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企業研究 COMPANY RESEARCH

金融

講義 3 本・確認問題 30 問 | 本試験では「業界研究」(0問)の一部 | 最終更新 2026-09-24

この章で学ぶこと
目次
  1. 銀行の三つの業務と、根拠法の違い
  2. 証券は登録、保険は免許
  3. リース、クレジット、貸金、運用、そして監督
  4. 確認問題(30問)
  5. 演習ツール

1. 銀行の三つの業務と、根拠法の違い

銀行がやってよいことは法律で三つに絞られています。そして信用金庫や信用組合は、銀行とは別の法律でできた別の生き物です。まずこの地図を持ちます。

銀行法は「銀行」を、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者と定義し(第2条第1項)、「銀行業」を、預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引とを併せ行うこと、あるいは為替取引を行うこと、のいずれかを行う営業としています(第2条第2項)。銀行が営むことができる業務は、預金または定期積金等の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引、為替取引の三つです(第10条第1項)。これに付随する業務として、債務の保証、有価証券の売買、国債等の引受け、両替、有価証券や貴金属の保護預りなどが並びます(第10条第2項)。そして銀行は、これらと他の法律により営む業務のほかは、他の業務を営むことができません(第12条)。銀行は「何でもやっている会社」ではなく、法律で仕事の範囲が囲われている会社です。

看板はいろいろでも、免許は同じです。いわゆるメガバンクも、地方銀行も、インターネット専業の銀行も、銀行法の免許を受けた銀行という点では同じ枠に入ります。違うのは、店舗網の持ち方、主な取引先、そして得意な業務です。沿革を見るとその会社の性格が見えます。株式会社三菱UFJ銀行は、2004年に三菱東京フィナンシャル・グループとUFJホールディングスの経営統合を発表し、2006年に三菱銀行、東京銀行、三和銀行、東海銀行を源流に持つ三菱東京UFJ銀行が設立され、2018年4月に名称を三菱UFJ銀行へ変更したと公式サイトで説明しています。株式会社三井住友銀行は2001年4月に住友銀行とさくら銀行が合併して発足しました。合併の相手をたどると、いまの得意分野や地盤の説明がつきます。

信用金庫は、根拠法から違います。信用金庫法は、国民大衆のために金融の円滑を図りその貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立することを目的に掲げ(第1条)、金庫の事業は内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができないとしています(第4条)。会員になれるのは、その信用金庫の地区内に住所または居所を有する者、地区内に事業所を有する者、地区内において勤労に従事する者などで、常時使用する従業員が300人を超える事業者は原則として除かれます(法人はこれに加えて資本金の額等が政令で定める金額を超えることが要件です)(第10条第1項)。業務は、預金または定期積金の受入れ、会員に対する資金の貸付け、会員のためにする手形の割引、為替取引です(第53条第1項)。預金は会員でなくても預けられますが、貸出は原則として会員向け。株式会社である銀行との一番の違いはここです。

信用協同組合、いわゆる信用組合は、中小企業等協同組合法によります。同法 第9条の8第1項は、信用協同組合が行う事業を、組合員に対する資金の貸付け、組合員のためにする手形の割引、組合員の預金または定期積金の受入れ、これらに附帯する事業としています。為替取引や、国や地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金の受入れは、併せて行うことができる事業という扱いです(同条第2項)。預金の受入れも原則として組合員が相手であるところが、信用金庫との違いです。銀行か、信用金庫か、信用組合かは、規模の大小ではなく根拠法と組織の形の話。地域金融機関を志望するなら、面接の前にこの三つを言い分けられるようにしておきます。

銀行、信用金庫、信用協同組合の違い
区分根拠法と手続き貸出と預金の相手
銀行銀行法 第4条、内閣総理大臣の免許相手を限る定めはない
信用金庫信用金庫法 第4条、内閣総理大臣の免許貸付けは原則として会員、預金は会員以外も可
信用協同組合中小企業等協同組合法 第9条の8貸付けも預金も原則として組合員
組織の形銀行は株式会社、信用金庫と信用協同組合は協同組織出資者が会員や組合員になる
会員資格の上限信用金庫は常時使用する従業員300人超の事業者を原則除外信用金庫法 第10条第1項
銀行や信用金庫を調べるときの手順1. 公式サイトの「会社概要」で、根拠となる法律と免許の記載を探す2. 社名に「銀行」「信用金庫」「信用組合」のどれが入っているかを確認する3. 信用金庫なら「地区」のページを開き、営業できる区域を確かめる4. 「沿革」で合併の相手をたどり、いまの地盤がどこから来たかを見る5. ディスクロージャー誌または有価証券報告書で、貸出金の内訳を見る6. 中小企業向け、個人向け、大企業向けのどこが厚いかを言葉にしておく

用語

銀行
銀行法 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者(銀行法 第2条第1項)。
銀行業
預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引とを併せ行うこと、あるいは為替取引を行うこと、のいずれかを行う営業(銀行法 第2条第2項)。
為替取引
現金を直接送らずに資金を移動させる仕組みのこと。銀行法 第10条第1項第3号が銀行の業務として掲げている。
他業禁止
銀行は、銀行法 第10条と第11条により営む業務および他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができないという定め(銀行法 第12条)。
協同組織金融機関
出資して会員や組合員になった人たちのための金融機関。信用金庫は信用金庫法、信用協同組合は中小企業等協同組合法による。
会員
信用金庫に出資する人や事業者。地区内に住所や事業所があること、常時使用する従業員が300人を超える事業者でないことなどが条件(信用金庫法 第10条第1項)。
信用協同組合
組合員に対する資金の貸付け、組合員のためにする手形の割引、組合員の預金または定期積金の受入れを行う協同組合(中小企業等協同組合法 第9条の8第1項)。
手形の割引
支払期日前の手形を、利息相当額を差し引いた金額で買い取ること。実質的には短期の資金の融通にあたる。

例題

例題:「銀行は不動産の売買もやってよいのですか」と聞かれました。
答えと考え方 原則としてできません。銀行法 第12条は、第10条と第11条により営む業務および他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができないと定めています。銀行の仕事の範囲は法律で囲われています。
例題:従業員が500人の会社は、信用金庫から借りられますか。
答えと考え方 原則として会員にはなれません。信用金庫法 第10条第1項は、常時使用する従業員が300人を超える事業者を会員資格から除いています(法人は資本金などの要件も併せて見ます)。信用金庫の貸付けは原則として会員向けです。
例題:ネット銀行は普通の銀行と法律上どこが違いますか。
答えと考え方 法律上の区分は同じです。どちらも銀行法の免許を受けた銀行で、違うのは店舗を持つかどうかという営業の形。免許の種類が別にあるわけではありません。

出典・根拠:銀行法 第2条・第4条・第10条・第12条

2. 証券は登録、保険は免許

証券会社は登録、保険会社は免許。入口の手続きが違い、それが業界の形にそのまま出ています。証券の三つの業務と、生保と損保の分かれ方を押さえます。

金融商品取引法は「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と定めています(第29条)。金融商品取引業は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業に分かれ(第28条)、有価証券の売買や、その媒介、取次ぎ、代理、そして有価証券の元引受けを行うのが第一種です(第28条第1項)。私たちが証券会社と呼ぶ会社は、この第一種の登録を受けた会社です。銀行の免許と違って「登録」であること、そして業務の種類ごとに区分が分かれていることが、この業界の入口の特徴です。

証券会社の仕事は三つに整理できます。顧客の注文を受けて市場につなぐのが委託売買で、法律の言葉では有価証券の売買の媒介、取次ぎまたは代理にあたります(金融商品取引法 第2条第8項第2号)。自社の資金で売買するのが自己売買で、有価証券の売買そのものです(同項第1号)。新しく発行される株式や社債を発行者から引き受けて投資家に売るのが引受けで、金融商品取引法は「有価証券の元引受け」を、取得させることを目的として有価証券の全部または一部を発行者または所有者から取得すること、他に取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること、などと定義しています(第28条第7項)。売れ残りのリスクを自分で負うかどうかが、引受けと単なる販売の分かれ目です。

会社と市場の沿革も押さえておきます。野村ホールディングス株式会社は、初代野村徳七が始めた両替商に端を発し、跡を継いだ二代目野村徳七が1925年に職員数89名で野村證券を設立したと説明しています。市場の側では、株式会社日本取引所グループが2013年1月1日に発足し、同年7月に大阪証券取引所の現物市場を東京証券取引所へ統合、2014年3月に大阪証券取引所を大阪取引所へ商号変更したうえで東京証券取引所のデリバティブ市場を大阪取引所へ統合しています。現物は東京、デリバティブは大阪という現在の姿は、この整理の結果です。

保険は登録ではなく免許です。保険業法は、保険業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができないとし(第3条第1項)、その免許は生命保険業免許と損害保険業免許の二種類(同条第2項)、そして「生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない」と定めています(同条第3項)。生保と損保が別の会社になっているのは、この一文があるからです。生命保険業免許は人の生存または死亡に関し一定額の保険金を支払う保険、損害保険業免許は一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する保険が中心です(同条第4項・第5項)。定額を払うのか、実際の損害を埋めるのか。ここが商品設計の根っこの違いになります。

会社の形と売り方にも差があります。保険業法は「相互会社」を、保険業を行うことを目的として同法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団と定義しています(第2条第5項)。日本生命保険相互会社のように相互会社の形をとる生命保険会社があるのはこのためです。売り方の側では、生命保険募集人が生命保険会社の役員や使用人、委託を受けた者などと定義されるのに対し(第2条第19項)、損害保険代理店は、損害保険会社の委託を受けてその会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、その会社の役員または使用人でないものと定義されています(第2条第21項)。生保は自社の営業職員を含む募集人が中心、損保は代理店が中心という構図の根っこがここにあります。沿革では、東京海上日動火災保険株式会社が1879年(明治12年)8月に日本初の保険会社として東京海上保険会社が創立されたこと、1914年(大正3年)に日本初の自動車保険が誕生したことを記し、日本生命保険相互会社は1889年(明治22年)に有限責任日本生命保険会社として設立され、同年9月20日に営業を開始したとしています。

証券と保険、入口と中身の違い
見る点証券保険
入口の手続き内閣総理大臣の登録(金融商品取引法 第29条)内閣総理大臣の免許(保険業法 第3条第1項)
区分の分かれ方第一種、第二種、投資助言・代理業、投資運用業生命保険業免許と損害保険業免許の二種類
兼ねられるか区分ごとに登録を受ければ複数営める生保と損保は同一の者が受けられない
主な業務委託売買、自己売買、引受け、募集や売出しの取扱い保険の引受けと資産の運用、保険金の支払い
売り手の呼び名外務員生命保険募集人、損害保険代理店、保険仲立人
証券会社や保険会社を調べるときの手順1. 公式サイトの会社概要で、登録番号または免許の種類の記載を探す2. 証券会社なら「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第◯号」の記載を確認する3. 保険会社なら生命保険業免許か損害保険業免許かを確かめる4. 有価証券報告書で、委託手数料、トレーディング損益、引受け手数料の内訳を見る5. 保険会社なら、保険料等収入と資産運用収益の関係を見る6. 沿革で合併や持株会社化の節目をたどり、いまのグループの形を確かめる

用語

金融商品取引業
有価証券の売買やその媒介などを業として行うこと。内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行えない(金融商品取引法 第29条)。
第一種金融商品取引業
有価証券の売買、その媒介、取次ぎ、代理、有価証券の元引受けなどを業として行うもの(金融商品取引法 第28条第1項)。いわゆる証券会社の区分。
委託売買
顧客の注文を受けて市場につなぐ業務。法律では有価証券の売買の媒介、取次ぎまたは代理にあたる(金融商品取引法 第2条第8項第2号)。
自己売買
自社の資金で有価証券を売買する業務(金融商品取引法 第2条第8項第1号)。
有価証券の元引受け
取得させることを目的として有価証券を発行者や所有者から取得すること、残部を取得する契約をすることなど(金融商品取引法 第28条第7項)。売れ残りのリスクを負う点が販売と違う。
生命保険業免許
人の生存または死亡に関し一定額の保険金を支払う保険の引受けなどに係る免許(保険業法 第3条第4項)。
損害保険業免許
一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する保険の引受けなどに係る免許(保険業法 第3条第5項)。
相互会社
保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団(保険業法 第2条第5項)。
損害保険代理店
損害保険会社の委託を受けてその会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、その会社の役員または使用人でないもの(保険業法 第2条第21項)。

例題

例題:生命保険と損害保険を一つの会社でまとめて売れないのはなぜですか。
答えと考え方 保険業法 第3条第3項が、生命保険業免許と損害保険業免許を同一の者が受けることはできないと定めているためです。グループ内で生保子会社と損保子会社を分けて持つ形が一般的なのは、この規定によります。
例題:引受けと販売はどう違うのですか。
答えと考え方 売れ残りのリスクを負うかどうかです。有価証券の元引受けは、取得させることを目的として有価証券を発行者などから取得したり、残部を取得する契約をしたりするもので(金融商品取引法 第28条第7項)、単に募集や売出しを取り扱うだけの業務とは区別されます。
例題:損害保険会社の営業は、なぜ代理店の話ばかりなのですか。
答えと考え方 損害保険代理店が、損害保険会社の委託を受けて契約の代理や媒介を行う独立した存在として法律に定義されているからです(保険業法 第2条第21項)。損保の営業職は、この代理店を支援し育てる仕事が大きな柱になります。

出典・根拠:金融商品取引法 第28条・第29条

3. リース、クレジット、貸金、運用、そして監督

銀行と証券と保険のまわりには、物件を貸す、立て替える、運用を預かるという別の業界があります。最後に、監督官庁と預金保険という制度の枠を見ます。

リースは、利用者が選んだ物件をリース会社が買い取り、一定の期間その利用者に貸して料金を受け取る形です。所有はリース会社に残り、使用は利用者にある。設備投資の資金を借りるかわりに、物件そのものを借りるという発想です。オリックス株式会社の歴史によれば、1964年4月、日本でのリース産業の将来性に着目した3つの商社と5つの銀行の出資により、オリエント・リース株式会社が設立され、これが現在のオリックス株式会社にあたります。日本にリースという手法が入ってきた出発点です。

クレジットは立て替えです。割賦販売法は「包括信用購入あつせん」を、カード等を利用者に交付し、その利用者がカード等を提示して特定の販売業者から商品を購入したり役務の提供を受けたりしたときに、その代金相当額を販売業者に交付するとともに、利用者からあらかじめ定められた時期までにその額を受領すること、などと定義しています(第2条第3項)。カード会社、加盟店、利用者の三者が登場すること、そして支払いの時期をずらすことが仕組みの中心です。カードを使わずに、特定の販売業者の販売を条件として代金を立て替えるものは「個別信用購入あつせん」と呼ばれます(同条第4項)。

お金そのものを貸す業者は貸金業法です。同法は、金銭の貸付けや金銭の貸借の媒介で業として行うものを貸金業と定義し(第2条第1項)、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県に営業所を置くなら内閣総理大臣、一の都道府県だけなら都道府県知事の登録を受けなければならないとしています(第3条第1項)。登録は三年ごとの更新が必要です(同条第2項)。また同法は過剰貸付け等の禁止を定めており、個人顧客への貸付けで、その個人顧客の借入残高の合計が年間の給与などの収入の三分の一を超えることになるものを個人過剰貸付契約として、締結を禁じています(第13条の2)。いわゆる総量規制です。

運用の側に移ります。投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律によります。同法は「委託者指図型投資信託」を、信託財産を委託者の指図に基づいて主として有価証券や不動産などの特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託であって、この法律に基づき設定され、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものと定義しています(第2条第1項)。運用の指図をする委託者と、財産を預かる受託者が分かれているのが特徴です。信託銀行は、銀行法の免許を受けた銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を営むもの(同法 第1条第1項)。銀行の免許に信託の認可を重ねた形だと考えると分かりやすくなります。

最後に枠組みです。金融庁設置法は、金融庁の任務を、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることとしています(第3条第1項)。所掌事務には、銀行業を営む者、信用金庫や信用協同組合、保険業を行う者などの検査その他の監督が含まれます(第4条)。預金者の保護の仕組みが預金保険です。預金保険法は、金融機関に銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫などを挙げ(第2条第1項)、一般預金等については保険金の額が保険基準額を上限とすると定め(第54条第2項)、その保険基準額を預金保険法施行令 第6条の3が千万円としています。加えて、決済に用いることができ、預金者がいつでも払戻しを請求でき、利息が付されていないという三つの要件をすべて満たす預金が決済用預金です(第51条の2第1項)。利息が付かないかわりに手厚く守られる預金がある、というのが制度の骨格です。

お金を動かす業態と、その根拠法
業態根拠となる法律入口の手続き
貸金業貸金業法 第3条内閣総理大臣または都道府県知事の登録、三年ごとに更新
包括信用購入あつせん割賦販売法 第2条第3項同法に基づく登録
投資信託の運用投資信託及び投資法人に関する法律、金融商品取引法投資運用業の登録
信託業務の兼営金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条内閣総理大臣の認可
監督金融庁設置法 第4条金融庁が検査その他の監督を行う
預金の保護預金保険法 第54条、同法施行令 第6条の3一般預金等は元本千万円までとその利息等
リースやクレジットの会社を調べるときの手順1. 公式サイトの会社概要で、登録番号や許認可の一覧を探す2. 貸金業の登録があるか、割賦販売法に基づく登録があるかを見分ける3. 「事業紹介」で、貸すのは物件か資金かを確かめる4. 有価証券報告書のセグメントで、リース、割賦、営業貸付金の割合を見る5. 金融庁のウェブサイトで、登録業者の一覧に社名があるかを確かめる6. 預金を扱う会社なら、預金保険の対象かどうかを商品説明書で確認する

用語

リース
利用者が選んだ物件をリース会社が取得し、一定期間その利用者に使用させて料金を受け取る取引。所有はリース会社に残る。
包括信用購入あつせん
カード等を交付し、利用者が加盟店で購入した代金相当額を加盟店に交付するとともに、利用者からあらかじめ定められた時期までに受領する仕組み(割賦販売法 第2条第3項)。
貸金業
金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で業として行うもの(貸金業法 第2条第1項)。営むには登録が必要(同法 第3条第1項)。
総量規制
個人顧客の借入残高の合計が年間の収入の三分の一を超えることとなる貸付けの契約を、個人過剰貸付契約として禁じる仕組み(貸金業法 第13条の2)。
委託者指図型投資信託
信託財産を委託者の指図に基づいて特定資産への投資として運用し、受益権を分割して複数の者に取得させる信託(投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第1項)。
信託業務の兼営
銀行その他の金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて信託業などを営むこと(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項)。
保険基準額
一般預金等について預金保険で支払われる保険金の上限となる元本の額。預金保険法 第54条第2項の政令で定める金額で、預金保険法施行令 第6条の3により千万円。
決済用預金
決済に用いることができ、いつでも払戻しを請求でき、利息が付されていないという三つの要件をすべて満たす預金(預金保険法 第51条の2第1項)。

例題

例題:リースとレンタルはどう違うのですか。
答えと考え方 リースは利用者が選んだ物件をリース会社が取得して、その利用者に一定期間貸す形です。レンタルはレンタル会社があらかじめそろえた在庫を、不特定の相手に短期で貸します。誰が物件を選ぶか、期間をどう決めるかが違います。
例題:年収300万円の人が消費者金融から150万円を借りられますか。
答えと考え方 貸金業者からの借入れとしては原則できません。貸金業法 第13条の2は、個人顧客の借入残高の合計が年間の収入の三分の一を超えることとなる契約を個人過剰貸付契約として禁じています。住宅資金貸付契約など除かれるものもあります。
例題:銀行が破綻したら預金はどうなりますか。
答えと考え方 一般預金等は、預金保険により元本千万円までとその利息等が保険金の対象になります(預金保険法 第54条第2項、同法施行令 第6条の3)。決済に使えて、いつでも払い戻せて、利息が付かないという三要件を満たす決済用預金は別の扱いになります。

出典・根拠:貸金業法 第3条・第13条の2

確認問題(30問)

四肢択一。「正解と解説」を開くと、正解の理由と他の選択肢が違う理由を確認できます。

問1|銀行業の定義

銀行法 第2条第2項が「銀行業」として掲げている行為はどれか。

  1. 有価証券の売買や元引受けを行い、投資者から売買にかかる手数料を受け取ることを併せ行うこと
  2. 預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とを併せ行うこと
  3. 保険契約の締結の代理または媒介を行い、保険会社から手数料を受け取ることを併せ行うこと
  4. 寄託を受けた物品を倉庫で保管すること
正解と解説
正解:B. 預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とを併せ行うこと

銀行業は、預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引とを併せ行うこと、あるいは為替取引を行うことのいずれかを行う営業をいう。元引受けは金融商品取引業、保険契約の代理や媒介は保険募集の話。

根拠:銀行法 第2条

問2|銀行の免許

銀行業を営むために必要な手続きはどれか。

  1. 内閣総理大臣の免許
  2. 内閣総理大臣への届出
  3. 経済産業大臣の登録
  4. 都道府県知事の認可
正解と解説
正解:A. 内閣総理大臣の免許

銀行法 第4条第1項は「銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない」と定める。証券会社が受けるのは登録(金融商品取引法 第29条)で、手続きの種類が違う。

根拠:銀行法 第4条

問3|銀行の三業務

銀行法 第10条第1項が銀行の業務として掲げる三つの組合せはどれか。

  1. 預金の受入れ、保険の引受け、有価証券の元引受け
  2. 資金の貸付け、不動産の売買、旅行業
  3. 為替取引、保険募集、投資運用
  4. 預金または定期積金等の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引、為替取引
正解と解説
正解:D. 預金または定期積金等の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引、為替取引

第10条第1項第1号から第3号がこの三つ。債務の保証、有価証券の売買、両替、保護預りなどは付随業務として第10条第2項に置かれている。

根拠:銀行法 第10条

問4|他業禁止

銀行法 第12条が定めている内容はどれか。

  1. 銀行は営業所を設置しようとするときは、そのつど内閣総理大臣の免許をあらためて受けなければならないものとする
  2. 銀行は保険業免許を併せて受けることができる
  3. 銀行は第10条と第11条により営む業務および他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない
  4. 銀行は貸出金利の上限をあらかじめ定款で定めたうえで、これを内閣総理大臣に届け出て公告しなければならないものとする
正解と解説
正解:C. 銀行は第10条と第11条により営む業務および他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない

いわゆる他業禁止の規定。銀行が営める仕事の範囲を法律で囲うことで、預金者の資金が想定外の事業のリスクにさらされることを防いでいる。

根拠:銀行法 第12条

問5|信金の目的

信用金庫法 第1条が掲げる目的に含まれる言葉はどれか。

  1. 株式会社による銀行の制度を確立する
  2. 有価証券の投資者の保護を図る
  3. 協同組織による信用金庫の制度を確立する
  4. 貨物の流通を円滑にする
正解と解説
正解:C. 協同組織による信用金庫の制度を確立する

第1条は、国民大衆のために金融の円滑を図りその貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立することなどを目的として掲げている。株式会社である銀行との組織の違いが、この一文に表れている。

根拠:信用金庫法 第1条

問6|会員の資格

信用金庫法 第10条第1項が定める会員資格について、原則として除かれるのはどれか。

  1. その信用金庫の地区内に住所または居所を有する個人で、常時使用する従業員が300人以下であるもの
  2. その信用金庫の地区内に事業所を有する法人であって、常時使用する従業員が300人以下であるもの
  3. その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
  4. 常時使用する従業員の数が300人を超える事業者(法人は資本金等の要件も併せて満たすもの)
正解と解説
正解:D. 常時使用する従業員の数が300人を超える事業者(法人は資本金等の要件も併せて満たすもの)

会員資格は、地区内に住所または居所を有する者、地区内に事業所を有する者、地区内において勤労に従事する者などで、常時使用する従業員が300人を超える事業者は原則として除かれる(法人は資本金などの要件も併せて見る)。

根拠:信用金庫法 第10条

問7|信金の貸出

信用金庫法 第53条第1項が定める信用金庫の業務として正しいものはどれか。

  1. 会員に対する資金の貸付け
  2. 誰に対しても制限なく行う資金の貸付け
  3. 保険の引受け
  4. 有価証券の元引受け
正解と解説
正解:A. 会員に対する資金の貸付け

第53条第1項は、預金または定期積金の受入れ、会員に対する資金の貸付け、会員のためにする手形の割引、為替取引を掲げる。預金は会員以外からも受け入れられるが、貸付けは原則として会員向けである点が銀行との違い。

根拠:信用金庫法 第53条

問8|信用組合

中小企業等協同組合法 第9条の8第1項が定める信用協同組合の事業として正しいものはどれか。

  1. 組合員であるかどうかを問わず、誰からでも制限なく受け入れる預金
  2. 組合員の預金または定期積金の受入れ
  3. 組合員を被保険者とする生命保険の引受け
  4. 組合員のために行う第二種貨物利用運送事業
正解と解説
正解:B. 組合員の預金または定期積金の受入れ

同項は、組合員に対する資金の貸付け、組合員のためにする手形の割引、組合員の預金または定期積金の受入れなどを挙げる。預金の受入れも原則として組合員が相手である点が、信用金庫との違い。

根拠:中小企業等協同組合法 第9条の8

問9|三菱UFJ

株式会社三菱UFJ銀行が公式サイトで説明している、2006年に設立された三菱東京UFJ銀行の源流にあたる4行の組合せはどれか。

  1. 三菱銀行、住友銀行、三和銀行、第一銀行
  2. 東京銀行、さくら銀行、東海銀行、富士銀行
  3. 三菱銀行、日本興業銀行、東海銀行、神戸銀行
  4. 三菱銀行、東京銀行、三和銀行、東海銀行
正解と解説
正解:D. 三菱銀行、東京銀行、三和銀行、東海銀行

同社は、2004年の経営統合の発表を経て、2006年に三菱銀行、東京銀行、三和銀行、東海銀行を源流に持つ三菱東京UFJ銀行が設立され、2018年4月に三菱UFJ銀行へ名称を変更したと説明している。

根拠:株式会社三菱UFJ銀行 公式サイト 会社概要・沿革(2026年8月確認)

問10|三井住友

株式会社三井住友銀行が2001年4月に発足したときの合併の組合せはどれか。

  1. 住友銀行と三和銀行
  2. 住友銀行とさくら銀行
  3. さくら銀行と東海銀行
  4. 三井銀行と太陽神戸銀行
正解と解説
正解:B. 住友銀行とさくら銀行

SMBCグループの記録は、三井住友銀行が2001年4月に住友銀行とさくら銀行が合併して発足したとしている。三井銀行と太陽神戸銀行の合併は1990年で、さくら銀行の前身にあたる。

根拠:株式会社三井住友フィナンシャルグループ「SMBCグループ二十年史」グループ会社概要(2026年8月確認)

問11|証券の入口

金融商品取引業を行うために必要な手続きはどれか。

  1. 内閣総理大臣の免許
  2. 国土交通大臣の許可
  3. 内閣総理大臣の登録
  4. 都道府県知事への届出
正解と解説
正解:C. 内閣総理大臣の登録

金融商品取引法 第29条は「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と定める。銀行業や保険業が免許であるのに対し、証券は登録である点が違う。

根拠:金融商品取引法 第29条

問12|第一種

有価証券の元引受けを業として行う場合、金融商品取引法上どの区分に当たるか。

  1. 第一種金融商品取引業
  2. 第二種金融商品取引業
  3. 投資助言・代理業
  4. 投資運用業
正解と解説
正解:A. 第一種金融商品取引業

第28条第1項は、有価証券についての売買や媒介、取次ぎ、代理に加え、有価証券の元引受けを第一種金融商品取引業として掲げている。いわゆる証券会社はこの区分の登録を受けている。

根拠:金融商品取引法 第28条

問13|委託売買

証券会社の委託売買(ブローカー業務)にあたる説明はどれか。

  1. 顧客の注文を受けて、有価証券の売買の媒介、取次ぎまたは代理を行う
  2. 自社の資金で有価証券を売買し、その値動きによる損益を自社で引き受ける
  3. 発行者から有価証券を取得して投資家に売り、売れ残りの分は自社で引き取る
  4. 顧客と投資顧問契約を結んだうえで、有価証券の価値についての助言を継続して行う
正解と解説
正解:A. 顧客の注文を受けて、有価証券の売買の媒介、取次ぎまたは代理を行う

自社の資金で売買するのは自己売買(ディーラー業務)、発行者から取得して売るのは引受け(アンダーライティング)、助言は投資助言・代理業にあたる。

根拠:金融商品取引法 第2条

問14|元引受け

金融商品取引法がいう「有価証券の元引受け」の特徴として適切なものはどれか。

  1. 顧客から受けた注文を取り次ぐだけで、自らは有価証券を取得せず、在庫のリスクをいっさい負わない
  2. 投資家に対して助言をするだけで、自らは有価証券を取得することも売り出すこともいっさい行わない
  3. 他に取得する者がない場合にその残部を取得する契約をすることが含まれ、売れ残りのリスクを負う
  4. 既に発行された有価証券を市場で売買するだけである
正解と解説
正解:C. 他に取得する者がない場合にその残部を取得する契約をすることが含まれ、売れ残りのリスクを負う

第28条第7項は、取得させることを目的として有価証券の全部または一部を発行者または所有者から取得すること、他に取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることなどを元引受けとしている。売れ残りを引き取る点が、単なる募集や売出しの取扱いとの違い。

根拠:金融商品取引法 第28条

問15|野村證券

野村ホールディングス株式会社が公式サイトで説明している、野村證券の設立年はどれか。

  1. 1878年
  2. 1925年
  3. 1902年
  4. 1949年
正解と解説
正解:B. 1925年

同社は、初代野村徳七が始めた両替商に端を発し、跡を継いだ二代目野村徳七が1925年に職員数89名で野村證券を設立したと説明している。

根拠:野村ホールディングス株式会社 公式サイト 会社概要・沿革(2026年8月確認)

問16|保険の免許

保険業法 第3条第2項が定める保険業の免許の種類はどれか。

  1. 生命保険業免許のみの一種類
  2. 生命保険業免許、損害保険業免許、傷害保険業免許の三種類
  3. 免許の種類は定められていない
  4. 生命保険業免許と損害保険業免許の二種類
正解と解説
正解:D. 生命保険業免許と損害保険業免許の二種類

保険業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができず(第3条第1項)、その免許は生命保険業免許と損害保険業免許の二種類である(同条第2項)。

根拠:保険業法 第3条

問17|生損保の分離

保険業法 第3条第3項が定めている内容はどれか。

  1. 生命保険会社は株式会社でなければならず、相互会社の形をとることはできない
  2. 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない
  3. 損害保険会社は代理店を置いてはならず、自社の使用人だけで募集を行わなければならない
  4. 保険会社は保険業免許のほかに、銀行業の免許を併せて受けなければならない
正解と解説
正解:B. 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない

この一文があるため、生保と損保は別の会社になる。グループ内に生保子会社と損保子会社を並べて持つ形が一般的なのはこのため。

根拠:保険業法 第3条

問18|相互会社

保険業法 第2条第5項がいう「相互会社」の説明として正しいものはどれか。

  1. 会社法に基づいて設立され、株主をその社員とする株式会社であって、保険業を行うことを目的とするもの
  2. 中小企業等協同組合法に基づいて設立され、組合員が出資してその社員となる協同組合の形をとるもの
  3. 国が出資して設立された特殊法人であって、保険業を行うことを目的として保険業法に置かれたもの
  4. 保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団
正解と解説
正解:D. 保険業を行うことを目的として保険業法に基づき設立された、保険契約者をその社員とする社団

相互会社では保険契約者が社員となる。日本生命保険相互会社のように、社名に相互会社と入っている生命保険会社がこの形にあたる。

根拠:保険業法 第2条

問19|損保代理店

保険業法 第2条第21項がいう「損害保険代理店」の要件に含まれるものはどれか。

  1. その損害保険会社の役員または使用人でないこと
  2. その損害保険会社の使用人であること
  3. 生命保険業免許を受けていること
  4. 内閣総理大臣の免許を受けていること
正解と解説
正解:A. その損害保険会社の役員または使用人でないこと

損害保険代理店は、損害保険会社の委託を受けてその会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、その会社の役員または使用人でないものをいう。社内の営業職員とは別の独立した立場である点が要点。

根拠:保険業法 第2条

問20|日本生命

日本生命保険相互会社が公式サイトで創業として記している1889年(明治22年)の出来事はどれか。

  1. 日本初の自動車保険の発売
  2. 相互会社への組織変更
  3. 有限責任日本生命保険会社の設立
  4. 東京証券取引所への株式上場
正解と解説
正解:C. 有限責任日本生命保険会社の設立

公式サイトは、1889年7月4日に大阪府知事に創立願が受理され、同年9月20日に営業を開始したと記している。日本初の自動車保険は1914年に東京海上の側で誕生したもの。

根拠:日本生命保険相互会社 公式サイト 会社概要・沿革(2026年8月確認)

問21|東京海上

東京海上日動火災保険株式会社が沿革で1879年(明治12年)8月の出来事として記しているものはどれか。

  1. 明治火災保険株式会社が設立された
  2. 三菱海上火災保険株式会社が設立された
  3. 日本初の保険会社として東京海上保険会社が創立された
  4. 日本初の自動車保険が誕生した
正解と解説
正解:C. 日本初の保険会社として東京海上保険会社が創立された

沿革は、1879年8月に日本初の保険会社として東京海上保険会社が創立されたと記す。明治火災保険の設立は1891年、三菱海上火災保険の設立は1919年、日本初の自動車保険の誕生は1914年。

根拠:東京海上日動火災保険株式会社 公式サイト 旧東京海上の沿革(2026年8月確認)

問22|オリックス

オリックス株式会社の歴史で、1964年に設立された会社の名称はどれか。

  1. オリエント・リース株式会社
  2. オリックス・レンテック株式会社
  3. オリックス自動車株式会社
  4. 東洋信託銀行株式会社
正解と解説
正解:A. オリエント・リース株式会社

同社の歴史は、1964年4月に3つの商社と5つの銀行の出資でオリエント・リース株式会社が設立され、これが現在のオリックス株式会社であるとしている。オリックス自動車の前身の設立は1973年、電子計測器レンタルの会社の設立は1976年。

根拠:オリックス株式会社 公式サイト 会社概要・沿革(2026年8月確認)

問23|カード決済

割賦販売法がいう「包括信用購入あつせん」の仕組みの説明として適切なものはどれか。

  1. 利用者に対して現金を貸し付け、あらかじめ定められた時期までに利息を付けて返済を受けるものとし、加盟店に対しては購入代金に相当する額をいっさい交付しない
  2. 加盟店からあらかじめ商品を仕入れて自社の在庫として持ち、これを自社の店舗で利用者に販売して、その代金をあらかじめ定められた時期までに受領する
  3. 利用者の預金を預かり、他の利用者に貸し出す
  4. カード等を利用者に交付し、利用者が加盟店で購入した代金相当額を加盟店に交付するとともに、利用者からあらかじめ定められた時期までに受領する
正解と解説
正解:D. カード等を利用者に交付し、利用者が加盟店で購入した代金相当額を加盟店に交付するとともに、利用者からあらかじめ定められた時期までに受領する

カード会社、加盟店、利用者の三者が登場し、支払いの時期をずらすことが中心。カードを使わず特定の販売業者の販売を条件に立て替えるものは個別信用購入あつせんと呼ばれる(同条第4項)。

根拠:割賦販売法 第2条

問24|貸金の登録

貸金業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合に登録を受ける相手はどれか。

  1. 経済産業大臣
  2. 内閣総理大臣
  3. 本店所在地の都道府県知事
  4. 国土交通大臣
正解と解説
正解:B. 内閣総理大臣

貸金業法 第3条第1項は、二以上の都道府県に営業所や事務所を置く場合は内閣総理大臣、一の都道府県だけの場合はその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと定める。登録は三年ごとに更新が必要(同条第2項)。

根拠:貸金業法 第3条

問25|総量規制

貸金業法 第13条の2がいう「個人過剰貸付契約」の基準として正しいものはどれか。

  1. 個人顧客の借入残高の合計額が、年間の給与などの収入の二分の一を超えることとなるもの
  2. 個人顧客に対する貸付けについて、その借入金利が年20パーセントを超えることとなるもの
  3. 個人顧客に対する貸付けについて、元本の返済にかかる期間が5年を超えることとなるもの
  4. 個人顧客の借入残高の合計が、年間の給与などの収入の三分の一を超えることとなるもの
正解と解説
正解:D. 個人顧客の借入残高の合計が、年間の給与などの収入の三分の一を超えることとなるもの

住宅資金貸付契約など内閣府令で定める契約は除かれる。貸金業者は、返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは契約を締結してはならないとされている。

根拠:貸金業法 第13条の2

問26|投資信託

投資信託及び投資法人に関する法律がいう「委託者指図型投資信託」の説明として正しいものはどれか。

  1. 信託財産を受託者が委託者の指図に基づかないで特定資産への投資として運用し、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とする信託
  2. 保険契約者を社員とする社団
  3. 信託財産を委託者の指図に基づいて特定資産への投資として運用し、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とする信託
  4. 銀行が元本を保証して受け入れる預金であって、預金者からの払戻しの請求にいつでも応じ、利息を付して返還することを目的とするもの
正解と解説
正解:C. 信託財産を委託者の指図に基づいて特定資産への投資として運用し、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とする信託

第2条第1項の定義。委託者の指図に基づかないものは委託者非指図型投資信託(同条第2項)で、両者を合わせて投資信託という(同条第3項)。

根拠:投資信託及び投資法人に関する法律 第2条

問27|信託銀行

銀行その他の金融機関が信託業務を営むために必要な手続きはどれか。

  1. 国土交通大臣による登録
  2. 内閣総理大臣の認可
  3. 都道府県知事による免許
  4. 手続きは不要
正解と解説
正解:B. 内閣総理大臣の認可

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項は、銀行その他の政令で定める金融機関が、内閣総理大臣の認可を受けて信託業および同項各号の業務を営むことができると定める。銀行の免許に信託の認可を重ねた形が信託銀行。

根拠:金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条

問28|金融庁

金融庁設置法 第3条第1項が定める金融庁の任務に含まれるものはどれか。

  1. 金融の機能の安定を確保し、預金者や保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ること
  2. 物流の効率化と環境への負荷の低減を推進するとともに、貨物自動車運送事業や倉庫業の健全な発達を図り、輸送の安全を確保すること
  3. 中小小売商業の振興を図り、商店街の整備や店舗の集団化を支援するとともに、連鎖化事業の運営の適正化を図り、消費者の利益を保護すること
  4. 貨物自動車運送事業の安全を確保すること
正解と解説
正解:A. 金融の機能の安定を確保し、預金者や保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ること

所掌事務には、銀行業を営む者、信用金庫や信用協同組合、保険業を行う者などの検査その他の監督が含まれる(同法 第4条)。

根拠:金融庁設置法 第3条

問29|預金保険

預金保険法にいう一般預金等について、保険金の上限となる元本の額はどれか。

  1. 千万円
  2. 三百万円
  3. 五百万円
  4. 二千万円
正解と解説
正解:A. 千万円

預金保険法 第54条第2項は、元本の額が政令で定める保険基準額を超えるときは、保険基準額とこれに対応する利息等を合算した額を保険金の額とすると定め、預金保険法施行令 第6条の3がその額を千万円としている。

根拠:預金保険法施行令 第6条の3

問30|決済用預金

預金保険法 第51条の2第1項が決済用預金の要件として挙げていないものはどれか。

  1. 決済に用いることができること
  2. 外貨建てであること
  3. 預金者がいつでも払戻しを請求することができること
  4. 利息が付されていないものであること
正解と解説
正解:B. 外貨建てであること

決済用預金は、決済に用いることができ、いつでも払戻しを請求でき、利息が付されていないという三つの要件をすべて満たす預金をいう。外貨預金その他政令で定める預金は、むしろこの定義から除かれている。

根拠:預金保険法 第51条の2

演習:この章の問題を解く

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※ 解説は学習用の情報提供です。最新の出題範囲・制度は必ず公式発表をご確認ください。
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