいて分類され、第三類医薬品が第一類又は第二類に変更されることもある。

毒薬と劇薬の対比(法第44〜48条)
項目毒薬劇薬
指定毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定(法第44条第1項)劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定(法第44条第2項)
容器等の表示黒地に白枠、白字で品名及び「毒」の文字白地に赤枠、赤字で品名及び「劇」の文字
貯蔵・陳列他の物と区別し、かぎを施す他の物と区別(かぎの義務は毒薬のみ)
交付の制限14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者への交付は禁止(共通)同左
譲渡手続の文書品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲受人の氏名・住所・職業を記入し署名又は記名押印(共通・電子的ファイル可)同左
開封販売店舗管理者が薬剤師の店舗販売業者・医薬品営業所管理者が薬剤師の卸売販売業者以外は不可(共通)同左

用語

要指導医薬品
人体に対する作用が著しくなく需要者の選択により使用される医薬品のうち、適正な使用のため薬剤師の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。所定期間経過後、一般用医薬品に分類され得る。
毒薬・劇薬
毒性又は劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。薬用量と中毒量が接近し安全域が狭いもの等も指定される。要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ一般用医薬品のものはない。
指定第二類医薬品
第二類医薬品のうち「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」。容器・外箱等には枠の中に「2」の数字を記載することが法定表示として義務づけられている。
生物由来製品
人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。感染症の発生リスクに着目して指定される。

例題

例題:「劇薬の容器等には、黒地に白枠、白字で品名及び『劇』の文字を記載する」という記述は正しいか。
答えと考え方 誤り。黒地に白枠、白字は毒薬の表示である。劇薬は白地に赤枠、赤字をもって品名及び「劇」の文字を記載する(法第44条第2項)。色・枠の入れ替えは定番のひっかけ。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

3. 容器・外箱等への記載事項と記載禁止事項

医薬品の法定表示事項、記載禁止事項、指定濫用防止医薬品の表示がわかる。

医薬品は、法第50条に基づきその直接の容器又は被包に必要な事項が記載されていなければならず、毒薬・劇薬は法第44条第1項又は第2項に基づく表示が義務づけられている。容器等が小売りのために包装されている場合、容器等への記載が外部の容器又は被包(外箱等)を透かして容易に見ることができないときは、外箱等にも同様の事項を記載しなければならない(法第51条)。これらの規定に基づく記載を総称して法定表示といい、各記載事項を法定表示事項という。

一般用医薬品・要指導医薬品に関連する主な法定表示事項は、(a)製造販売業者等の氏名又は名称及び住所、(b)名称(日局収載医薬品では日局において定められた名称、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)、(c)製造番号又は製造記号、(d)重量、容量又は個数等の内容量、(e)日局収載医薬品では「日本薬局方」の文字等、(f)「要指導医薬品」の文字、(g)一般用医薬品のリスク区分を示す字句、(h)日局収載以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量、(i)誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字、(j)適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限、(k)配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては「店舗専用」の文字、(l)指定第二類医薬品にあっては枠の中に「2」の数字、などである。

指定濫用防止医薬品は、①薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する医薬品、②要指導医薬品、③一般用医薬品のいずれかであって、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品(法第36条の11第1項)。指定成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)並びにその水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤である。法定表示として、内容量が省令に規定する数量以下のものは「要確認」の字句、その他のものは「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載する。

一方、医薬品に添付する文書、その容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項(記載禁止事項)が法第54条に定められている。「一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項」「二 承認を受けていない効能、効果又は性能」「三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」である。また、法定表示事項及び添付文書等への記載は、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならない(法第53条)。特に明瞭に記載され、かつ、邦文でされていなければならない。

法定表示や添付文書等への記載が適切になされていない医薬品、記載禁止事項に該当する内容が記載されている医薬品は「不正表示医薬品」として販売等してはならない(法第55条第1項)。この規定は製造販売元の製薬企業のみならず、薬局及び医薬品の販売業においても適用される。

主な法定表示事項(一般用医薬品・要指導医薬品関連)
記載事項補足
製造販売業者等の氏名又は名称及び住所製造業者ではなく製造販売業者等
名称日局収載医薬品は日局において定められた名称
製造番号又は製造記号/内容量重量、容量又は個数等
「日本薬局方」の文字等日局収載医薬品
「要指導医薬品」の文字要指導医薬品
リスク区分を示す字句一般用医薬品(「一般用医薬品」の文字ではない)
有効成分の名称及びその分量日局収載以外の医薬品
「注意-人体に使用しないこと」の文字誤って人体に散布・噴霧等されると健康被害のおそれがある殺虫剤等
使用の期限適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等
「店舗専用」の文字配置販売品目以外の一般用医薬品
枠の中に「2」の数字指定第二類医薬品
「要確認」の字句等指定濫用防止医薬品(規定数量超は「要」を丸囲み又は四角囲み)

用語

法定表示事項
法第44条第1項及び第2項、第50条並びに第51条の規定に基づき、医薬品の直接の容器・被包や外箱等に記載が義務づけられている事項の総称。名称、製造販売業者等の氏名又は名称及び住所、リスク区分を示す字句などが含まれる。
記載禁止事項
法第54条により医薬品の添付文書、容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項。虚偽又は誤解を招くおそれのある事項、承認を受けていない効能、効果又は性能、保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間の3つ。
指定濫用防止医薬品
濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。エフェドリン、コデイン等8成分(外用剤を除く)を有効成分として含有する製剤が指定されている。

例題

例題:「一般用医薬品の外箱には『一般用医薬品』の文字を記載しなければならない」という記述は正しいか。
答えと考え方 誤り。法定表示として求められるのは「一般用医薬品のリスク区分を示す字句」であり、「一般用医薬品」の文字ではない。「要指導医薬品」の文字の記載が必要なのは要指導医薬品である。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

4. 医薬部外品・化粧品・食品

医薬部外品と化粧品の定義・規制、保健機能食品等の食品の区分、いわゆる健康食品の扱いがわかる。

医薬部外品は法第2条第2項に定義され、(イ)吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、(ロ)あせも、ただれ等の防止、(ハ)脱毛の防止、育毛又は除毛、の目的のために使用される物(機械器具等でないもの)、人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物などが該当する。医薬部外品は、効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。製造販売には製造販売業の許可が必要で、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き品目ごとに承認を得る必要があるが、販売については医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店で販売等することができる。

医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている(法第59条)。このうち、衛生害虫類の防除のため使用される製品群には「防除用医薬部外品」、かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群には「指定医薬部外品」の識別表示がなされている。これらは用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要なためである。不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売は医薬品と同様に禁止されている。

化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」(法第2条第3項)。この範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められ、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。成分本質(原材料)も原則として医薬品の成分を配合してはならず、配合が認められる場合でも添加物として使用されているなど薬理作用が期待できない量以下に制限される。製造販売業の許可を受けた者があらかじめ品目ごとの届出を行う必要があり(厚生労働大臣が指定する成分を含有する場合は品目ごとの承認)、販売業の許可は不要で一般小売店で販売できる。医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合には、虚偽又は誇大な広告に該当するほか、その標榜内容等によっては医薬品又は医薬部外品とみなされ、無承認無許可医薬品等として取締りの対象となる。なお、医薬部外品には薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として化粧品的な効能効果を標榜することが認められているものがある。

食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。医薬品には品質、有効性及び安全性の確保のための規制があるのに対し、食品には専ら安全性の確保のために必要な規制等が図られている。外形上食品として販売されていても、成分本質や効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として法第55条第2項に基づく取締りの対象となる。「医薬品の範囲に関する基準」では、(a)専ら医薬品として使用される成分本質を含むこと、(b)医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていること、(c)アンプル剤や舌下錠、口腔用スプレー剤等、医薬品的な形状であること、(d)服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載があること、が医薬品に該当する要素として示されている。錠剤、丸剤、カプセル剤等の形状は、食品である旨が明示されている場合に限り、形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可又は承認を受けて特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品で、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す効果や安全性等に関する審査を受ける必要がある。許可の際に必要とされる効果の科学的根拠のレベルに達しないものの一定の効果が確認されるものは、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可され、「条件付き特定保健用食品」と区分される。栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度で、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が基準の下限値・上限値の範囲内にあることや、栄養成分の機能と摂取をする上での注意事項の表示、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が必要である。機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性関与成分が有する機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもので、特定保健用食品と異なり個別の許可を受けたものではない。特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し用途を限定した食品で、健康増進法に基づく許可又は承認を受け、消費者庁の許可等のマークが付されている。

いわゆる「健康食品」という単語は法令で定義された用語ではない。保健機能食品以外の食品には、容器包装に保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することはできない。特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合は医薬品の効能効果を暗示するものとみなされ、製品中に医薬品成分が検出される場合もあり、いずれも無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。

医薬部外品・化粧品・保健機能食品等の比較
区分位置づけ・手続表示に関するポイント
医薬部外品製造販売業の許可+原則品目ごとの承認。販売業の許可は不要定められた範囲内で医薬品的な効能効果の表示・標榜が可。「医薬部外品」の文字(防除用・指定医薬部外品は識別表示)
化粧品製造販売業の許可+品目ごとの届出(指定成分含有は承認)。販売業の許可は不要医薬品的な効能効果の表示・標榜は一切不可
特定保健用食品健康増進法に基づく許可又は承認(個別審査)特定の保健の目的が期待できる旨を表示。許可等のマークあり
条件付き特定保健用食品限定的な科学的根拠である旨の表示を条件として許可条件付きのマークあり
栄養機能食品個別の許可申請が不要な自己認証制度栄養成分の機能と注意事項を表示。個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務
機能性表示食品販売前に消費者庁長官へ届出事業者の責任で機能性を表示。個別の許可を受けたものではない
特別用途食品(特保を除く)健康増進法に基づく許可又は承認特別の用途に適する旨を表示。許可等のマークあり

用語

医薬部外品
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも、ただれ等の防止、脱毛の防止、育毛又は除毛等の目的で使用される物。効能効果があらかじめ定められた範囲内で人体に対する作用が緩和であることを要件に、医薬品的な効能効果の表示・標榜が認められる。販売業の許可は不要。
化粧品
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの。医薬品的な効能効果の表示・標榜は一切認められない。
保健機能食品
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の総称。あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるもので、食品表示基準において1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項等の表示の方法が規定されている。
無承認無許可医薬品
外形上食品として販売等されている製品であっても、成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされ、必要な承認・許可を受けずに製造販売等されたもの。法第55条第2項に基づく取締りの対象となる。

例題

例題:「化粧品は、人体に対する作用が緩和であれば、医薬品的な効能効果を表示してもよい」という記述は正しいか。
答えと考え方 誤り。医薬品的な効能効果を定められた範囲で表示・標榜できるのは医薬部外品であり、化粧品は医薬品的な効能効果を表示・標榜することが一切認められていない。

出典・根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

確認問題(40問)

四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。

問1|法の目的

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の目的に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うことを目的としており、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進に関する事項は目的に含まれていない。
  2. この法律は、医薬品と医療機器のみを規制の対象としており、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品は対象に含まれていない。
  3. この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うこと等により、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
  4. 指定薬物の規制に関する措置を講ずることは、この法律の目的には含まれていない。
正解と解説
正解:C. この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うこと等により、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

法第1条は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保並びに保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることを定めている。よって研究開発の促進や指定薬物の規制も目的に含まれ、対象は医薬品と医療機器だけではない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問2|関係者の責務

医薬品医療機器等法に定める責務・役割に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 法第1条の5第1項の医薬関係者の責務は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師のみを対象としており、登録販売者には情報提供に努める責務はない。
  2. 法第1条の4では、医薬品等関連事業者等の責務として、相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に努めなければならない旨が定められている。
  3. 法第1条の6では、国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならないとされている。
  4. 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、業務に従事する登録販売者に対し、研修実施機関が行う研修を毎年度受講させなければならないこととされている。
正解と解説
正解:A. 法第1条の5第1項の医薬関係者の責務は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師のみを対象としており、登録販売者には情報提供に努める責務はない。

法第1条の5第1項は「医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者」に正確かつ適切な情報の提供に努める責務を定めており、登録販売者も医薬関係者として、購入者等に対して正確かつ適切な情報提供が行えるよう、日々最新の情報の入手、自らの研鑽に努める必要がある。他の3つはいずれも手引きのとおりで正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問3|販売従事登録

登録販売者に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 登録販売者試験は、厚生労働大臣が行うこととされている。
  2. 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者であって、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
  3. 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験の受験に当たっては、平成27年度以降も一定の学歴又は実務経験を有することが必要とされており、これらを欠く者は受験することができない。
  4. 登録販売者試験に合格すれば、販売従事登録を受けなくても法律上の登録販売者となる。
正解と解説
正解:B. 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者であって、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。

登録販売者は法第4条第5項第1号で「法第36条の8第2項の登録を受けた者をいう」と規定されており、試験合格だけでは登録販売者ではない。試験は都道府県知事が行い、平成27年度以降の試験では受験資格(学歴・実務経験)が撤廃され、代わりに管理者又は管理代行者となる登録販売者に一定の実務・業務経験が必要とされた。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問4|登録の申請先

販売従事登録の申請に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 申請書は、申請者の住所地の都道府県知事に提出しなければならないこととされている。
  2. 申請書は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 申請書は、登録販売者試験に合格した試験施行地の都道府県知事に提出しなければならないこととされている。
  4. 申請書は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)に提出しなければならない。
正解と解説
正解:D. 申請書は、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)に提出しなければならない。

規則第159条の7により、販売従事登録の申請書の提出先は、従事する薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業では配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)である。申請者の住所地や試験施行地の知事ではなく、厚生労働大臣への提出でもない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問5|複数県の登録

二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 申請を行ったすべての都道府県知事の登録を受けることができる。
  2. 当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
  3. 従事する店舗が複数の都道府県にある場合に限り、二以上の都道府県知事の登録を受けることができる。
  4. 厚生労働大臣の承認を受ければ、二以上の都道府県知事の登録を受けることができる。
正解と解説
正解:B. 当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

規則第159条の7第3項により、二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。複数の登録を同時に受けられる例外規定はなく、店舗の所在や厚生労働大臣の承認による例外もない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問6|登録販売者名簿

登録販売者名簿と登録事項に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 登録販売者名簿には、登録販売者の住所地が登録される。
  2. 登録販売者名簿には、登録番号及び登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別等が登録される。
  3. 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、登録証を交付しなければならない。
  4. 登録販売者は、登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届けなければならない。
正解と解説
正解:A. 登録販売者名簿には、登録販売者の住所地が登録される。

規則第159条の8第1項の登録事項は、登録番号及び登録年月日、本籍地都道府県名(外国籍の者はその国籍)、氏名、生年月日及び性別、試験合格の年月及び試験施行地都道府県名等であり、住所地は含まれない。登録証の交付(同条第2項)と、変更時の30日以内の届出(規則第159条の9)はいずれも正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問7|登録の消除

販売従事登録の消除等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 登録販売者が一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、60日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
  2. 登録販売者が死亡したときは、登録の消除に関する申請は必要ない。
  3. 登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
  4. 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難になったときは、90日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。
正解と解説
正解:C. 登録販売者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

規則第159条の10により、死亡・失踪の宣告の場合は戸籍法による届出義務者が30日以内に消除を申請する。従事しようとしなくなったときの消除申請も30日以内(60日ではない)。精神の機能の障害により業務の継続が著しく困難になったときは「遅滞なく」届け出ることとされており、90日以内ではない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅰ 医薬品等の法律の目的等

問8|医薬品の定義

法第2条第1項の医薬品の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているものはない。
  2. 医薬品の定義には、機械器具等であるものも含まれる。
  3. 動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物は、医薬品に含まれない。
  4. 「日本薬局方に収められている物」は、医薬品に該当する。
正解と解説
正解:D. 「日本薬局方に収められている物」は、医薬品に該当する。

法第2条第1項第1号により、日本薬局方に収められている物は医薬品である。日局は厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて規格・基準等を定めたもので、日局収載医薬品の中には一般用医薬品として販売され、又は配合されているものも少なくない。第2号・第3号は「人又は動物」を対象とし、いずれも機械器具等でないものに限られるため、他の選択肢は誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問9|医薬品の規制

医薬品の製造・販売等の規制に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように、人の身体に直接使用されることのない物は、医薬品に含まれない。
  2. 医薬品は、厚生労働大臣により「製造販売業」の許可を受けた者でなければ製造販売をしてはならない。
  3. 医薬品は、品目ごとの承認を受けなくても製造販売することができる。
  4. 不正表示医薬品や不良医薬品の販売等の禁止は、製造販売元の製薬企業のみに適用され、薬局及び医薬品の販売業には適用されない。
正解と解説
正解:B. 医薬品は、厚生労働大臣により「製造販売業」の許可を受けた者でなければ製造販売をしてはならない。

医薬品は厚生労働大臣により製造販売業の許可を受けた者でなければ製造販売してはならず(法第12条第1項)、品目ごとに品質、有効性及び安全性の審査等を受けて承認を受けなければならない(法第14条第1項等)。法第2条第1項第2号の医薬品には検査薬や殺虫剤、器具用消毒薬のように人の身体に直接使用されない医薬品も含まれ、不正表示医薬品・不良医薬品の販売等の禁止は薬局及び医薬品の販売業においても適用される。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問10|一般用医薬品

一般用医薬品の定義(法第4条第5項第4号)に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
  2. 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しいものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品及び医療用医薬品を除く。)をいう。
  3. 医師若しくは歯科医師によって使用され、又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。
  4. その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいい、一般用医薬品とは区別して取り扱われる医薬品である。
正解と解説
正解:A. 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。

一般用医薬品の定義のポイントは、人体に対する作用が「著しくない」ことと、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用される」ことである。「作用が著しい」は誤り、処方箋・指示によって使用されるのは医療用医薬品、薬剤師の対面等による情報提供・指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定するのは要指導医薬品の説明である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問11|要指導医薬品

要指導医薬品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 要指導医薬品は、その適正な使用のために登録販売者の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、都道府県知事が薬事審議会の意見を聴いて指定するものである。
  2. 要指導医薬品は、薬事審議会の意見を聴いて都道府県知事が指定するものである。
  3. 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものである。
  4. 要指導医薬品が、所定の期間を経過した後に一般用医薬品に分類されることはない。
正解と解説
正解:C. 要指導医薬品は、その適正な使用のために薬剤師の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものである。

要指導医薬品の指導・情報提供を行うのは薬剤師であり、登録販売者ではない。指定するのは都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて行う。また、要指導医薬品は所定の期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切であると認められたものは一般用医薬品に分類されるため、分類されることはないとする記述も誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問12|医療用との違い

一般用医薬品及び要指導医薬品と医療用医薬品との違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 効能効果の表現に関しては、一般用医薬品及び要指導医薬品では、医療用医薬品と同様に、通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示されている。
  2. 一般用医薬品及び要指導医薬品の用量は、医師又は歯科医師が診察をして、患者の容態に合わせてその都度処方量を決めて交付するものである。
  3. 医療用医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。
  4. 医療用医薬品は、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品である。
正解と解説
正解:D. 医療用医薬品は、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品である。

医療用医薬品は医師・歯科医師によって使用され、又はその処方箋・指示によって使用されることを目的として供給される。効能効果の表現は、医療用が診断疾患名で示されるのに対し、一般用・要指導は一般の生活者が判断できる症状(胃痛、胸やけ等)で示される。用量は、医療用が医師等が処方量を決めるのに対し、一般用・要指導はあらかじめ定められた用量に基づくため、他の選択肢は逆の記述で誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問13|効能効果の範囲

一般用医薬品及び要指導医薬品に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられていない。
  2. 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う、血液を検体とする検査薬も、一般用医薬品又は要指導医薬品として認められている。
  3. 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)に対する効能効果は認められていない。
  4. 効能効果は、一般の生活者が判断できる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示されている。
正解と解説
正解:B. 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う、血液を検体とする検査薬も、一般用医薬品又は要指導医薬品として認められている。

人体に直接使用されない検査薬であっても、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認められていないため、認められているとする記述が誤り。侵襲性の高い使用方法が用いられないこと、がん、心臓病等への効能効果が認められないこと、効能効果が一般の生活者が判断できる症状で示されることは、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問14|毒薬・劇薬

毒薬及び劇薬に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 現在のところ、毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものがある。
  2. 毒薬とは、毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。
  3. 劇薬とは、劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。
  4. 毒薬及び劇薬は、単に毒性、劇性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがある摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するもの等が指定される。
正解と解説
正解:A. 現在のところ、毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものがある。

毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇薬で一般用医薬品のものはないため、一般用医薬品のものがあるとする記述が誤り。毒薬・劇薬の指定はいずれも厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて行い(法第44条第1項・第2項)、薬用量と中毒量が接近して安全域が狭いもの等も指定されるという記述は正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問15|毒薬の表示

毒薬を収める直接の容器又は被包への表示に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
  2. 白地に黒枠、黒字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
  3. 黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
  4. 赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
正解と解説
正解:C. 黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。

毒薬は容器等に黒地に白枠、白字をもって品名及び「毒」の文字を記載しなければならない(法第44条第1項)。白地に赤枠、赤字は劇薬の表示(同条第2項)であり、白地に黒枠や赤地に白枠という規定はない。この表示の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売等してはならないとされている(法第44条第3項)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問16|劇薬の表示

劇薬に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 容器等に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
  2. 容器等に、赤地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
  3. 容器等への表示の規定に触れる劇薬であっても、販売等することができる。
  4. 容器等に、白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。
正解と解説
正解:D. 容器等に、白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。

劇薬は容器等に白地に赤枠、赤字をもって品名及び「劇」の文字を記載しなければならない(法第44条第2項)。黒地に白枠、白字は毒薬の表示であり、色・枠を入れ替えた記述は誤り。また、この規定に触れる毒薬又は劇薬は販売等してはならないとされており(法第44条第3項)、販売等できるとする記述も誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問17|貯蔵・陳列

業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者による貯蔵・陳列に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 毒薬又は劇薬は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。
  2. 劇薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないこととされている。
  3. 毒薬及び劇薬は、他の物と区別して貯蔵、陳列する必要はなく、他の医薬品と同じ場所にまとめて貯蔵し、又は陳列することができる。
  4. 毒薬又は劇薬の貯蔵・陳列に関するこれらの規定は、業務上これらを取り扱う者のうち、薬局開設者及び医薬品の販売業者については適用されないこととされている。
正解と解説
正解:A. 毒薬又は劇薬は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない。

法第48条第1項及び第2項により、毒薬・劇薬は他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、かぎを施す義務があるのは毒薬を貯蔵、陳列する場所である。劇薬にはかぎの規定はない。また、業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者には薬局開設者又は医薬品の販売業者も含まれるため、適用されないとする記述は誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問18|交付の制限

毒薬又は劇薬の交付の制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 毒薬又は劇薬を、16歳未満の者に交付することは禁止されている。
  2. 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
  3. 14歳未満の者であっても、その保護者の同意があれば毒薬又は劇薬を交付することができる。
  4. 「安全な取扱いに不安がある者」には、睡眠薬の乱用や不当使用が懸念される購入希望者は含まれない。
正解と解説
正解:B. 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。

法第47条により、毒薬又は劇薬を14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。年齢の基準は16歳未満ではなく14歳未満であり、保護者の同意による例外規定はない。「安全な取扱いに不安がある者」とは、「睡眠薬の乱用」「不当使用」等が懸念される購入希望者等をさすため、含まれないとする記述も誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問19|譲渡の文書

毒薬又は劇薬を一般の生活者に対して販売又は譲渡する際に、譲り受ける者から交付を受ける文書の記載事項として、誤っているものはどれか。

  1. 品名及び数量
  2. 使用目的及び譲渡年月日
  3. 譲受人の年齢
  4. 譲受人の氏名、住所及び職業
正解と解説
正解:C. 譲受人の年齢

法第46条第1項及び規則第205条により、文書には品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印されていなければならない。譲受人の年齢は記載事項に含まれない。なお、この文書に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものによることもできる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問20|開封販売

毒薬又は劇薬の開封販売に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. すべての医薬品の販売業者は、その店舗管理者や医薬品営業所管理者が薬剤師であるか登録販売者であるかを問わず、毒薬又は劇薬を開封して販売等することができる。
  2. 店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が登録販売者である卸売販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売等することができることとされている。
  3. 配置販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売等することができることとされている。
  4. 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売等してはならない。
正解と解説
正解:D. 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売等してはならない。

法第45条により、毒薬又は劇薬を開封して販売等できるのは、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者及び医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者に限られる。したがって、すべての販売業者ができるとする記述、店舗管理者が登録販売者である店舗販売業者や配置販売業者ができるとする記述はいずれも誤り。違反した場合は罰則の対象となる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問21|生物由来製品

生物由来製品に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 植物に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品も、生物由来製品の指定の対象となる。
  2. 生物由来製品は、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定されている。
  3. 現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品又は要指導医薬品はない。
  4. 生物由来の原材料が用いられているものであっても、現在の科学的知見において、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。
正解と解説
正解:A. 植物に由来するものを原料又は材料として製造される医薬品も、生物由来製品の指定の対象となる。

生物由来製品は「人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」(法第2条第10項)であり、植物由来のものは除かれるため、指定の対象となるとする記述が誤り。他の3つは手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問22|第一類医薬品

第一類医薬品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第一類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがなく、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品である。
  2. その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して法第14条第12項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものである。
  3. その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なものとして都道府県知事が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して法第14条第12項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過したものである。
  4. いわゆるスイッチOTC医薬品やダイレクトOTC医薬品が、第一類医薬品に分類されることはない。
正解と解説
正解:B. その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して法第14条第12項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものである。

第一類医薬品は法第36条の7第1項第1号に規定され、前段の厚生労働大臣が指定するものは保健衛生上のリスクが特に高い成分が配合された一般用医薬品、後段は既存の要指導医薬品・一般用医薬品と有効成分等が明らかに異なるもののうち一般用医薬品とされた医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品やダイレクトOTC等)で所定期間を経過しないものである。リスクが比較的低いのは第三類の説明であり、指定は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が行う。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問23|指定第二類

第二類医薬品及び指定第二類医薬品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第二類医薬品は、第一類医薬品及び第三類医薬品以外の一般用医薬品である。
  2. 指定第二類医薬品とは、第三類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいう。
  3. 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。
  4. 第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがない医薬品である。
正解と解説
正解:C. 第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」を「指定第二類医薬品」としている。

指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」であり、第三類医薬品の中から指定されるのではない。第二類医薬品は「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの」であり、おそれがないとする記述や、第一類及び第三類以外とする定義(これは第三類の定義の形)は誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問24|第三類医薬品

第三類医薬品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 第三類医薬品は、保健衛生上のリスクが低く、副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはない一般用医薬品である。
  2. 第三類医薬品は、保健衛生上のリスクが比較的低いものとして、第一類医薬品や第二類医薬品と同様に厚生労働大臣が指定する一般用医薬品である。
  3. 第三類医薬品が、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることはない。
  4. 第三類医薬品は、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品であり、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品である。
正解と解説
正解:D. 第三類医薬品は、第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品であり、保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品である。

第三類医薬品は第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品で、保健衛生上のリスクは比較的低いが、日常生活に支障を来す程度ではないものの副作用等により身体の変調・不調が起こるおそれはある。第一類・第二類のような厚生労働大臣の指定によるものではない。また、日常生活に支障を来す程度の副作用を生じるおそれがあることが明らかとなった場合には、第一類医薬品又は第二類医薬品に分類が変更されることもある。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問25|区分の変更

一般用医薬品のリスク区分の指定・変更に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 厚生労働大臣は、第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならないこととされている。
  2. 一般用医薬品のリスク区分は、一度分類されると、安全性に関する新たな知見が得られたり、副作用の発生状況が変化したりした場合であっても、その分類が変更されることはなく固定される。
  3. 新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第三類医薬品に分類されることとされている。
  4. 第一類医薬品及び第二類医薬品の指定は、一般用医薬品に配合されている成分又はその使用目的等とは無関係になされており、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等が踏まえられることもない。
正解と解説
正解:A. 厚生労働大臣は、第一類医薬品又は第二類医薬品の指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならないこととされている。

法第36条の7第2項により、厚生労働大臣は情報の収集に努め、必要に応じて第一類・第二類の指定を変更しなければならない。これにより分類は安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ適宜見直しが図られるため、変更されないとする記述は誤り。新たに一般用医薬品となった医薬品は承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される。指定は配合されている成分又はその使用目的等に着目してなされており、無関係とする記述も誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問26|リスク区分

一般用医薬品のリスク区分に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 一般用医薬品は、その保健衛生上のリスクに応じて、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品に区分される。
  2. 各製品の外箱等への、分類されたリスク区分ごとに定められた事項の記載は、製薬企業の任意とされている。
  3. 新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類されるが、その間の副作用の発生や適正使用の状況等に関する情報を収集し、それらを評価した結果に基づいて、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類される。
  4. 第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品への分類については、安全性に関する新たな知見や副作用の発生状況等を踏まえ、適宜見直しが図られている。
正解と解説
正解:B. 各製品の外箱等への、分類されたリスク区分ごとに定められた事項の記載は、製薬企業の任意とされている。

一般用医薬品の製造販売を行う製薬企業は、その医薬品がいずれのリスク区分に分類されるかを確認し、購入者等がリスクの程度について判別しやすいよう、各製品の外箱等に分類されたリスク区分ごとに定められた事項を記載することが義務づけられており、任意ではない。リスクに応じた三区分(法第36条の7第1項)、新一般用医薬品の一定期間第一類への分類とその後の評価に基づく分類、適宜見直しは、いずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問27|容器等の記載

医薬品の容器・外箱等への記載に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、容器等への記載が外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができないときであっても、その外箱等に同様の事項を記載する必要はないと定められている。
  2. 法定表示事項は、医薬品の直接の容器又は被包に記載する必要はなく、添付文書に記載されていればよい。
  3. 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、容器等への記載が外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
  4. 毒薬・劇薬についての法第44条第1項又は第2項の規定に基づく表示は、法定表示には含まれない。
正解と解説
正解:C. 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、容器等への記載が外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。

法第51条により、容器等への記載が外箱等を透かして容易に見ることができないときには、外箱等にも同様の事項を記載しなければならない。医薬品は法第50条に基づき直接の容器又は被包に必要な事項が記載されていなければならず、添付文書への記載で代えられるものではない。また、法第44条第1項及び第2項、第50条並びに第51条の規定に基づく記載を総称して法定表示というため、毒薬・劇薬の表示が含まれないとする記述も誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問28|法定表示事項

一般用医薬品及び要指導医薬品の法定表示事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所の記載は、必要とされていない。
  2. 一般用医薬品には、「一般用医薬品」の文字の記載が必要である。
  3. 日本薬局方に収載されている医薬品以外の医薬品であっても、有効成分の名称及びその分量を記載する必要はない。
  4. 一般用医薬品には、リスク区分を示す字句の記載が必要である。
正解と解説
正解:D. 一般用医薬品には、リスク区分を示す字句の記載が必要である。

法定表示事項には、一般用医薬品のリスク区分を示す字句が含まれる。「一般用医薬品」の文字ではない点に注意(「要指導医薬品」の文字の記載が必要なのは要指導医薬品)。また、製造販売業者等の氏名又は名称及び住所や、日局収載医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量も法定表示事項とされているため、必要ないとする記述はいずれも誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問29|使用期限表示

法定表示事項に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定な医薬品であっても、すべての医薬品に使用の期限の記載が義務づけられている。
  2. 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)には、「注意-人体に使用しないこと」の文字の記載が必要である。
  3. 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字の記載が必要である。
  4. 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字の記載が必要である。
正解と解説
正解:A. 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定な医薬品であっても、すべての医薬品に使用の期限の記載が義務づけられている。

使用の期限の記載が義務づけられているのは、適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品であり、すべての医薬品ではない。殺虫剤等における「注意-人体に使用しないこと」の文字、配置販売品目以外の一般用医薬品における「店舗専用」の文字、指定第二類医薬品における枠の中の「2」の数字は、いずれも法定表示事項として正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問30|日局の文字

法定表示事項に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 日本薬局方に収載されている医薬品の名称は、日局において定められた名称ではなく、販売名を記載する。
  2. 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字等の記載が必要である。
  3. 製造番号又は製造記号の記載は、必要とされていない。
  4. 重量、容量又は個数等の内容量の記載は、必要とされていない。
正解と解説
正解:B. 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字等の記載が必要である。

日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等が法定表示事項とされている。名称は、日局収載医薬品(性状又は品質が日局の基準に適合するものに限る)では日局において定められた名称を記載する。製造番号又は製造記号、重量、容量又は個数等の内容量もいずれも法定表示事項であるため、必要ないとする記述は誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問31|記載禁止事項

医薬品に添付する文書、その容器等又は外箱等への記載禁止事項(法第54条)として、誤っているものはどれか。

  1. 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
  2. 承認を受けていない効能、効果又は性能
  3. 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
  4. 医薬品の製造番号又は製造記号
正解と解説
正解:D. 医薬品の製造番号又は製造記号

法第54条の記載禁止事項は、当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項、承認を受けていない効能、効果又は性能、保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間の3つである。製造番号又は製造記号は、記載が禁止されるどころか、法第50条に基づき容器等に記載が義務づけられている法定表示事項であるため、これが誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問32|記載の方法

医薬品の法定表示等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 法定表示事項及び添付文書等への記載は、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでありさえすれば、特に明瞭に記載されている必要はなく、邦文ではなく英文で記載されていてもよいと定められている。
  2. 不正表示医薬品であっても、薬局及び医薬品の販売業においては販売することができる。
  3. 法定表示事項及び添付文書等への記載は、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならない。
  4. 不正表示医薬品の販売等の禁止の規定は、製造販売元の製薬企業のみに適用され、薬局には適用されない。
正解と解説
正解:C. 法定表示事項及び添付文書等への記載は、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならない。

法第53条により、法定表示事項及び添付文書等への記載は見やすい場所に、読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならず、特に明瞭に記載され(規則第217条)、かつ邦文でされていなければならない(規則第218条)ため、英文でよいとする記述は誤り。不正表示医薬品は販売等してはならず(法第55条第1項)、この規定は薬局及び医薬品の販売業においても適用されるため、他の2つも誤り。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問33|濫用防止指定

指定濫用防止医薬品に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. ジフェンヒドラミンを有効成分として含有する外用剤は、指定濫用防止医薬品に該当する。
  2. 指定濫用防止医薬品は、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品である。
  3. エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン(いずれも外用剤を除く。)は、指定成分に含まれる。
  4. 指定濫用防止医薬品には、法定表示として「要確認」の字句等の記載が必要である。
正解と解説
正解:A. ジフェンヒドラミンを有効成分として含有する外用剤は、指定濫用防止医薬品に該当する。

指定成分はエフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンの8成分並びにその水和物及びそれらの塩類だが、いずれも「ただし、外用剤を除く」とされており、外用剤は該当しない。法定表示は、内容量が省令に規定する数量以下のものは「要確認」の字句、その他のものは「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問34|医薬部外品

医薬部外品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬部外品を販売する場合には、医薬品と同様に、医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。
  2. 医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
  3. 医薬部外品を製造販売する場合には、医薬品と異なり、製造販売業の許可を受ける必要はない。
  4. 「吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止」の目的のために使用される物は、人体に対する作用が緩和なものであっても医薬部外品には含まれず、化粧品として取り扱われることとされている。
正解と解説
正解:B. 医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。

医薬部外品は、効能効果があらかじめ定められた範囲内で人体に対する作用が緩和であることを要件に、医薬品的な効能効果の表示・標榜が認められている。製造販売には製造販売業の許可が必要(法第12条第1項)だが、販売等については医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店で販売できる。「吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止」は法第2条第2項第1号イに掲げる医薬部外品の使用目的である。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問35|部外品の表示

医薬部外品の表示に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包への「医薬部外品」の文字の表示については、医薬品と異なり、法令上義務付けられているものではない。
  2. 衛生害虫類の防除のために使用される製品群のうち、かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群には、「防除用医薬部外品」の識別表示がなされている。
  3. 衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群には、「防除用医薬部外品」の識別表示がなされている。
  4. 医薬部外品には、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売禁止の規定は適用されない。
正解と解説
正解:C. 衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため使用される製品群には、「防除用医薬部外品」の識別表示がなされている。

衛生害虫類の防除のため使用される製品群には「防除用医薬部外品」、かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群には「指定医薬部外品」の識別表示がなされており、両者を入れ替えた記述は誤り。医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には「医薬部外品」の文字の表示等が義務付けられており(法第59条)、不良医薬部外品及び不正表示医薬部外品の販売も医薬品と同様に禁止されている(法第60条による準用)。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問36|化粧品の定義

化粧品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 化粧品は、その定義の範囲内であれば、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
  2. 化粧品を販売等する場合には、医薬品と同様に、医薬品の販売業の許可が必要である。
  3. 化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物」と定義されており、その成分本質(原材料)には医薬品の成分を自由に配合することができる。
  4. 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されている。
正解と解説
正解:D. 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されている。

化粧品の定義は法第2条第3項のとおりで、この範囲内においてのみ効能効果の表示・標榜が認められ、医薬品的な効能効果の表示・標榜は一切認められていない。販売等には医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店で販売できる。成分本質も原則として医薬品の成分を配合してはならず、配合が認められる場合でも添加物として使用されているなど薬理作用が期待できない量以下に制限される。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問37|化粧品の規制

化粧品及び医薬部外品に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 化粧品を業として製造販売する場合には、品目ごとの届出や承認は一切必要ない。
  2. 化粧品に医薬品的な効能効果の表示・標榜がなされた場合には、虚偽又は誇大な広告に該当するほか、その標榜内容等によっては医薬品又は医薬部外品とみなされ、無承認無許可医薬品又は無承認無許可医薬部外品として取締りの対象となる。
  3. 化粧品への医薬品の成分の配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。
  4. 医薬部外品には、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として、化粧品的な効能効果を標榜することが認められているものがある。
正解と解説
正解:A. 化粧品を業として製造販売する場合には、品目ごとの届出や承認は一切必要ない。

化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要があり、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は品目ごとの承認を得る必要があるため、一切必要ないとする記述が誤り。医薬品的な効能効果を表示・標榜した場合の取締り、医薬品成分の配合制限、薬用化粧品等に関する記述はいずれも手引きのとおり正しい。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問38|特保

特定保健用食品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 特定保健用食品は、事業者の責任において科学的根拠を明らかにし、消費者庁長官への届出を行うのみで、特定の保健の用途を表示して販売することができる。
  2. 特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す効果や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。
  3. 条件付き特定保健用食品は、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることなく、通常の特定保健用食品と同様に消費者庁長官の許可又は承認を受けたものである。
  4. 特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、消費者庁の許可等のマークは付されていない。
正解と解説
正解:B. 特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す効果や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。

特定保健用食品は、健康増進法第43条第1項の規定に基づく許可又は同法第63条第1項の規定に基づく承認を受けて特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品であり、個別の審査が必要である(届出のみで足りるのは機能性表示食品)。許可の際に必要な科学的根拠のレベルに達しないものの一定の効果が確認されるものは、限定的な科学的根拠である旨の表示を条件として許可され(条件付き特定保健用食品)、いずれにも消費者庁の許可等のマークが付されている。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問39|機能性表示等

保健機能食品に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 栄養機能食品として栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の機能を表示するには、事業者の責任において表示するのではなく、販売前に消費者庁長官の個別の審査を受け、その許可を取得する必要がある。
  2. 機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性関与成分が有する機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などについて消費者庁長官の個別の許可を受けたものである。
  3. 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性関与成分が有する機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。
  4. 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「特別用途食品」という。
正解と解説
正解:C. 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性関与成分が有する機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。

機能性表示食品は、事業者の責任において機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出られたものであり、特定保健用食品とは異なり個別の許可を受けたものではない。栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度で、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務づけられている。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の総称は「保健機能食品」であり、特別用途食品ではない。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

問40|健康食品

いわゆる健康食品等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 「健康食品」という単語は、法令で定義された用語である。
  2. 錠剤、丸剤、カプセル剤等の形状の製品については、食品である旨が明示されている場合であっても、その形状のみをもって医薬品に該当すると判断されることとされている。
  3. 外形上、食品として販売等されている製品は、その成分本質や効能効果の標榜内容等にかかわらず、無承認無許可医薬品として取締りの対象となることはない。
  4. 保健機能食品以外の食品には、容器包装に保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することはできない。
正解と解説
正解:D. 保健機能食品以外の食品には、容器包装に保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示することはできない。

保健機能食品以外の食品には、食品表示基準の規定に基づき、容器包装に保健機能食品と紛らわしい名称等を表示することはできない。「健康食品」は法令で定義された用語ではない。錠剤、丸剤、カプセル剤等の形状は、食品である旨が明示されている場合に限り、形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。外形上食品として販売されていても、成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となる。

根拠:厚生労働省公表「試験問題の作成に関する手引き」(令和4年3月作成、令和8年4月一部改訂)第4章 Ⅱ 医薬品の分類・取扱い等

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