会社法が置くことを認めている株式会社の機関にあたるものはどれか。
- 社長
- 専務
- 監査役
- 事業本部長
正解と解説
監査役は会社法が定める機関で、定款で定めれば置くことができる(会社法 第326条第2項)。社長・専務・本部長は会社法に定義のない社内の呼称で、会社が職制として決めているもの。
根拠:会社法 第326条
ビジネス BUSINESS BASICS
取締役や監査役は会社法が定める機関、社長や専務は会社が自由に付ける社内の呼称です。まず、この二つの層が別物であることを整理します。
会社の「えらい人」を指す言葉には、法律で決まっているものと、会社が自由に決めているものの二種類が混ざっています。会社法が定めるのは株主総会・取締役・取締役会・代表取締役・監査役といった機関で、権限が法律に書かれ、登記もされます。一方で社長・副社長・専務・常務・本部長といった呼び名について、会社法には「社長とは何か」という定義がありません。社内の職制として会社が決めているものなので、同じ「専務」でも会社が違えば権限も待遇も違います。役職の意味を他社に持ち込まないことが、この分野の出発点です。
会社法は、株式会社には一人または二人以上の取締役を置かなければならないと定めています(会社法 第326条第1項)。これに対して取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人などは、定款で定めれば置くことができる任意の機関です(同条第2項)。つまり「取締役会のない株式会社」は違法でも例外でもありません。中小企業では取締役が一人だけという会社も珍しくありません。なお取締役会を置く場合には、取締役は三人以上でなければならないとされています(会社法 第331条第5項)。
会社を代表する権限を持つのが代表取締役です。取締役会設置会社では、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定しなければならないとされ(会社法 第362条第3項)、代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持ちます(会社法 第349条第4項)。多くの会社では代表取締役に「社長」という呼称を重ねて「代表取締役社長」と名乗りますが、これは法律上の地位と社内の呼称を並べて書いているだけで、社長という法律上の役職があるわけではありません。
とはいえ「社長」という名前には社会的な信用があります。会社法は、代表取締役でない取締役に社長・副社長などの名称を付けた場合、その取締役がした行為について善意の第三者に対して会社が責任を負うと定めています(会社法 第354条)。これを表見代表取締役といいます。名刺の肩書きは相手にとって重要な判断材料だ、ということです。また、会社法でいう「役員」は取締役・会計参与・監査役を指し(会社法 第329条第1項)、日常語では役員に含めがちな執行役員は、この条文の役員には当たりません。執行役員は会社法に定めのない呼称で、従業員として置く会社も取締役が兼ねる会社もあります。
| 区分 | 例 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 会社法上の機関 | 株主総会、取締役、取締役会、代表取締役、監査役 | 会社法と定款で定まり、登記される |
| 会社法上の役員 | 取締役、会計参与、監査役 | 株主総会の決議で選任する(会社法 第329条第1項) |
| 社内の役職名 | 社長、副社長、専務、常務、本部長、部長 | 会社が職制として自由に決める |
| 法律に定めのない呼称 | 執行役員、フェロー、顧問、相談役 | 位置づけも権限も会社ごとに異なる |
| 両方を重ねた表記 | 代表取締役社長、取締役営業本部長 | 法律上の地位と社内の役職を並べたもの |
取締役会設置会社で「社長」が決まるまでの流れ1. 株主総会で取締役を選任する(会社法 第329条第1項)2. 選ばれた取締役全員で取締役会を組織する(会社法 第362条第1項)3. 取締役会が取締役の中から代表取締役を選定する(会社法 第362条第3項)4. 会社が社内規程にもとづき、その人に社長の呼称を与える5. 名刺には「代表取締役社長」と表記する
出典・根拠:会社法 第326条・第329条・第331条・第349条・第354条・第362条・第381条
会長から主任までの一般的な並びと、役職に伴う決裁の権限を押さえます。序列も権限も会社ごとに異なる、というのが大前提です。
一般には、上から会長・社長・副社長・専務・常務・本部長・部長・次長・課長・係長・主任という並びで語られることが多く、会長から常務あたりまでを役員層、本部長から課長あたりまでを管理職層と呼ぶのが通例です。ただしこれはあくまで慣行であり、この序列を定めた法律はありません。本部長と部長のどちらが上かは会社によって違いますし、主任を管理職として扱う会社もあれば、一般社員の中の呼称にとどめる会社もあります。他社の名刺を見たときは、自社の物差しで序列を判断せず、相手の会社での位置づけを確かめるのが安全です。
役職にはライン職とスタッフ職の区別があります。ライン職は部下を持ち、業務命令を出して組織を動かす立場で、部長・課長・係長がこれにあたります。スタッフ職は部下を持たず、専門性で組織を支える立場で、部長級の処遇でも部下がいない担当部長・専門部長などが置かれることがあります。名刺に「部長」とあっても部下がいるとは限らない、ということです。雇用形態や勤務地とは関係のない区別なので、混同しないようにします。
役職名には「代理」「心得」「補佐」「付」といった言葉が付くことがあります。一般に、課長代理は課長の職務を代わって行う立場、課長補佐は課長を助ける立場、部長付は部長の直属に置かれる立場を指しますが、これも会社によって重みが違います。序列を数えるより、その人が何を決められるのかを見るほうが実務では役に立ちます。
「何を決められるか」を文書にしたものが職務権限規程です。多くの会社では、支出の金額や契約の種類ごとに、どの役職まで決裁できるかを表にしています。たとえば10万円までは課長、100万円までは部長、それを超えると役員、といった具合です。自分の上司がどこまで決められるのかを知っていると、稟議をどこまで上げる必要があるかが分かり、差し戻しが減ります。なお、権限を下位者に委ねる権限委譲を行っても、委ねた側の管理責任がなくなるわけではなく、委ねられた側の報告義務もなくなりません。委譲する範囲は必ず文書で明確にします。
| 層 | 役職の例 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 役員層 | 会長、社長、副社長、専務、常務 | 会社全体の経営方針を決める |
| 上級管理職 | 本部長、部長 | 部門の目標と資源配分に責任を持つ |
| 中間管理職 | 次長、課長 | 課の業務運営と部下の育成に責任を持つ |
| 監督職 | 係長、主任 | 現場の作業を取りまとめる |
| 一般社員 | 担当、社員 | 自分の担当業務を遂行する |
決裁の経路を確かめる手順1. 社内規程集で職務権限規程を開く2. 自分の案件がどの区分にあたるかを見る3. 金額や契約期間で決裁者が変わることを確認する4. 決裁者までの経路と、合議が必要な部署を確認する5. 迷ったら起案する前に上司へ決裁者を確認する
出典・根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行を整理したものです
総務・人事・経理などの主な部署が何をしているかと、社内で物事が決まっていく稟議のしくみを押さえます。
会社の部署は大きく、売上をつくる部門と、それを支える部門に分かれます。営業や製造が前者、総務・人事・経理などが後者で、支える側をまとめて管理部門やコーポレート部門と呼びます。新入社員がまず覚えたいのは「困ったときにどこへ行けばよいか」です。備品が壊れたら総務、勤怠や異動の相談は人事、経費の精算は経理、契約書の確認は法務、パソコンの不具合は情報システムというように、宛先が分かるだけで仕事の速度が変わります。
名前が似ていて混同しやすいのが経理と財務です。経理は日々の取引を記録して決算書をつくる仕事、財務は資金を調達し運用する仕事で、銀行との交渉や資金繰りは財務が担います。総務と人事も分かれていることが多く、総務は社屋・備品・文書管理・株主総会の事務など会社全体の庶務、人事は採用・配置・評価・教育など人に関する仕事です。ただし規模の小さい会社では総務が人事や経理を兼ねることもあり、分け方は会社によって異なります。
社内で何かを決めるとき、関係者を回って承認を集める文書が稟議書です。起案者が目的・内容・金額・効果を書き、関係部署の合議を経て、決裁権者が承認します。承認することを決裁、あらかじめ権限を委ねられた者が自らの責任で決めることを専決、決裁権者が不在のときに代わって決めることを代決といいます。代決した案件は、後から本人に見てもらう後閲を行うのが通例です。他人の印鑑を借りて押す、決裁前に発注してしまうといった近道は、いずれも規程違反になります。
稟議は時間がかかるので、いきなり書類を回すのではなく、あらかじめ関係部署に趣旨を説明しておく根回しが効きます。根回しは合議を飛ばすための手段ではなく、書面が回る前に論点をそろえて手戻りを減らすための正当な準備です。差し戻しの多くは「金額の根拠がない」「他案と比較した検討結果がない」「いつまでに何が必要か分からない」の三つが原因です。起案の前に決裁者と合議先を確認し、見積書や比較表などの添付資料をそろえてから回すと、一度で通ります。
| 部署 | 主な仕事 | こんなときに相談する |
|---|---|---|
| 総務 | 社屋・備品・文書管理・株主総会の事務 | 備品が壊れた、会議室を押さえたい |
| 人事 | 採用・配置・評価・教育・勤怠の管理 | 異動や休職、勤怠の入力を相談したい |
| 経理 | 仕訳・請求・支払・決算書の作成 | 経費を精算したい、請求書を出したい |
| 財務 | 資金調達・資金繰り・銀行対応 | 大きな投資の資金手当てを相談したい |
| 法務 | 契約書の審査・法令対応・紛争対応 | 取引先の契約書を確認してほしい |
| 営業 | 顧客への提案・受注・売上への責任 | 顧客の要望を製品に反映したい |
| 企画 | 経営計画・新規事業・商品企画 | 中期の計画に沿う案かを確かめたい |
| 情報システム | 社内システム・ネットワーク・端末の管理 | パソコンが起動しない、権限がほしい |
| 購買 | 仕入先の選定・発注・価格交渉 | 部材を安定して仕入れたい |
| 品質保証 | 品質基準の管理・検査・不具合対応 | 不具合の原因を調べたい |
稟議が通るまでの流れ1. 起案者が目的・内容・金額・効果を書いて稟議書をつくる2. 見積書や比較表など、根拠になる資料を添付する3. 直属の上司に内容を説明し、了解を得る4. 関係部署に合議を回す(法務、経理、情報システムなど)5. 決裁権者が決裁する6. 決裁を受けてから発注や契約などの実行に移る
出典・根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行を整理したものです
会社法が置くことを認めている株式会社の機関にあたるものはどれか。
監査役は会社法が定める機関で、定款で定めれば置くことができる(会社法 第326条第2項)。社長・専務・本部長は会社法に定義のない社内の呼称で、会社が職制として決めているもの。
根拠:会社法 第326条
株式会社が置かなければならない取締役の人数について、会社法の定めとして正しいものはどれか。
会社法 第326条第1項は「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない」と定める。三人以上が必要なのは取締役会を置く場合の話で(会社法 第331条第5項)、すべての株式会社の要件ではない。
根拠:会社法 第326条
取締役会設置会社において、代表取締役を選定するのはどれか。
会社法 第362条第3項は「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない」と定める。株主総会が選任するのは取締役であって代表取締役ではない。なお取締役会を置かない会社では、定款や株主総会の決議などで定めることができる(会社法 第349条第3項)。
根拠:会社法 第362条
会社法 第329条第1項にいう「役員」に含まれるものの組合せはどれか。
同項は「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう)」と定義している。執行役員・顧問・相談役や、社長・専務・常務は会社法に定めのない呼称でこの役員には当たらない。部長は従業員の役職。
根拠:会社法 第329条
名刺の「代表取締役社長」という表記の説明として適切なものはどれか。
会社法に「社長」の定義はない。代表取締役が会社法上の地位、社長は会社が職制として与える呼称であり、両者を並べて表記したものが代表取締役社長。
根拠:会社法 第349条
代表取締役でない取締役に社長という名称を付けた場合について、会社法の定めとして正しいものはどれか。
会社法 第354条の表見代表取締役の定め。名称を付けること自体は禁じられておらず、代表権が生じるわけでもないが、その名称を信じた善意の第三者に対して会社が責任を負う。
根拠:会社法 第354条
監査役の職務として会社法が定めているものはどれか。
会社法 第381条第1項は、監査役は取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならないと定める。会社を代表するのは代表取締役、営業の指揮は業務執行の側の仕事。
根拠:会社法 第381条
取締役会について、会社法の定めとして適切でないものはどれか。
取締役会は定款で定めた場合に置くことができる任意の機関で、すべての株式会社に義務づけられてはいない(会社法 第326条第2項)。他の三つは会社法 第362条第1項・第2項の定めどおり。
根拠:会社法 第362条
取締役会設置会社の株主総会が決議できる範囲について、会社法の定めとして正しいものはどれか。
会社法 第295条第2項の定め。取締役会を置かない会社では同条第1項により会社に関する一切の事項を決議できるが、取締役会設置会社では決議できる事項が限定される。
根拠:会社法 第295条
執行役員についての説明として適切なものはどれか。
会社法 第329条第1項の役員は取締役・会計参与・監査役。執行役員はこれに含まれない社内の呼称で、従業員として置く会社も取締役が兼ねる会社もあり、位置づけは会社ごとに異なる。
根拠:会社法 第329条
一般的な役職の上下関係の説明として適切なものはどれか。
一般に部長・課長・係長・主任の順に下がる。ただし呼び名や序列の細部は会社によって異なるため、他社の役職を自社の物差しで測らないこと。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
ライン職とスタッフ職の違いの説明として適切なものはどれか。
区別の基準は部下の有無と役割。担当部長のように部長級でも部下を持たないスタッフ職があり、雇用形態や勤務地とは関係がない。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
取引先の課長と自社の部長が同席する打合せでの考え方として、適切なものはどれか。
役職の序列は自社の指揮命令のためのもので、他社の人との間に上下関係を生むものではない。相手の役職にかかわらず敬意をもって応対する。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
職務権限規程が定めている内容はどれか。
職務権限規程は、金額や案件の種類ごとに決裁できる役職を定めたもの。給与は賃金規程、事業目的は定款、始業終業や休日は就業規則で定めるのが通例。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
100万円の発注をしたいときの進め方として、適切でないものはどれか。
決裁前の発注は、会社が意思決定していない支出を発生させる行為で規程違反になる。急ぐ場合こそ、事情を伝えて決裁を早めてもらう。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
役職名に付く「代理」や「補佐」についての理解として適切なものはどれか。
いずれも慣行上の呼び方で、法律の定めはない。序列の重みも会社ごとに違うので、名前を数えるより、その人が何を決められるのかを確認するほうが確実。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
課長に一般に期待される役割はどれか。
課長は中間管理職として課の運営と部下の育成を担う。株主総会の招集や代表としての調印は経営の機関の仕事、監査報告は監査役の仕事(会社法 第381条第1項)。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
初めて会う相手の名刺に「取締役営業本部長」とあった。読み取り方として適切なものはどれか。
取締役が会社法上の地位、営業本部長が社内の役職。代表権の有無は名刺では分からず登記で確認する。本部長と部長の上下は会社によって異なる。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
一般に役員層として語られることが多い役職の組合せはどれか。
会長・社長・専務・常務などは役員層として語られることが多い。部長以下は従業員としての役職に位置づける会社が一般的だが、どこからを役員層とするかは会社によって異なる。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
権限委譲についての考え方として適切なものはどれか。
委譲する範囲を文書で明確にしないと、決裁の空白や二重決裁が起きる。委譲しても委ねた側の管理責任は残り、委ねられた側の報告義務もなくならない。役職名を与えることとは別の話。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
経理と財務の役割分担について、一般的な説明として適切なものはどれか。
経理は日々の取引を記録して決算書をつくる仕事、財務は資金繰りや銀行対応など資金に関する仕事。採用は人事、備品は総務が担うのが一般的。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
取引先から届いた契約書の内容を確認してもらいたい。まず相談する部署として一般的なものはどれか。
契約書の審査は法務の担当。総務は社屋や備品などの庶務、購買は仕入先の選定と発注、品質保証は品質基準の管理を担う。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
稟議書の説明として適切なものはどれか。
稟議書は、関係部署の合議と決裁権者の決裁を書面で得るための社内文書。取引先への金額提示は見積書、勤務時間は勤怠記録、株主への決算報告は計算書類などが担う。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
専決と代決の違いの説明として適切なものはどれか。
専決は権限をあらかじめ委ねられた者が自らの責任で決めること、代決は決裁権者が不在のときに代わって決めること。代決した案件は、後から本人に見てもらう後閲を行うのが通例。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
稟議書の合議についての説明として適切なものはどれか。
合議は決裁の前に関係部署の確認を得る手続き。契約なら法務、支出なら経理、システムなら情報システムというように、案件に応じて合議先が決まっている会社が多い。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
稟議が差し戻された。見直す点として優先度が低いものはどれか。
差し戻しの多くは、金額の根拠・比較検討・必要な時期という判断材料の不足が原因。書式の細部より、決裁者が判断できる材料をそろえるほうが先。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
決裁権者である課長が出張中で稟議が止まっている。対応として適切でないものはどれか。
他人の印鑑を借りて押すのは決裁の偽装にあたる。代決の可否は規程で確認し、代決した場合は後閲を受けるのが正しい手順。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
総務と人事の分担について、一般的な説明として適切なものはどれか。
総務は会社全体の庶務、人事は人に関する仕事を担う。ただし規模の小さい会社では総務が人事や経理を兼ねることもあり、分け方は会社によって異なる。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
業務用のパソコンが起動しなくなった。まず連絡する先として一般的なものはどれか。
社内システムや端末の管理は情報システムの担当。自分で分解したり、無断で私物のパソコンを業務に使ったりせず、まず担当部署に連絡する。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
稟議を回す前の根回しについての考え方として適切なものはどれか。
根回しは、書面が回る前に論点をそろえて手戻りを減らすための正当な準備。合議を飛ばすためのものでも、内容を隠すためのものでもない。
根拠:※ 公的な定めはありません。広く通用しているビジネス慣行にもとづく問題です
ランダム出題の演習ツールです(JavaScript が有効な場合に動きます)。上の「確認問題」はそのままでもすべて読めます。
※ 解説は学習用の情報提供です。最新の出題範囲・制度は必ず公式発表をご確認ください。
※ 敬語は文化庁「敬語の指針」(平成19年文化審議会答申)に沿っています。マナーの慣行は広く一般に通用する形を紹介するもので、業界・会社により異なる場合があります。